○稲沢市農業委員会委員及び稲沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年10月6日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき稲沢市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の定数を定め、及び同法第18条第2項の規定に基づき稲沢市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、24人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日)の翌日から施行する。

(稲沢市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各部会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 稲沢市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区並びに各部会の委員の定数に関する条例(昭和33年稲沢市条例第7号)は、廃止する。

稲沢市農業委員会委員及び稲沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年10月6日 条例第43号

(平成30年10月1日施行)