○稲沢市一時生活支援事業実施要綱

平成30年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)第5条の規定に基づき、一時生活支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 本事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行)第6条の規定に基づき、相談支援の利用申込みをした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者であつて、本事業の利用を申請した日(以下「申請日」という。)において、住居を喪失した、又は喪失のおそれのある者

 申請日の属する月における収入額(同一の世帯に属する者の収入額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市民税均等割の非課税となる収入額の12分の1に相当する額(以下「基準額」という。)に、稲沢市における生活保護の住宅扶助基準額を加えた額以下である者

 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下である者

(2) 市長が緊急性等を勘案し、特に支援が必要と認められる者

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかの施設へ入所可能な者については、支援対象者としない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する宿泊所事業を行う施設

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する共同生活介護を行う施設

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、共同生活援助を行う施設又は福祉ホーム

(7) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設

(事業内容)

第3条 本事業の支援内容は次に掲げるものとする。

(1) 支援対象者に対し、宿泊場所及び食事の提供、衣類等の日用品の支給又は貸与並びに定期的な入浴等の日常生活上必要なサービスの提供に関すること。

(2) 本事業の利用開始時及び利用期間中において、支援対象者に対し、必要に応じて健康医療相談を行うとともに、医療等が必要な場合は、生活保護担当又は保健所等と十分な連携の下で必要な医療等を確保すること。

(宿泊施設)

第4条 前条に規定する宿泊場所は、支援対象者を受け入れることに協力が得られた宿泊、食事等を提供する施設(以下「宿泊施設」という。)とする。

(利用申込)

第5条 本事業を利用しようとする支援対象者は、別に定める一時生活支援事業利用申請書を自立相談支援機関(稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱第2条第1項第4号に規定する自立相談支援機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 利用申請書の提出を受けた自立相談支援機関は、相談支援を通じて支援プランを策定し、支援調整会議(稲沢市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱第4条第6号に規定する支援調整会議をいう。以下同じ。)において当該支援プランの了承が得られた場合は、提出された利用申請書を市長に回付する。

3 前項の規定により利用申請書の回付を受けた市長は、直ちに宿泊施設の利用の可否を決定し、自立相談支援機関を経由して本事業を利用しようとする支援対象者に対して、支援決定書により通知する。なお、自立相談支援機関は、利用を可とする決定がされた場合は、原則として、当該宿泊施設へ同行し、宿泊手続の支援を行うこととする。

4 第2項の規定にかかわらず、支援対象者について、自立相談支援機関が緊急性等があると判断した場合は、利用申請書を直ちに市長へ回付し、市長は、宿泊施設の利用の可否を決定する。この場合において、自立相談支援機関は当該緊急性が失われた後に相談支援を通じた支援プランを策定し、支援調整会議において当該支援プランの了承を得ることとする。

(利用期間)

第6条 宿泊施設の利用期間は、原則として利用開始の日から20泊以内とする。ただし、特別の事情がある場合には延長することができる。

(利用の中止)

第7条 市長は、宿泊施設の利用決定を受けた支援対象者(以下「支援決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を中止することができる。

(1) 支援決定者が飲酒や暴力行為等により、宿泊施設に迷惑を及ぼした場合

(2) 支援決定者が宿泊施設の定める規則等を遵守しない場合

(3) 支援決定者が自立相談支援機関の相談支援を受け入れない場合

(4) 支援決定者に生活保護の支給決定がされた場合(ただし、医療扶助単給を除く。)

(5) 支援決定者が虚偽申告等により、事業の対象とすべき理由がないことが明らかとなつた場合

(6) 支援決定者の所在が不明となつた場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業を中止する必要があると認めた場合

(留意事項)

第8条 本事業の実施に当たつては、「一時生活支援事業の運営の手引き」(平成27年3月6日厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 本事業の実施に携わる者は、支援対象者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。また、支援対象者に対して、性別に配慮したきめ細かな自立支援を行うとともに、必要に応じて、婦人相談所や婦人保護施設等の関係施設とも十分連携すること。その他支援対象者の特性により、社会的な偏見や差別を受け弱い立場に置かれやすい者に対しては、特段の配慮をすること。

(2) 自立相談支援機関は、本事業の実施に当たつては、支援対象者の状況に応じて、適切に就労支援事業等につなげることができるよう、関係機関との連携を図ること。また、支援対象者の状況に応じて、適切に生活保護につなげることができるよう、生活保護担当との連携を図ること。なお、本事業と自立相談支援事業を一体的に実施する場合には、利用者の就労促進のため、公共職業安定所による職業相談の実施等に当たつて連携を図ること。

(他の法令等による取扱い)

第9条 本事業の実施に当たつて、支援対象者が他の法律に定める扶助が利用できる場合は、この要綱による支援に優先して行われるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市一時生活支援事業実施要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)