○稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、生活困窮者自立相談支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 関係課等 稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)第2条第1号に規定する課等であつて、支援事業を実施するに当たり連携を必要とする課等をいう。

(2) 関係機関 支援事業を実施するに当たり連携を必要とする機関をいう。

(3) アセスメント 支援対象者の置かれている状況、支援対象者の就労意志の聴き取り及び支援対象者が抱える課題を把握することをいう。

(4) 自立相談支援機関 実施要綱第2条に規定する実施主体及び委託を受けた団体等をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(支援対象者)

第3条 支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、原則として稲沢市に居住している次に掲げる者とする。

(1) 経済的困窮者

(2) 社会的孤立者及び将来的に困窮に陥る可能性の高い者

(3) 福祉的支援が必要な者

(4) 住居確保給付金の支給対象となる者

(5) 引きこもり及び就職氷河期世代の者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 支援事業の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 支援対象者が抱える多岐にわたる課題に対し広く相談対応すること。

(2) 関係機関への同行訪問又は家庭訪問による支援を行うこと。

(3) 支援対象者に対し、アセスメントを行うこと。

(4) アセスメントの結果、本人の意志を確認した上で支援計画(以下「支援プラン」という。)を策定すること。

(5) アセスメントの結果、他制度、関係課等及び関係機関への引継ぎが適当と判断した場合、該当する支援先へ連絡調整を行うこと。

(6) 面接相談内容に応じた支援を把握するため、別に定める稲沢市生活困窮者自立支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を主催すること。

(7) 住居確保給付金の相談、受付及び受給中の面接業務を行うこと。

(8) 生活保護の支援が必要な場合は、生活保護に引き継ぐこと。

(9) 引きこもり及び就職氷河期世代の者に関する個別支援会議を主催すること。

(10) その他支援事業に必要なこと。

(関係課等及び関係機関との連携)

第5条 自立相談支援機関は、複合的な問題を抱える生活困窮者を早期に発見するため、関係課等及び関係機関から情報提供を得られるよう連携を図るものとする。

2 関係課等及び関係機関は、その窓口で複合的な問題を抱える生活困窮者を発見したときは、その者に自立相談支援機関の役割などを説明し、同意を得た上で、連絡票を作成し、自立相談支援機関へ案内するものとする。

(利用申込)

第6条 支援対象者が支援事業を利用しようとするときは、自立相談支援機関に相談申込・受付票を提出しなければならない。

(アセスメント)

第7条 自立相談支援機関は、支援対象者から前条に規定する相談申込・受付票の提出があつたときは、支援対象者の同意を得た上で、アセスメントを行うものとする。

(支援プラン案の作成)

第8条 自立相談支援機関は、前条に規定するアセスメントの結果、支援対象者について支援プランの策定が必要であると認めたときは、支援の方針、達成すべき目標、支援事業のうち支援対象者による利用を認めるもの、関係課等及び関係機関との連携の内容その他の必要な事項を記載した支援プラン案を作成するものとする。

(支援プランの策定)

第9条 自立相談支援機関は、支援プラン案を支援調整会議に諮り、支援プランを策定するものとする。

(支援調整会議)

第10条 支援調整会議は、当該支援プラン案が適切なものであるか検討し、確認及び承認を行うものとする。

2 支援調整会議は、支援内容の確認のほか、支援に当たつての関係機関の役割についての調整を行うものとする。

(個別支援会議)

第11条 個別支援会議は、別に定める稲沢市引きこもり及び就職氷河期世代等支援プラットフォーム構成員から必要に応じた構成員を招集し、支援方法等の検討及び関係機関の役割についての調整等を行うものとする。

2 支援プランの定期的な評価、目標の達成状況、課題、プラン終結及び継続等については、支援調整会議にて審議するものとする。

(支援決定)

第12条 自立相談支援機関は、第10条第1項の規定により支援調整会議において支援プランの確認及び承認がされたときは、市長にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知を受けたときは、支援対象者に対して支援決定書により通知するものとする。

(支援と評価)

第13条 自立相談支援機関は、前条に規定する支援の開始から3か月ごとに、目標の達成状況の確認、残された課題の把握及び評価を行うものとする。

2 自立相談支援機関は、前項の評価の結果をもつて、支援プランを修正する必要があると認めたときは、改めてアセスメントを行い、支援調整会議に諮り当該支援プランを修正するものとする。

(支援期間)

第14条 自立相談支援機関による支援期間は、支援決定書による通知をした日から原則1年とする。

(支援の終了)

第15条 自立相談支援機関は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援調整会議に諮り、支援を終了する。

(1) 経済的自立が認められたとき。

(2) 他機関へ引き継がれたとき。

(3) 支援辞退の申し出があつたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 連絡が取れなくなつてから1か月以上経過したとき。

(6) 生活保護受給者となつたとき。

(7) 支援期間を経過したとき。

(経過の記録)

第16条 自立相談支援機関は、支援事業による支援を行つたときは、その経過を記録するものとする。

(緊急支援)

第17条 自立相談支援機関は、次の各号のいずれかに該当し、市長が特に必要と認めたときは、支援調整会議に諮ることなく支援事業による支援を緊急に行うことができるものとする。ただし、後日支援調整会議に諮るものとする。

(1) 住居確保給付金の支給等を行う必要があると認められるとき。

(2) 自立相談支援機関による支援が必要であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自立支援事業による支援を緊急に行う特別の事情があると認められるとき。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和2年3月31日施行)