○稲沢市子ども家庭支援員設置要綱
平成30年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市子ども家庭支援員の設置について、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第39号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉事務の円滑な推進を図るため、子ども健康部子育て支援課又は中央子育て支援センターに子ども家庭支援員を置くことができる。
(定数)
第3条 子ども家庭支援員の定数は、3人以内とする。
(職務)
第4条 子ども家庭支援員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 子ども家庭支援員は、次の業務をつかさどる。
(1) 子ども家庭支援全般に関すること。
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他子ども健康部子育て支援課長の指定する業務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 子ども家庭支援員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間45分とする。
2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 子ども家庭支援員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。
(週休日等)
第7条 子ども家庭支援員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。