○稲沢市就労準備支援事業実施要綱

平成30年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)第5条の規定に基づき、就労準備支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 本事業の対象者(以下「支援対象者」という。)稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)第6条の規定に基づき、相談支援の利用申込みをした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 本事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における収入額(同一の世帯に属する者の収入額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市民税均等割の非課税となる収入額の12分の1に相当する額(以下「基準額」という。)に、稲沢市における生活保護の住宅扶助基準額を加えた額以下である者

 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下である者

(2) 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。

 前号ア又はに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。

 前号に該当しない者であって、前号ア又はに該当するものとなるおそれがあること。

 市長が緊急性等を勘案し、特に支援を必要と認められる者

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は、支援対象者としない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している者

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日雇児発0329第30号・社援発0329第77号厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護局長連名通知)に基づく生活保護受給者等就労自立促進事業を利用している者

(支援内容)

第3条 本事業の支援内容は次に掲げるものとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成・見直し

支援を効果的、効率的に実施するため、支援対象者が抱える課題や支援の目標、具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。

(2) 就労準備支援プログラムに基づく段階的な支援

 日常生活自立に関する支援

生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言・指導等を行う。

 社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すため、あいさつの励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や事業所での職場見学、ボランティア活動等を行う。

 就労自立に関する支援

一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導、業界研究等を行う。なお、就労体験は、実習等の形態により軽易な作業に従事するものであり、雇用契約を伴わないものとする。

(支援期間)

第4条 本事業の支援期間は、1年とする。

(利用申込)

第5条 支援対象者が本事業を利用しようとするときは、自立相談支援機関が別に定める就労準備支援事業申請書兼同意書を提出しなければならない。

(アセスメント)

第6条 自立相談支援機関は、支援対象者から就労準備支援事業申請書兼同意書の提出があつたときは、アセスメント(自立相談支援機関が、支援対象者が置かれている状況や意思を十分に確認することをいう。以下同じ。)を行うものとする。

(就労準備支援プログラムの作成)

第7条 自立相談支援機関は、前条に規定するアセスメントの結果、第3条第1号に規定する就労準備支援プログラムを作成するものとする。

第8条 自立相談支援機関は、前条に規定する就労準備支援プログラムを支援調整会議(稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱第4条第6号に規定する支援調整会議をいう。以下同じ。)に諮り、了承を得るものとする。

(支援開始)

第9条 自立相談支援機関は、前条の規定により支援調整会議において就労準備支援プログラムの了承が得られたときは、市長にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知を受けたときは、支援対象者に対して支援決定書により通知するものとする。

(支援終了)

第10条 前条第2項の規定による通知を受けた支援対象者(以下「支援決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、支援を終了する。

(1) 支援決定者が就労準備支援プログラムを修了した場合

(2) 支援決定者が就職した場合

(3) 自立相談支援機関が支援決定者の支援を他事業、他機関へ引き継いだ場合

(4) 1か月以上連絡がつかない、他の利用者の迷惑となる行為を繰り返す等、自立相談支援機関が支援の継続が困難と判断する場合

(5) 支援決定者が死亡した場合

(6) 支援決定者から辞退の申し出があつた場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

稲沢市就労準備支援事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年10月1日施行)