○稲沢市代替職員の私用車の公用利用に関する要綱

平成29年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、代替職員が公用に私用車を利用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代替職員 稲沢市立児童福祉施設代替職員設置要綱(平成16年4月1日施行)第3条の規定により設置する職員又は稲沢市立小中学校代替調理員設置要綱(平成2年9月1日施行)第2条の規定により設置する代替調理員若しくはこれに準ずるものとして庶務課が指定する代替調理要員をいう。

(2) 私用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車及び普通自動二輪車並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車で代替職員が所有又は占有し、通勤に使用しているものをいう。

(3) 旅行命令権者 稲沢市職員の旅費に関する条例(昭和39年稲沢市条例第22号)第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。

(承認の基準)

第3条 旅行命令権者は、次のいずれかに該当する場合に限り、代替職員が私用車を公用に利用することを承認することができる。

(1) 代替勤務に伴う旅行において、公用車が利用できない場合

(2) その他私用車を使用しなければならない事情がある場合

2 次の各号のいずれかに該当した場合は、前項に掲げる承認をすることができない。

(1) 利用する私用車(普通自動車及び普通自動二輪車に限る。)が、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく点検又は検査を受けていない場合

(2) 代替職員が利用する私用車で、普通自動車、普通自動二輪車及び原動機付自転車にあっては保険金額無制限の対人賠償保険及び保険金額500万円以上の対物保険(示談代行サービス付きのものに限る。以下「任意保険」という。)に加入していない場合、自転車にあっては保険金額5,000万円以上の自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入していない場合

(3) 正常な運転に適する健康状態であると認められない場合

(4) 普通自動車、普通自動二輪車又は原動機付自転車を運転する代替職員が、交通事故を起こし、又は交通法規に違反して、刑罰に科せられ、又は免許の停止処分を受け、その科せられた日又は受けた日から1年を経過していない場合

(5) その他使用させないことが適当と認められる場合

(私用車の登録)

第4条 私用車を公用利用しようとする代替職員は、あらかじめ公用利用車登録申請書兼登録台帳(様式第1)を所属長に提出し登録を受けておくものとする。

2 前項の登録内容に変動が生じた場合は、その都度公用利用車登録申請書兼登録台帳を提出するものとする。

3 前2項に規定する登録の有効期間は、登録申請をした年度内とする。

(私用車による旅行命令等)

第5条 旅行命令権者は、稲沢市職員服務規程(平成7年稲沢市訓令第1号)第25条の規定にかかわらず、旅行命令簿兼旅費請求記録簿兼私用車公用利用承認簿(様式第2)により、旅行命令及び私用車の公用利用の承認をするものとする。

(責務)

第6条 私用車を公用利用する代替職員は、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 旅行命令権者の命令及び法令等の規定を遵守すること。

(2) 公用利用しようとする私用車については、定期点検とともに運行前点検を確実に行い、常に良好な状態であることを確認すること。

(3) 前号の点検により、公用利用しようとする私用車の整備不良が判明した場合は、当該私用車を公用利用しないこと。

(4) 安全運転を行うため、常に健康保持に努め、過労、疾病、飲酒その他の理由により安全が確保できないおそれがある場合は、旅行命令権者に申し出ること。

(交通事故等の場合の措置及び報告)

第7条 代替職員が、私用車の公用利用中に交通事故等の当事者となったときは、速やかに負傷者の救護と所轄警察署への急報、その他臨機応変の処置を行った後、速やかにその状況を旅行命令権者に報告し、その指示に従わなければならない。

(交通違反等の報告及び取扱い)

第8条 代替職員が、私用車の公用利用中に交通法規に違反したとき、又は交通事故による処分等が決定したときは、その状況等を速やかに旅行命令権者に報告しなければならない。

2 交通違反による反則金、科料及び罰金は全額本人負担とする。

(損害賠償)

第9条 代替職員が、私用車の公用利用中に当該私用車により、他人の生命若しくは身体又は財物に損害を与えた場合における損害賠償については、当該職員が、その加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険又は自転車損害賠償保険等により損害を賠償する。ただし、損害賠償額が当該保険金額を超える場合は、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その超える額について市が負担する。

(私用車の修繕)

第10条 代替職員が、私用車の公用利用中に当該私用車を損傷した場合には、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費のうち自己負担分(車両保険から補填される場合は、その額を除いた分)について市が負担する。

(車賃の支給)

第11条 第5条の規定により承認され、私用車を公用利用した場合には、車賃を支給する。

2 前項の規定による車賃を支給した場合に通常必要としない車賃を支給することとなると認められるときは、稲沢市職員の旅費に関する条例第23条第1項の規定により、車賃を調整する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、代替職員の私用車の公用利用について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市代替職員の私用車の公用利用に関する要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和3年7月1日施行)