○稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
平成29年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日施行)第7条の規定に基づき、指定事業者による指定訪問・通所事業及び第1号介護予防支援事業(以下「指定訪問・通所事業等」という。)に要する費用の額の算定に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(費用の額の算定)
第2条 指定訪問・通所事業等に要する費用の額は、別表に定める単位数に、この表に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。
種別 | 1単位の単価 |
介護予防訪問サービス | 10.42円 |
基準緩和型訪問サービス | 10.42円 |
介護予防通所サービス | 10.27円 |
基準緩和型通所サービス | 10.27円 |
介護予防ケアマネジメントA | 10.42円 |
介護予防ケアマネジメントC | 10.42円 |
2 前項の規定により指定訪問・通所事業等に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年5月24日から施行し、改正後の稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(基本報酬に係る経過措置)
2 令和3年4月1日から令和4年9月30日までの間は、この要綱による改正後の別表の1 介護予防訪問サービス(1月当たり)の項第1号から第3号まで、同表の2 基準緩和型訪問サービス(1月当たり)の項第1号から第3号まで、同表の3 介護予防通所サービス(1月当たり)の項第1号及び第2号、同表の4 基準緩和型通所サービス(1月当たり)の項第1号及び第2号並びに同表の5 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)(1月当たり)の項について、それぞれの所定単位数の合計に対して、1,000分の1,001(小数点以下四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は小数点以下切り上げ)に相当する単位数を算定する。
付則
この要綱は、令和4年10月27日から施行し、改正後の稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 介護予防訪問サービス(1月当たり)
(1) | 介護予防訪問サービス費(Ⅰ) (1週に1回程度) | 1,176単位 |
(2) | 介護予防訪問サービス費(Ⅱ) (1週に2回程度) | 2,349単位 |
(3) | 介護予防訪問サービス費(Ⅲ) (1週に2回程度超) | 3,727単位 |
注1 利用者に対して、介護予防訪問サービス指定事業所(稲沢市介護予防訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年4月1日施行)第2条第1号に規定する介護予防訪問サービス指定事業者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同要綱第5条第1項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、介護予防訪問サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
ア 介護予防訪問サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の5第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)において1週に1回程度の介護予防訪問サービスが必要とされた者に対し介護予防訪問サービスを行った場合
イ 介護予防訪問サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において1週に2回程度の介護予防訪問サービスが必要とされた者に対し介護予防訪問サービスを行った場合
ウ 介護予防訪問サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画においてイに掲げる回数の程度を超える介護予防訪問サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「認定省令」という。)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)に対し介護予防訪問サービスを行った場合
注2 省令第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下同じ。)をサービス提供責任者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置している介護予防訪問サービス指定事業所において、介護予防訪問サービスを行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
注3 介護予防訪問サービス指定事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは介護予防訪問サービス指定事業所と同一建物に居住する利用者又は介護予防訪問サービス指定事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して、介護予防訪問サービスを行った場合は、一回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
注4 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護(法第8条の2第9項に規定するものをいう。以下同じ。)又は介護予防小規模多機能型居宅介護(法第8条の2第14項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(法第8条の2第15項に規定するものをいう。以下同じ。)を受けている間は、介護予防訪問サービス費は、算定しない。
注5 利用者が一の介護予防訪問サービス指定事業所において介護予防訪問サービスを受けている間は、当該介護予防訪問サービス指定事業所以外の介護予防訪問サービス指定事業所が介護予防訪問サービスを行った場合に、介護予防訪問サービス費は、算定しない。また、利用者が基準緩和型訪問サービス指定事業所において基準緩和型訪問サービスを受けている間は、介護予防訪問サービス指定事業所が介護予防訪問サービスを行った場合に、介護予防訪問サービス費は、算定しない。
(4) | 初回加算 | 200単位 |
注 介護予防訪問サービス指定事業所において、新規に介護予防訪問サービス計画(稲沢市介護予防訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱第40条において規定する介護予防訪問サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の介護予防訪問サービスを行った日の属する月に介護予防訪問サービスを行った場合又は当該介護予防訪問サービス指定事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の介護予防訪問サービスを行った日の属する月に介護予防訪問サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(5) | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 |
(6) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 |
注1 (5)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問サービス計画を作成し、当該介護予防訪問サービス計画に基づく介護予防訪問サービスを行ったときは、初回の当該介護予防訪問サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
注2 (6)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問サービス計画に基づく介護予防訪問サービスを行ったときは、初回の当該介護予防訪問サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(5)を算定している場合は、算定しない。
(7) | 介護職員処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た介護予防訪問サービス指定事業所が、利用者に対し、介護予防訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数
(8) | 介護職員等特定処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た介護予防訪問サービス指定事業所が、利用者に対し、介護予防訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。なお、介護職員等特定処遇加算については、平成31年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(9) | 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た介護予防訪問サービス指定事業所が、利用者に対し、介護予防訪問サービスを行った場合は、(1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
2 基準緩和型訪問サービス(1月当たり)
(1) | 基準緩和型訪問サービス費(Ⅰ) (1週に1回程度) | 941単位 |
(2) | 基準緩和型訪問サービス費(Ⅱ) (1週に2回程度) | 1,879単位 |
(3) | 基準緩和型訪問サービス費(Ⅲ) (1週に2回程度超) | 2,982単位 |
注1 利用者に対して、基準緩和型訪問サービス指定事業所(稲沢市基準緩和型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年4月1日施行)第2条第3号に規定する基準緩和型訪問サービス指定事業者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員(稲沢市基準緩和型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱第5条第2項に規定する訪問介護員をいう。以下同じ。)が、基準緩和型訪問サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
ア 基準緩和型訪問サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画において1週に1回程度の基準緩和型訪問サービスが必要とされた者に対し基準緩和型訪問サービスを行った場合
イ 基準緩和型訪問サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において1週に2回程度の基準緩和型訪問サービスが必要とされた者に対し基準緩和型訪問サービスを行った場合
ウ 基準緩和型訪問サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画においてイに掲げる回数の程度を超える基準緩和型訪問サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が認定省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)に対し基準緩和型訪問サービスを行った場合
注2 省令第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者をサービス提供責任者として配置している基準緩和型訪問サービス指定事業所において、基準緩和型訪問サービスを行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
注3 基準緩和型訪問サービス指定事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは基準緩和型訪問サービス指定事業所と同一建物に居住する利用者又は基準緩和型訪問サービス指定事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して、基準緩和型訪問サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
注4 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、基準緩和型訪問サービス費は、算定しない。
注5 利用者が一の基準緩和型訪問サービス指定事業所において基準緩和型訪問サービスを受けている間は、当該基準緩和型訪問サービス指定事業所以外の基準緩和型訪問サービス指定事業所が基準緩和型訪問サービスを行った場合に、基準緩和型訪問サービス費は、算定しない。また、利用者が介護予防訪問サービス指定事業所において介護予防訪問サービスを受けている間は、基準緩和型訪問サービス指定事業所が基準緩和型訪問サービスを行った場合、基準緩和型訪問サービス費は、算定しない。
(4) | 初回加算 | 160単位 |
注 基準緩和型訪問サービス指定事業所において、新規に介護予防訪問サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の基準緩和型訪問サービスを行った日の属する月に基準緩和型訪問サービスを行った場合又は当該基準緩和型訪問サービス指定事業所のその他の訪問介護員が初回若しくは初回の基準緩和型訪問サービスを行った日の属する月に基準緩和型訪問サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(5) | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 80単位 |
(6) | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 160単位 |
注1 (5)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問サービス計画を作成し、当該介護予防訪問サービス計画に基づく基準緩和型訪問サービスを行ったときは、初回の当該基準緩和型訪問サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
注2 (6)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予防訪問サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問サービス計画に基づく基準緩和型訪問サービスを行ったときは、初回の当該基準緩和型訪問サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(5)を算定している場合は、算定しない。
(7) | 介護職員処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た基準緩和型訪問サービス指定事業所が、利用者に対し、基準緩和型訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数
(8) | 介護職員等特定処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た基準緩和型訪問サービス指定事業所が、利用者に対し、基準緩和型訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。なお、介護職員等特定処遇加算については、平成31年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
(9) | 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た基準緩和型訪問サービス指定事業所が、利用者に対し、基準緩和型訪問サービスを行った場合は、(1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 介護予防通所サービス(1月当たり)
(1) | 介護予防通所サービス費(Ⅰ) (1週に1回程度) | 1,672単位 |
(2) | 介護予防通所サービス費(Ⅱ) (1週に2回程度) | 3,428単位 |
注1 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所(稲沢市介護予防通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年4月1日施行)第2条第1号に規定する介護予防通所サービス指定事業者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、介護予防通所サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生労働省告示第27号)第15号に規定する基準に該当する場合は、同告示に規定する算定方法により算定する。
ア 介護予防通所サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画において1週に1回程度の介護予防通所サービスが必要とされた事業対象者に対し介護予防通所サービスを行った場合
イ 介護予防通所サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において1週に2回程度の介護予防通所サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が認定省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)に対し介護予防通所サービスを行った場合
注2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所サービス費は算定しない。
注3 利用者が一の介護予防通所サービス指定事業所において介護予防通所サービスを受けている間は、当該介護予防通所サービス指定事業所以外の介護予防通所サービス指定事業所が介護予防通所サービスを行った場合に、介護予防通所サービス費は算定しない。また、利用者が基準緩和型通所サービス指定事業所において基準緩和型通所サービスを受けている間は、介護予防通所サービス指定事業所が介護予防通所サービスを行った場合、介護予防通所サービス費は算定しない。
(3) | 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 |
注 厚生労働大臣が定める基準第18号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった若年性認知症利用者に対して介護予防通所サービスを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき所定単位数を加算する。
(4) | 同一建物居住者等減算 | (1)を算定する場合 | 376単位 |
(2)を算定する場合 | 752単位 |
注 介護予防通所サービス指定事業所と同一建物に居住する者又は介護予防通所サービス指定事業所と同一建物から当該介護予防通所サービス指定事業所に通う者に対し、介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
(5) | 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他介護予防通所サービス指定事業所の介護予防通所サービス従事者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所サービス計画(稲沢市介護予防通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱第40条において規定する介護予防通所サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。
イ 介護予防通所サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
(6) | 運動器機能向上加算 | 225単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。
オ 厚生労働大臣の定める基準第107号に規定する基準に適合している介護予防通所サービス指定事業所であること。
(7) | 栄養アセスメント加算 | 50単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者((8)の注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない介護予防通所サービス事業所であること。
(8) | 栄養改善加算 | 200単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
オ 厚生労働大臣の定める基準第108号に規定する基準に適合している介護予防通所サービス事業所であること。
(9) | 口腔機能向上加算 |
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(10)において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
(10) | 選択的サービス複数実施加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準第109号に規定する基準に適合しているものとして、市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 480単位
イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位
(11) | 事業所評価加算 | 120単位 |
注 厚生労働大臣が定める基準第110号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所において、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第82号に規定する期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
(12) | サービス提供体制強化加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所が利用者に対し介護予防通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の介護予防サービス計画にて1週に介護予防通所サービスが必要とされた回数に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(ア) 介護予防通所サービス費(Ⅰ) 88単位
(イ) 介護予防通所サービス費(Ⅱ) 176単位
イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(ア) 介護予防通所サービス費(Ⅰ) 72単位
(イ) 介護予防通所サービス費(Ⅱ) 144単位
ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(ア) 介護予防通所サービス費(Ⅰ) 24単位
(イ) 介護予防通所サービス費(Ⅱ) 48単位
(13) | 生活機能向上連携加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、イについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、アは算定せず、イは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
(14) | 口腔・栄養スクリーニング加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護予防通所サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
(15) | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所が、利用者に対し介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
イ 必要に応じて介護予防通所サービス計画を見直すなど、介護予防通所サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他介護予防通所サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
(16) | 介護職員処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所が、利用者に対し、介護予防通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数
(17) | 介護職員等特定処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所が、利用者に対し、介護予防通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。なお、介護職員等特定処遇加算については、平成31年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
(18) | 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た介護予防通所サービス指定事業所が、利用者に対し、介護予防通所サービスを行った場合は、(1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 基準緩和型通所サービス(1月当たり)
(1) | 基準緩和型通所サービス費(Ⅰ) (1週に1回程度) | 1,338単位 |
(2) | 基準緩和型通所サービス費(Ⅱ) (1週に2回程度) | 2,742単位 |
注1 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所(稲沢市基準緩和型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成29年4月1日施行)第2条第3号に規定する基準緩和型通所サービス指定事業者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、基準緩和型通所サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第15号に規定する基準に該当する場合は、同告示に規定する算定方法により算定する。
ア 基準緩和型通所サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画において1週に1回程度の基準緩和型通所サービスが必要とされた事業対象者に対し基準緩和型通所サービスを行った場合
イ 基準緩和型通所サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において1週に2回程度の基準緩和型通所サービスが必要とされた者(その要支援状態区分が認定省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)に対し基準緩和型通所サービスを行った場合
注2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、基準緩和型通所サービス費は、算定しない。
注3 利用者が一の基準緩和型通所サービス指定事業所において基準緩和型通所サービスを受けている間は、当該基準緩和型通所サービス指定事業所以外の基準緩和型通所サービス指定事業所が基準緩和型通所サービスを行った場合に、基準緩和型通所サービス費は、算定しない。また、利用者が介護予防通所サービス指定事業所において介護予防通所サービスを受けている間は、基準緩和型通所サービス指定事業所が基準緩和型通所サービスを行った場合、基準緩和型通所サービス費は、算定しない。
(3) | 若年性認知症利用者受入加算 | 192単位 |
注 厚生労働大臣が定める基準第18号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所において、介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった若年性認知症利用者に対して基準緩和型通所サービスを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき所定単位数を加算する。
(4) | 同一建物居住者等減算 | (1)を算定する場合 | 300単位 |
(2)を算定する場合 | 601単位 |
注 介護予防通所サービス指定事業所と同一建物に居住する者又は介護予防通所サービス指定事業所と同一建物から当該介護予防通所サービス指定事業所に通う者に対し、介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
(5) | 生活機能向上グループ活動加算 | 80単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、生活機能向上グループ活動サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他基準緩和型通所サービス指定事業所の基準緩和型通所サービス従事者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した基準緩和型通所サービス計画(稲沢市基準緩和型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱第39条において規定する基準緩和型通所サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。
イ 基準緩和型通所サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
(6) | 運動器機能向上加算 | 180単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、運動器機能向上サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
イ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
ウ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
エ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。
オ 厚生労働大臣の定める基準第107号に規定する基準に適合している基準緩和型通所サービス指定事業所であること。
(7) | 栄養アセスメント加算 | 40単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者((8)の注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。
(8) | 栄養改善加算 | 160単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、栄養改善サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
オ 厚生労働大臣の定める基準第108号に規定する基準に適合している基準緩和型通所サービス事業所であること。
(9) | 口腔機能向上加算 |
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及び(10)において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 120単位
イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 128単位
(10) | 選択的サービス複数実施加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準第109号に規定する基準に適合しているものとして、市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 384単位
イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 560単位
(11) | 事業所評価加算 | 96単位 |
注 厚生労働大臣が定める基準第110号に規定する基準に適合しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所において、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第82号に規定する期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
(12) | サービス提供体制強化加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所が利用者に対し基準緩和型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の介護予防サービス計画にて1週に基準緩和型通所サービスが必要とされた回数に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(ア) 基準緩和型通所サービス費(Ⅰ) 70単位
(イ) 基準緩和型通所サービス費(Ⅱ) 141単位
イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(ア) 基準緩和型通所サービス費(Ⅰ) 57単位
(イ) 基準緩和型通所サービス費(Ⅱ) 115単位
ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(ア) 基準緩和型通所サービス費(Ⅰ) 19単位
(イ) 基準緩和型通所サービス費(Ⅱ) 38単位
(13) | 生活機能向上連携加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、アについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、イについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、アは算定せず、イは1月につき80単位を所定単位数に加算する。
ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 80単位
イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 160単位
(14) | 口腔・栄養スクリーニング加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合する基準緩和型通所サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 16単位
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 4単位
(15) | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス事業所が、利用者に対し基準緩和型通所サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
イ 必要に応じて基準緩和型通所サービス計画を見直すなど、基準緩和型通所サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他基準緩和型通所サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
(16) | 介護職員処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所が、利用者に対し、基準緩和型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(エ及びオについては、令和4年3月31日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ウにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ウにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数
(17) | 介護職員等特定処遇改善加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所が、利用者に対し、基準緩和型通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。なお、介護職員等特定処遇加算については、平成31年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての介護職員等特定処遇改善加算の取扱いに準ずるものとする。
ア 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数
イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
(18) | 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
注 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た基準緩和型通所サービス指定事業所が、利用者に対し、基準緩和型通所サービスを行った場合は、(1)から(15)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)(1月当たり)
(1) | 介護予防ケアマネジメントA費 | 438単位 |
注 介護予防ケアマネジメントA費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。
(2) | 初回加算 | 300単位 |
注 介護予防ケアマネジメントA事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントA計画を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントA支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
(3) | 委託連携加算 | 300単位 |
注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所におけるケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
6 介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)(1回当たり)
介護予防ケアマネジメントC費 | 300単位 |
注 介護予防ケアマネジメントC費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントC支援を行い、かつ、月の末日において介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を提出している介護予防ケアマネジメント事業者について、所定単位数を算定する。