○稲沢市介護保険施設等指導実施要綱
平成21年12月4日
施行
稲沢市介護保険事業者等指導及び監査実施要綱(平成19年6月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定に基づき、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)を担当する者に対して市が行う指導の方針、実施方法等について、基本的な事項を定めることにより、保険給付のサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導の対象及び方針)
第2条 指導の対象は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者(以下「サービス事業者等」という。)とし、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導の計画)
第3条 市は、サービス事業者等に対する指導の計画を毎年度当初に定めるものとする。
(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等に対して指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行う。
ア 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 市が厚生労働省等と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第5条 市は、指導を行うサービス事業者等について、次のとおり選定する。
(1) 集団指導の選定基準 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じてサービス事業者等を選定する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 国の示す指導重点事項に基づき、毎年度選定する。
(イ) その他特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に選定する。
イ 合同指導 合同指導は、一般指導の対象となったサービス事業者等を対象に選定する。
(指導の実施方法)
第6条 集団指導及び実地指導の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
ア 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法 実地指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。
ウ 指導結果の通知 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、文書によりその旨の通知を行うものとする。
エ 報告書の提出 当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに稲沢市介護保険施設等監査実施要綱(平成21年12月4日施行)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成21年12月4日から施行する。