○稲沢市農業委員会委員候補者等選考委員会設置要綱
平成29年10月27日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により市長が農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから稲沢市農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を、及び同法第19条第1項の規定により稲沢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業者等から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから稲沢市農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)を、それぞれ厳正かつ適正に選考するため、稲沢市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の求めにより、農業委員候補者を選考すること。
(2) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者を選考すること。
(委員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる職員をもつて組織する。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 総務部長
(4) 経済環境部長
(5) 経済環境部農務課長
(6) 農業委員会事務局長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、選考過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、経済環境部農務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成29年10月27日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。