○稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月27日

病管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員であつて地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものに対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(給与)

第3条 会計年度任用職員に支給する手当の種類は、条例第2条第3項に規定する手当の種類のうち、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当(フルタイム会計年度任用職員に限る。)とする。

2 稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号。以下「給与規程」という。)第2条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第6項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第7項中「稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(給料の支給日)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、その月の21日とし、パートタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、翌月の20日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(給料表)

第5条 会計年度任用職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病院企業職給料表(別表第1)

 病院企業職給料表(1)

 病院企業職給料表(2)

(2) 病院医療職給料表(別表第2)

 病院医療職給料表(1)

 病院医療職給料表(2)

 病院医療職給料表(3)

(級別基準職務)

第6条 前条に規定する病院企業職給料表及び病院医療職給料表(以下これらを「給料表」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

2 前項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。

3 会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職務の号給)

第7条 会計年度任用職員となつた者の号給は、職種別基準表(別表第4)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第8条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号)別表第3 学歴免許等資格区分表を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料額)

第9条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第7条までの規定を適用して得た額に、次条に規定する地域手当を加算した額とする。

(地域手当)

第10条 条例第7条及び給与規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第7条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第12条第1項中「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「給料」と、同条第2項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、通勤距離(職員の住居から事業所までの実質距離(片道)とする。第3項において同じ。)の区分に応じて、給与規程第14条第1項第2号の表を準用する。

2 通勤手当の支給は、新たにパートタイム会計年度任用職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の翌月)から開始し、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又はパートタイム会計年度任用職員としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の前月)を、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、通勤距離及び1週間の勤務日数(任用の内容により、1週間当たりの勤務日数に1日未満の端数を生じる場合においては、これを切り上げた日数)に応じて、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)別表第2を準用する。

4 前3項に規定するもののほか、給与規程第14条に規定する通勤手当を支給される会計年度任用職員の範囲その他通勤手当に関し必要な事項については、常時勤務を要する企業職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(特殊勤務手当)

第12条 条例第11条並びに給与規程第16条及び別表第8の規定(医師手当のうち医師又は歯科医師の診療業務、事業所における産業医としての医療業務及び事業所の診療所における嘱託医としての医療業務に係る規定を除く。)は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第11条及び給与規程別表第8中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第13条 条例第12条及び給与規程第17条(第4項を除く。)の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第12条中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と、給与規程第17条第1項中「正規の勤務時間以外の時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第2項中「就業規程第5条」とあるのは「稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年稲沢市病院事業管理規程第10号)第5条」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第3項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間以外の時間に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあつては、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(休日勤務手当)

第14条 条例第13条及び給与規程第18条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第13条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは「、当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第18条第2項中「就業規程第14条第1項」とあるのは「稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年稲沢市病院事業管理規程第10号)第10条第1項」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第15条 条例第14条及び給与規程第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第14条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第16条 条例第15条及び給与規程第20条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第17条 条例第17条及び給与規程第22条第1項及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、条例第17条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第22条第3項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至つたときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至つたときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第18条及び給与規程第23条の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第18条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第23条第2項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第23条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日については、常勤職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは同欄に定める日の前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月20日

(退職手当)

第19条 条例第19条及び給与規程第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第19条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、給与規程第27条中「職員の」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員の」と読み替えるものとする。

(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第13条の規定により準用する給与規程第17条第14条の規定により準用する給与規程第18条及び第15条の規定により準用する給与規程第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(4) 時間額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第3項の規定により計算して得た額

2 第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第21条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条の規定により準用する給与規程第17条第14条の規定により準用する給与規程第18条及び第15条の規定により準用する給与規程第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第22条 フルタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、就業規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間及び就業規程第14条第1項に規定する休日(以下「時間外勤務代休時間等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

3 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第2項第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第23条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(この規程に定めがない事項)

第24条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、常勤職員並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規程の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された企業職員として、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第7条第2項に規定する経験年数とみなす。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和2年12月に支給する期末手当について、第17条第1項において準用する給与規程第22条第1項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

4 令和4年6月に支給する期末手当について、第17条第1項において準用する給与規程第22条第1項の規定を適用する場合については、稲沢市病院企業職員給与規程及び稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和4年稲沢市病院事業管理規程第5号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

5 令和5年12月に支給する期末手当について、第17条第1項において準用する給与規程第22条第1項の規定を適用する場合については、稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(令和5年稲沢市病院事業管理規程第13号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和2年病管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年病管規程第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第12号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年病管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年病管規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

ア 病院企業職給料表(1)

号給

1級


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

イ 病院企業職給料表(2)

号給

1級


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

別表第2(第5条関係)

ア 病院医療職給料表(1)

号給

1級

2級


1

264,700

346,600

2

267,200

349,600

3

269,600

352,400

4

272,000

355,300

5

274,100

357,800

6

277,600

360,800

7

281,100

363,800

8

284,500

366,600

9

288,100

368,700

10

291,600

371,200

11

295,200

373,900

12

298,700

376,400

13

302,200

379,100

14

306,100

382,500

15

310,000

385,500

16

313,600

388,800

17

317,200

391,800

18

320,700

394,400

19

324,200

396,800

20

327,700

399,300

21

331,300

401,900

22

335,000

403,900

23

338,400

405,500

24

341,700

407,100

25

345,000

408,800

26

347,500

411,000

27

350,000

413,100

28

352,300

415,100

29

354,400

417,200

30

356,100

419,300

31

357,800

420,900

32

359,600

422,600

33

361,500

424,500

34

363,700

426,000

35

365,800

427,800

36

367,800

429,600

37

369,700

431,500

38

371,900

433,500

39

374,000

435,300

40

376,000

437,200

41

378,000

439,000

42

378,700

440,700

43

379,300

442,400

44

380,000

444,200

45

380,900

446,000

46

382,200

447,800

47

383,500

449,500

48


451,200

49


452,800

50


454,500

51


456,200

52


457,900

53


459,800

54


461,000

55


462,200

56


463,400

57


464,400

58


465,400

59


466,300

60


467,100

61


467,900

62


468,600

63


469,300

64


469,900

65


470,600

66


471,300

67


471,900

68


472,500

69


472,800

70


473,400

71


474,100

72


474,800

73


475,200

74


475,800

75


476,500

76


477,200

77


477,600

78


478,200

79


478,800

80


479,300

81


479,900

82


480,400

83


480,900

84


481,400

85


481,800

86


482,400

87


482,800

88


483,300

89


483,800

90


484,400

91


485,000

92


485,400

93


485,900

94


486,500

95


487,100

96


487,600

97


488,100

イ 病院医療職給料表(2)

号給

1級

2級


1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21


230,600

22


231,700

23


232,800

24


233,900

25


235,000

26


236,200

27


237,400

28


238,500

29


239,500

30


240,800

31


242,200

32


243,400

33


244,400

34


245,700

35


246,600

36


247,800

37


249,000

38


250,100

39


251,100

40


252,100

41


253,000

42


253,800

43


254,600

44


255,400

45


256,200

46


257,400

47


258,600

48


259,700

49


261,000

50


262,300

51


263,400

52


264,400

53


265,400

54


266,500

55


267,600

56


268,700

57


269,400

58


270,500

59


271,600

60


272,500

ウ 病院医療職給料表(3)

号給

1級

2級


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400


20

215,400


21

217,300


22

219,000


23

220,700


24

222,400


別表第3(第6条関係)

1 病院企業職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2 病院企業職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な技能及び労務等の業務を行う職務

3 病院医療職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

上級医師及び上級歯科医師の職務

1級

医師及び歯科医師の職務

臨床心理士の職務

4 病院医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士及び作業療法士の職務

1級

歯科衛生士及び栄養士の職務

5 病院医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

看護師の職務

1級

准看護師の職務

別表第4(第7条関係)

1 病院企業職給料表(1) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

病院事務補佐員

高校卒

1級8号給

1級9号給

訪問看護ステーション事務補佐員

医師事務作業補助者

高校卒

1級9号給

1級21号給

保育士


1級9号給

1級13号給

社会福祉士


1級20号給

1級24号給

保安指導員

高校卒

1級40号給

1級44号給

診療情報管理士


1級30号給

1級34号給

介護福祉士


1級18号給

1級22号給

2 病院企業職給料表(2) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

看護補助者(終日A)

高校卒

1級30号給

1級34号給

看護補助者(早番・遅番A)

高校卒

1級28号給

1級32号給

看護補助者(日勤A)

高校卒

1級26号給

1級30号給

看護補助者(平日日勤A)

高校卒

1級24号給

1級28号給

看護補助者(終日B)

高校卒

1級28号給

1級32号給

看護補助者(早番・遅番B)

高校卒

1級26号給

1級30号給

看護補助者(日勤B)

高校卒

1級24号給

1級28号給

看護補助者(平日日勤B)

高校卒

1級22号給

1級26号給

備考 表中「A」とは介護初任者研修取得を、「B」とは介護初任者研修未取得をいう。

3 病院医療職給料表(1) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

医師

大学6卒

2級13号給

2級97号給

歯科医師

大学6卒

初期研修医

大学6卒

1級17号給

1級21号給

臨床心理士


1級39号給

1級43号給

4 病院医療職給料表(2) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

薬剤師


2級40号給

2級60号給

診療放射線技師

2級1号給

2級3号給

臨床検査技師

臨床工学技士

視能訓練士

管理栄養士

言語聴覚士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士


1級12号給

1級16号給

栄養士

5 病院医療職給料表(3) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

看護師(終日)


2級8号給

2級12号給

看護師(遅番)


2級5号給

2級9号給

看護師(日勤)


2級3号給

2級7号給

看護師(平日日勤)


2級1号給

2級5号給

准看護師


1級17号給

1級21号給

稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月27日 病院事業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
令和元年12月27日 病院事業管理規程第7号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第12号
令和2年9月15日 病院事業管理規程第16号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第19号
令和3年2月4日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月17日 病院事業管理規程第2号
令和4年4月15日 病院事業管理規程第5号
令和4年9月5日 病院事業管理規程第7号
令和4年9月30日 病院事業管理規程第8号
令和4年11月16日 病院事業管理規程第11号
令和4年12月27日 病院事業管理規程第15号
令和5年3月24日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和5年9月29日 病院事業管理規程第12号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第15号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第7号