○稲沢市立児童福祉施設代替職員設置要綱
平成16年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立児童福祉施設代替職員(以下「代替職員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において稲沢市立児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)とは、次に掲げるものをいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものに管理を行わせる児童福祉施設は除く。
(1) 保育園
(2) 児童館・児童センター
(3) ひまわり園
(4) 子育て支援センター
(5) 子ども健康部保育課長(以下「保育課長」という。)が指定する施設
(設置)
第3条 児童福祉施設の円滑な運営を図るため、代替職員を置くことができる。
(定数)
第4条 代替職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 代替保育士 2人以内
(2) 代替調理員 2人以内
(代替職員の指名等)
第5条 代替職員は、正規職員の中から保育課長が指名する。
2 代替職員の勤務場所は、保育課長が指定する。
(任期)
第6条 代替職員の任期は、1年とする。
(職務)
第7条 代替職員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(派遣)
第8条 保育課長は、次に掲げるいずれかに該当したときは、代替職員を派遣するものとする。
(1) 担任保育士が、病気休暇等で4保育日以上欠員が生じたとき
(2) 園児の増員に伴い、臨時保育士の補充ができないとき
(3) 給食調理員又は給食配膳員が、病気休暇等で3給食日以上欠員が生じたとき
(4) その他保育課長が必要と認めたとき。
(勤務時間)
第9条 代替職員の勤務時間は、勤務する当該児童福祉施設の勤務時間とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 稲沢市立保育園代替調理員設置要綱(平成7年4月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。