○稲沢市産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等に関する条例
令和元年9月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事前協議等について必要な事項を定めることにより、秩序ある土地利用及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(2) 産業廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。
ア 産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第7条第14号に規定する産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)
イ 産業廃棄物の中間処理施設として規則で定める施設
ウ 産業廃棄物の積替え又は保管施設(政令第6条第1項第1号ハからヘまでの規定並びに政令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定による積替え又は保管を行う施設をいう。)
エ 再生利用施設(再生利用業者に係る積替え、保管及び再生利用をするための施設をいう。)
(3) 産業廃棄物処理施設の設置等 次に掲げる行為をいう。
ア 産業廃棄物処理施設の設置
イ 産業廃棄物処理施設の主要な設備又は処理能力の変更。(法第15条の2の6第1項ただし書に規定する軽微な変更は除く。)
ウ 産業廃棄物処理施設で取り扱う産業廃棄物の種類の追加
エ 産業廃棄物処理施設の施設面積を2倍以上に広げる変更
(4) 事業者 産業廃棄物処理施設の設置等を行おうとする者をいう。
(5) 関係地域 産業廃棄物処理施設の設置等に伴い、環境の保全上の支障が生ずるおそれがある地域として、規則で定める地域をいう。
(6) 関係住民 関係地域内に居住する者及び事業活動を行う者をいう。
(7) 紛争 産業廃棄物処理施設の設置等に伴い生ずるおそれのある環境の保全上の支障に関して、関係住民と事業者との間で生ずる争いをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置等に当たつては、関係地域の環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を保ち、紛争を未然に防止するよう努めなければならない。
2 事業者は、関係住民の立場を尊重し、紛争が生じたときは、自主的に解決するよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。
(事前協議)
第5条 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置等を行おうとする場合は、関係する法令等の規定による許可申請等を行う前に、産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画(以下「事業計画」という。)を記載した書類(以下「事前協議書」という。)を市長に提出し、協議しなければならない。
2 市長は、前項の事前協議書を受理したときは、速やかに、事業者に対し、受理した旨を通知するものとする。
(告示及び縦覧)
第6条 市長は、前条第2項の規定による通知をしたときは、速やかに、事前協議書の提出があつた旨、関係地域、縦覧場所その他規則で定める事項を告示し、事前協議書の写しを当該告示の日から起算して30日間、規則で定める場所において関係住民の縦覧に供するものとする。
(周知計画書の提出)
第7条 事業者は、第5条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、事業計画についての説明会(以下「説明会」という。)の開催に関する事項その他規則で定める事項を定めた書類(以下「周知計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
(説明会の開催)
第8条 事業者は、第6条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、周知計画書に基づき説明会を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の場所において開催することができる。
2 市長は、事業者が説明会を開催しないときは、当該事業者に対し、期限を付して、説明会を開催するよう求めるものとする。
3 事業者は、説明会の開催のほか、関係住民に対し、事業計画についてその概要を記載した書類の配布その他の方法により、周知に努めなければならない。
4 事業者は、周知計画書に基づき関係住民に対し事業計画について周知を図つたときは、その実施状況を記載した書類(以下「実施結果報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(追加説明会の開催)
第9条 市長は、前条第4項の実施結果報告書が提出された場合において、関係住民への周知が十分でないと判断したときは、当該事業者に対し、期限を付して、関係地域内において説明会を再度開催するよう指示するものとする。
2 市長は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、速やかに、その写しを事業者に送付するとともに、当該写しを送付した日から起算して2週間、規則で定める場所において関係住民の縦覧に供しなければならない。
(見解書の提出)
第11条 事業者は、前条第2項の規定による写しの送付を受けたときは、当該写しの送付を受けた日から起算して30日以内に、意見書に対する見解を記載した書類(以下「見解書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による見解書の提出を行つたときは、速やかに、関係住民に対し、見解書について周知するとともに、その状況について記載された書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の見解書が提出されたときは、その写しを見解書が提出された日から起算して2週間、規則で定める場所において関係住民の縦覧に供しなければならない。
(事前協議書等の変更の届出等)
第14条 事業者は、事前協議書又は周知計画書の内容を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業計画の廃止の届出等)
第15条 事前協議書を提出した事業者は、当該事業計画を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項の規定による届出を行つたときは、速やかに、当該事業計画を廃止した旨を関係住民に周知しなければならない。
(勧告)
第16条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 第5条第1項の規定による事前協議書の提出をせず、又は虚偽の事前協議書の提出をしたとき。
(3) 第11条第1項の規定による見解書の提出をしないとき。
(改善命令及び公表)
第17条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が勧告に従わないときは、当該事業者に対し、改善命令をすることができる。
2 市長は、前項の規定による改善命令を受けた事業者が当該改善命令に従わないときは、当該改善命令を受けた事業者の氏名又は名称、当該改善命令の内容その他規則で定める事項を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(報告の徴収)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提供を求めることができる。
(適用除外)
第19条 国、地方公共団体その他これらに準ずる者が産業廃棄物処理施設の設置等を行う場合については、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。