○稲沢市祖父江生涯学習センター事務補佐員設置要綱

令和3年4月11日

施行

(設置)

第2条 稲沢市祖父江生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の円滑な管理を図るため、生涯学習センターに事務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 事務補佐員の定数は、5人以内とする。

(職務)

第4条 事務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌分掌)

第5条 事務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 生涯学習センターの管理に関すること。

(2) その他生涯学習センター業務に関すること。

(勤務時間等)

第6条 事務補佐員の勤務時間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 早出勤務 午前8時45分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後5時30分まで

(2) 遅出勤務 午後0時30分から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後9時15分まで

2 事務補佐員の休憩時間は、早出勤務については、午後0時30分から午後1時30分まで、遅出勤務については、午後4時30分から午後5時30分までとする。

3 事務補佐員の勤務時間の割り振りについては、祖父江生涯学習センター所長(以下「所長」という。)が行うものとする。

(週休日等)

第7条 事務補佐員の週休日及び休日は、事務補佐員ごとに所長が指定した日とする。

(補則)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月11日から施行する。

稲沢市祖父江生涯学習センター事務補佐員設置要綱

令和3年4月11日 種別なし

(令和3年4月11日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
令和3年4月11日 種別なし