○稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職員となつた者の職務の級)
第3条 職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(職員となつた者の号給)
第4条 職員となつた者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号。以下「初任給規則」という。)別表第3 学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 職員となつた者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5 経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。
(報酬の支給)
第10条 条例第8条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償の支給等)
第11条 通勤に係る費用弁償の支給は、新たに職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の翌月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている職員が離職し、又は職員としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の前月)を、通勤に係る費用弁償を支給されている職員が死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
2 通勤に係る費用弁償の額は、通勤距離(職員の住居からそれぞれの勤務公署までの実質距離(片道)とする。)及び1週間の勤務日数(任用の内容により、1週間当たりの勤務日数に1日未満の端数を生じる場合においては、これを切り上げた日数)に応じて、別表第2に定める額とする。
3 新たに職員として採用された場合、又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合には、通勤経路届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに届け出なければならない。
4 前3項に規定するもののほか、条例第9条によりその例によることとされた稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第2項から第6項までに規定する通勤に係る費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第11条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第13条 条例第12条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直勤務に係る報酬の支給)
第14条 宿日直勤務に係る報酬の支給される勤務は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第8条第1項及び第2項に掲げる勤務とし、その他宿日直勤務に係る報酬の支給については、常勤の職員の例による。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月20日 |
3 条例第15条第1項に規定する市長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例第15条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する報酬は、次の各号に定める額を除いた額とする。
(1) 条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第14条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
(5) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(勤勉手当の支給)
第15条の2 職員の勤勉手当の成績率については、市長が定めるものとする。
(職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(職員の勤務1時間当たりの報酬の額の算出)
第17条 条例第17条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、当該職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第18条 時間額で報酬が定められた職員が、稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)第12条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(就業記録)
第19条 所属長は、職員の就業の状態を確認し、会計年度任用職員就業記録票に記録し、暦月又は任用期間を経過したときは、総合政策部人事課長に報告しなければならない。
(支払事務)
第20条 職員に係る報酬等の支払いに関する事務は、所属課が行う。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第40号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第41号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 行政職報酬表(1)職種別基準表
職種 | 報酬の区分 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
福利厚生事務補佐員 | 月額 | 高校卒 | 1 | 9 | 1 | 13 |
総務課事務補佐員 | ||||||
交通指導員 | ||||||
防犯業務補佐員 | ||||||
契約検査課事務補佐員 | ||||||
課税課業務補佐員 | ||||||
収納課事務補佐員 | ||||||
福祉課事務補佐員 | ||||||
福祉課障害福祉事務補佐員 | ||||||
生活保護就労支援員 | ||||||
高齢介護課事務補佐員 | ||||||
市民課業務補佐員 | ||||||
国保年金課医療事務補佐員 | ||||||
国民健康保険医療事務補佐員 | ||||||
国保年金課窓口事務補佐員 | ||||||
地域協働課業務補佐員 | ||||||
市民センター業務補佐員 | ||||||
祖父江支所事務補佐員 | ||||||
平和支所事務補佐員 | ||||||
子育て支援課事務補佐員 | ||||||
保育課事務補佐員 | ||||||
商工観光課事務補佐員 | ||||||
農務課業務補佐員 | ||||||
環境保全課事務補佐員 | ||||||
資源対策課事務補佐員 | ||||||
環境センター事務補佐員 | ||||||
都市整備課事務補佐員 | ||||||
庶務課事務補佐員 | ||||||
小中学校校務補佐員 | ||||||
学校教育課事務補佐員 | ||||||
生涯学習課事務補佐員 | ||||||
スポーツ振興事務補佐員 | ||||||
美術館業務補佐員 | ||||||
選挙管理委員会事務補佐員 | ||||||
農業委員会事務補佐員 | ||||||
消防本部事務補佐員 | ||||||
家庭児童相談員 | 高校卒 | 1 | 13 | 1 | 17 | |
高齢介護課介護予防事務補佐員 | 短大卒 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
看護師 | ||||||
栄養士 | ||||||
学校給食調理場栄養管理業務員 | ||||||
図書館事務補佐員 | 高校卒 | 1 | 18 | 1 | 22 | |
さわやか隊支援員 | 高校卒 | 1 | 19 | 1 | 23 | |
母子・父子自立支援員 | 高校卒 | 1 | 21 | 1 | 25 | |
保健師 | 1 | 29 | 1 | 33 | ||
環境センター破砕業務補佐員 | 高校卒 | 1 | 37 | 1 | 41 | |
保安指導員 | 高校卒 | 1 | 40 | 1 | 44 | |
放課後児童支援員 | 短大卒 | 1 | 41 | 1 | 45 | |
社会教育指導員 | 高校卒 | 2 | 31 | 2 | 35 | |
事務職(昼間) | 時間額 | 高校卒 | 1 | 4 | 1 | 8 |
学校図書館司書補 | ||||||
児童厚生員・放課後児童支援員 | 短大卒 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
子育て支援補助員 | ||||||
保育士 | ||||||
手話通訳者 | 高校卒 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
事務職(夜間) | 高校卒 | 1 | 27 | 1 | 31 | |
保育士(長時間) | 短大卒 | 1 | 73 | 1 | 77 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 行政職報酬表(2)職種別基準表
職種 | 報酬の区分 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
老人福祉センター業務補佐員 | 月額 | 高校卒 | 1 | 20 | 1 | 24 |
子育て支援課業務補佐員 | ||||||
保育課業務補佐員 | ||||||
保育園給食配膳員 | ||||||
水道業務補佐員 | ||||||
下水道課業務補佐員 | ||||||
小中学校給食配膳員 | ||||||
保育支援者 | 高校卒 | 1 | 24 | 1 | 28 | |
都市整備課業務補佐員 | ||||||
道水路管理業務補佐員 | ||||||
道路補修員 | ||||||
保育園調理補助員 | 高校卒 | 1 | 25 | 1 | 29 | |
小中学校・給食調理場調理補助員 | ||||||
環境センター業務補佐員 | 高校卒 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
ごみ収集業務補佐員 | 高校卒 | 1 | 29 | 1 | 33 | |
祖父江生涯学習センター事務補佐員(夜間) | 高校卒 | 1 | 32 | 1 | 36 | |
公民館業務補佐員 | 高校卒 | 1 | 38 | 1 | 42 | |
電気主任技術者 | 1 | 47 | 1 | 51 | ||
放課後児童支援補助員 | 時間額 | 高校卒 | 1 | 18 | 1 | 22 |
労務職(昼間) | ||||||
労務職(環境センター勤務の者に限る。) | 高校卒 | 1 | 37 | 1 | 41 | |
労務職(夜間) | 高校卒 | 1 | 44 | 1 | 48 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
別表第2(第11条関係)
通勤に係る費用弁償
通勤距離 | 1週間の勤務日数別支給額 | ||||
5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
2km未満 | 1,100円 | 900円 | 700円 | 500円 | 300円 |
2km以上3km未満 | 1,600円 | 1,300円 | 1,000円 | 700円 | 400円 |
3km以上4km未満 | 2,100円 | 1,700円 | 1,300円 | 900円 | 500円 |
4km以上5km未満 | 2,600円 | 2,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 600円 |
5km以上6km未満 | 3,200円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,300円 | 700円 |
6km以上7km未満 | 3,700円 | 3,000円 | 2,300円 | 1,500円 | 800円 |
7km以上8km未満 | 4,200円 | 3,400円 | 2,600円 | 1,700円 | 900円 |
8km以上9km未満 | 4,700円 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
9km以上10km未満 | 5,200円 | 4,200円 | 3,200円 | 2,100円 | 1,100円 |
10km以上12km未満 | 6,300円 | 5,100円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,300円 |
12km以上15km未満 | 7,900円 | 6,400円 | 4,800円 | 3,200円 | 1,600円 |
15km以上20km未満 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
20km以上25km未満 | 12,900円 | 10,400円 | 7,800円 | 5,200円 | 2,600円 |
25km以上30km未満 | 15,800円 | 12,700円 | 9,500円 | 6,400円 | 3,200円 |
30km以上35km未満 | 18,700円 | 15,000円 | 11,300円 | 7,500円 | 3,800円 |
35km以上40km未満 | 21,600円 | 17,300円 | 13,000円 | 8,700円 | 4,400円 |
40km以上45km未満 | 24,400円 | 19,600円 | 14,700円 | 9,800円 | 4,900円 |
45km以上50km未満 | 26,200円 | 21,000円 | 15,800円 | 10,500円 | 5,300円 |
50km以上55km未満 | 28,000円 | 22,400円 | 16,800円 | 11,200円 | 5,600円 |
55km以上60km未満 | 29,800円 | 23,900円 | 17,900円 | 12,000円 | 6,000円 |
60km以上 | 31,600円 | 25,300円 | 19,000円 | 12,700円 | 6,400円 |