○稲沢市農業委員会委員の候補者の推薦、募集、選定等に関する規則
平成29年10月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、稲沢市農業委員会委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の推薦、募集、選定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 農業委員候補者として推薦を受け、又は応募できる者は、次に掲げる資格要件を満たしているものとする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しない者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦の手続)
第3条 市長は、法第9条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に農業委員候補者の推薦を求めるものとする。
2 推薦の期間は、原則として4週間以上とする。
3 第1項の推薦を求める場合の周知方法は、次に掲げるもののうち適当かつ有効と認められる方法により行うものとする。
(1) 市の掲示場所(稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項各号に規定する掲示場所をいう。)への掲示
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(募集の手続)
第5条 市長は、法第9条第1項の規定により農業委員候補者の募集を行うものとする。
2 募集の期間は、第3条第2項の規定を準用する。
(応募の方法)
第6条 農業委員候補者の募集に応募しようとする者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3)に所要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(農業委員候補者の選定)
第8条 市長は、農業委員候補者の選定に当たつては、法第8条第5項から第7項までの規定を遵守しなければならない。
2 市長は、農業委員候補者として推薦された者及び応募した者が第2条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が稲沢市農業委員会委員及び稲沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年稲沢市条例第43号。以下「定数条例」という。)第2条に定める定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、稲沢市農業委員会委員候補者等選考委員会設置要綱(平成29年10月27日施行)の規定により設置する稲沢市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に選考を求めるものとする。
3 市長は、選考委員会に農業委員候補者の選考を求めた場合は、その選考結果を尊重しなければならない。
(稲沢市農業委員会委員に欠員が生じた場合の補充)
第9条 市長は、罷免、失職、辞任その他の理由により稲沢市農業委員会委員(以下この条において「農業委員」という。)に欠員が生じ、かつ、その数が定数条例に定める農業委員の定数の3分の1を超える数(以下「欠員限度数」という。)になつた場合は、速やかに法、省令及びこの規則の定めるところにより欠員となる農業委員を補充しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、欠員数が欠員限度数を超えない場合であつても、稲沢市農業委員会の運営に著しく支障をきたすおそれがあると市長が認める場合も同様とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、農業委員候補者の推薦、募集、選定等に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。