○稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。)に対し、本人の状態に応じた包括的な自立支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、生活困窮者の社会的経済的自立の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、稲沢市(以下「市」という。)とする。ただし、市が直接行うこととされている事務を除き、本事業の全部又は一部を適正な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(福祉総合相談窓口の設置)

第3条 本事業を実施するため、稲沢市役所内に福祉総合相談窓口を置く。

(相談支援員等の配置)

第4条 本事業を実施するため、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員を配置する。ただし、相談支援員及び就労支援員は兼ねることができるものとする。

2 主任相談支援員は、社会福祉士の資格を有し、相当期間の相談業務経験を有する者とし、本事業に係る業務に加え次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談業務全般のマネジメント及び他の支援員の指導・育成

(2) 困難ケースへの対応等

3 相談支援員は、主任相談支援員の指示を受け、本事業に係る業務に加え次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援プランの作成

(2) 相談記録の管理

(3) 訪問支援等

4 就労支援員は、主任相談支援員の指示を受け、本事業に係る業務に加え次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公共職業安定所と連携した就職支援及び能力開発等の就労支援

(2) 協力企業等の就労支援に関する社会資源の開発

(事業内容)

第5条 本事業の内容は、生活困窮者自立相談支援事業、住居確保給付金事業、家計改善支援事業、学習支援事業、一時生活支援事業、就労準備支援事業及び多機関協働包括的支援体制構築事業とし、それぞれの事業内容は市長が別に定める。

(関係機関との連携)

第6条 市は、本事業の実施に当たり、生活困窮者の自立に向け、包括的な支援が提供できるよう関係機関と連携を図り、協議の場を設けるものとする。

2 市は、前項に規定する関係機関との連携及び協議の場を通じ、生活困窮者の支援に関する社会資源の開発を行うものとする。

3 市は、本事業を実施するに当たり、生活困窮者の同意を得た上で、関係機関と生活困窮者に対する情報を共有し、効果的な支援を実施するものとする。

(証明書)

第7条 本事業に従事する職員は、生活困窮者自立支援検査証(別記様式)を携帯しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 本事業に従事する職員及び関係機関は、本事業の実施に当たっては、生活困窮者の個人情報の保護に留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲沢市生活困窮者自立支援事業に係る個人情報取扱要領(平成27年5月19日施行)を遵守するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年3月5日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
平成31年3月5日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし