○稲沢市立小中学校代替調理員設置要綱
平成2年9月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立小中学校代替調理員(以下「代替調理員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校給食業務の円滑な運営を行うため代替調理員を置く。
(定数)
第3条 代替調理員の定数は、4人以内とする。
(職員及び任期)
第4条 代替調理員は、正規職員をもって充て任期は1年とする。
(職務)
第5条 代替調理員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(派遣)
第6条 庶務課長は、次の各号のいずれかに該当したときは、代替調理員を派遣するものとする。
(1) 学校給食調理員又は調理補助員が、病気休暇等で3給食日以上欠員が生じたとき。
(2) その他庶務課長が必要と認めたとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、平成2年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。