○稲沢市祖父江生涯学習センター事務補佐員設置要綱
令和3年4月11日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市祖父江生涯学習センター事務補佐員(以下「事務補佐員」という。)の設置について、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第39号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市祖父江生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の円滑な管理を図るため、生涯学習センターに事務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 事務補佐員の定数は、5人以内とする。
(職務)
第4条 事務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌分掌)
第5条 事務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 生涯学習センターの管理に関すること。
(2) その他生涯学習センター業務に関すること。
(1) 早出勤務 午前8時45分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後5時30分まで
(2) 遅出勤務 午後0時30分から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後9時15分まで
2 事務補佐員の休憩時間は、早出勤務については、午後0時30分から午後1時30分まで、遅出勤務については、午後4時30分から午後5時30分までとする。
3 事務補佐員の勤務時間の割り振りについては、祖父江生涯学習センター所長(以下「所長」という。)が行うものとする。
(週休日等)
第7条 事務補佐員の週休日及び休日は、事務補佐員ごとに所長が指定した日とする。
(補則)
第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月11日から施行する。