○稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年9月11日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあつては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条の規定による場合にあつては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあつては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条第1項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条から第6条まで、第8条第10条から第13条まで、第14条第16条から第18条まで及び第21条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に管理職員特別勤務手当及び期末手当を支給する場合における給与条例第19条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第19条の2第1項中「第10条第1項の規定により管理職手当を受ける職員」とあるのは「稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年稲沢市条例第25号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 給与条例第12条第13条第14条第15条の2及び第25条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項並びに第16条第3項及び第4項の規定の適用については、給与条例第15条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第16条第3項及び第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(稲沢市職員退職手当支給条例の適用除外)

第10条 稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第11条 稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号。以下「病院企業職員給与条例」という。)第3条から第6条まで、第8条第12条から第14条まで及び第18条の規定は、病院企業職員である特定任期付職員には、適用しない。

2 病院企業職員である特定任期付職員に対する病院企業職員給与条例第16条の規定の適用については、病院企業職員給与条例第16条中「指定管理職員」とあるのは、「稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年稲沢市条例第25号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

3 病院企業職員給与条例第5条第6条第8条第10条第19条及び第20条の規定は、病院企業職員である任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(準用)

第12条 上下水道部に勤務する企業職員(以下「水道企業職員」という。)である特定任期付職員及び任期付短時間勤務職員は、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条及び第10条中「特定任期付職員」とあるのは「水道企業職員である特定任期付職員」と、「任期付短時間勤務職員」とあるのは「水道企業職員である任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(勤務時間条例の一部改正)

2 勤務時間条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 稲沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(病院企業職員給与条例の一部改正)

4 病院企業職員給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 稲沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年稲沢市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の条例第9条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第3条、第5条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲沢市条例第5号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)付則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第2条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成30年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和4年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年9月11日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年9月11日 条例第25号
平成28年3月29日 条例第5号
平成29年1月31日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第4号
平成30年12月27日 条例第43号
令和元年12月27日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年4月15日 条例第13号
令和4年12月27日 条例第43号
令和5年12月28日 条例第39号