○稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程

平成31年3月29日

病管規程第2号

稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程(平成29年稲沢市病院事業管理規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年稲沢市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 病院事業管理者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員の号給の決定等)

第3条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)条例第7条第1項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第3項に規定する特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある職員にあつては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対して、基準日の属する月の稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号。以下「病院企業職員給与規程」という。)第24条に規定する期末手当の支給日に支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第5条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号)第16条の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当の額は、病院企業職員給与規程第21条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1号給又は2号給 1回につき7,000円

(2) 3号給又は4号給 1回につき8,500円

(3) 5号給、6号給又は7号給 1回につき10,000円

(病院企業職員給与規程の規定の適用に関する読替え)

第6条 特定任期付職員に期末手当を支給する場合における病院企業職員給与規程第22条第1項の規定の適用については、病院企業職員給与規程第22条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、任期を定めて採用された職員の採用等については、稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成27年稲沢市規則第26号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年病管規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程第6条の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年病管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年病管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

稲沢市病院事業任期付職員の採用等に関する規程

平成31年3月29日 病院事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)