○稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例施行規則
令和元年9月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例(令和元年稲沢市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(中間処理施設)
第2条 条例第2条第2号イの規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の脱水施設
(2) 汚泥の乾燥施設
(3) 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設
(4) 廃油の油水分離施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
(5) 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
(6) 廃酸又は廃アルカリの中和施設
(7) 廃プラスチック類の破砕施設
(8) 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設
(9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設
(10) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
(11) 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
(12) 廃水銀等の硫化施設
(13) 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
(14) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
(15) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(16) 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
(17) ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
(関係地域)
第3条 条例第2条第5号の規則で定める地域は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第2号アに掲げる施設にあつては、当該施設の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用する土地並びに産業廃棄物の搬出及び搬入のための通路として使用する土地を含む。以下「事業用地」という。)の境界線から3キロメートル以内の地域
(3) 条例第2条第2号イに掲げる施設(産業廃棄物の焼却施設及びばい焼施設に限る。)にあつては、大気有害物質を排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部と当該開口部から排出される大気有害物質が地上に到達するときの濃度が最も大きくなると予測される地点との距離の最大値の2倍の距離以内の地域
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業用地の周囲の地形、気象、人口、自然環境、土地の利用状況、交通、事業計画の内容その他の事項を総合的に勘案し、環境の保全上の支障が生ずるおそれがあると認められる地域
2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 土地及び家屋の登記事項証明
(2) 法人の履歴事項全部証明で3か月以内に発行されたもの(個人の場合は、住民票の写しで3か月以内に発行されたもの)及び業務経歴書
(3) 産業廃棄物処理業の許可証等の写し
(4) 事業実施工程表
(5) 施設周辺の位置図
(6) 施設付近の見取図
(7) 土地利用計画図
(8) 事業用地の公図の写し
(9) 産業廃棄物処理施設の設計概要図(平面図、立面図、側面図等)
(12) 事業者が事業用地の所有権を有しない場合にあつては、当該事業用地を使用する権原を有することを証する書類
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(告示及び縦覧)
第5条 条例第6条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 産業廃棄物処理施設の設置等を行おうとする場所
(3) 産業廃棄物処理施設の種類
(4) 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
(5) 条例第2条第2号アに掲げる施設にあつては、埋立ての用に供される場所の面積及び埋立容量
(7) 縦覧の期間及び時間
(8) 関係住民は意見書を提出することができる旨
(9) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法
(10) 意見書に記載すべき事項及び記載方法
(1) 環境センター
(2) 関係地域内又はその周辺地域内において市長が指定する場所
(1) 説明会の開催の場所
(2) 説明会の開催の日時
(3) 説明会の会場の定員
(4) 説明会の開催の周知の方法
(5) 説明会へ多数の関係住民が参加できるよう配慮した事項
(6) 説明会以外の事業計画等の関係住民への周知方法
(説明会の開催の方法等)
第7条 事業者は、条例第8条の規定による説明会を開催するに当たり、関係住民の参集の便をできる限り考慮して開催の日時及び場所を定めるものとする。
2 事業者は、説明会において関係住民に対し、事業計画の概要を記載した書類等を配布し、事業計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めるとともに、市長に意見書を提出することができる旨並びに意見書の提出期限及び提出先を説明しなければならない。
4 前項の実施結果報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 説明会において配布し、又は使用した書類及び図面
(2) 説明会以外で周知に使用した書類及び図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(意見書)
第8条 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 提出者の電話番号
(2) 提出者が法人又は団体にあつては、その代表者の氏名
(3) 意見の対象となる事業者の氏名又は名称並びに産業廃棄物処理施設の種類及び設置場所
(5) 関係地域における環境の保全上の見地からの意見
2 条例第11条第2項の規定による見解書の周知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 説明会の開催
(2) 関係住民への文書の配布又は回覧
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
4 前項の見解書周知報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 見解書の周知に使用し、又は配布した書類及び図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(環境保全に関する誓約書)
第10条 条例第13条の環境保全に関する誓約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 始業及び終業の時間並びに産業廃棄物の搬出入を行う時間帯
(2) 関係地域における環境の保全上の支障及びその対応策
(3) 関係住民の産業廃棄物処理施設内への立入条件
(4) 情報開示の要件
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公表)
第13条 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公表に至つた経緯
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第17条第2項の規定による公表は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場所への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。