○稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成27年9月11日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年稲沢市条例第25号。以下「条例」という。)第7条第2項及び第3項並びに第13条の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある職員にあつては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対して、基準日の属する月の稲沢市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年稲沢市規則第2号。以下「給与支給規則」という。)第23条に規定する期末手当の支給日に支給するものとする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第5条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当の額は、給与支給規則第17条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1号給又は2号給 1回につき7,000円
(2) 3号給又は4号給 1回につき8,500円
(3) 5号給、6号給又は7号給 1回につき10,000円
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 特定任期付職員に係る給与条例第20条第5項の市長が規則で定めるものは、給与支給規則第18条第5項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第20条第5項の市長が規則で定める職員の区分及び市長が規則で定める割合は、給与支給規則第18条第7項及び第8項の規定にかかわらず、それぞれ別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であつて、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2(次条において「級別資格基準表」という。1 行政職給料表(1)級別資格基準表その他の項を除く。)を適用することができる。
2 新たに第2条第2項任期付職員となる者の職務の級の決定について、初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の承認を得てその者の職務の級を決定することができる。
(第2条第2項任期付職員の号給)
第8条 新たに第2条第2項任期付職員となつた者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該者の経験年数に相当する期間を遡つた日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡つた日において、初任給規則別表第6(1 行政職給料表(1)初任給基準表一般の部その他の項及び消防の部その他の項を除く。以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第9条 前条の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員については、初任給規則第19条の2第4項第1号中「第17条」とあるのは「稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成27年稲沢市規則第26号)第8条」と、初任給規則第25条第1項第2号中「第17条」とあるのは「稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則第8条」とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲沢市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 稲沢市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年稲沢市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成29年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第7条第1項に規定する給料表 | 5号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給又は3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給又は1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |