○稲沢市介護予防通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
平成29年4月1日
施行
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護予防通所サービス
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条―第38条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第42条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)のうち、稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日施行)第3条第1号イに規定する介護予防通所サービス(以下「介護予防通所サービス」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護予防通所サービス指定事業者 市が指定した介護予防通所サービスを提供する事業者をいう。
(2) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。
(3) 介護予防通所サービス指定事業者基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)をいう。
(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり同条第1項の指定事業者に支払われる場合における当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。
(5) 介護予防支援事業者等 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。
(6) 要支援認定等 法第32条第1項に規定する要支援認定及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当することの判定をいう。
(7) 常勤 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいう。
(一般原則)
第3条 介護予防通所サービス指定事業者は、法人格を有するものとする。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、事業を運営するに当たって、地域との結び付きを重視した運営を行い、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 介護予防通所サービス
第1節 基本方針
第4条 介護予防通所サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第5条 介護予防通所サービス指定事業者が、介護予防通所サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
(1) 生活相談員 介護予防通所サービスの提供日ごとに、介護予防通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該介護予防通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 介護予防通所サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 介護職員 介護予防通所サービスの単位ごとに、当該介護予防通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該介護予防通所サービス指定事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス等基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護又は指定地域密着型サービス等基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所サービス又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(4) 機能訓練指導員 1以上
5 前各項の介護予防通所サービスの単位は、介護予防通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該事業所の他の職務に従事することができるものとする。
8 介護予防通所サービス指定事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所サービスの事業と指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで、又は指定地域密着型サービス等基準第20条第1項から第8項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 介護予防通所サービス指定事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備、備品等)
第7条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所サービスの提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら介護予防通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 介護予防通所サービス指定事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所サービスの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明並びに同意)
第8条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の介護予防通所サービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 介護予防通所サービス指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 介護予防通所サービス指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護予防通所サービス指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち介護予防通所サービス指定事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 介護予防通所サービス指定事業者は、正当な理由なく、介護予防通所サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 介護予防通所サービス指定事業者は、その事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に介護予防通所サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な介護予防通所サービスを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の介護予防通所サービス指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者から介護予防通所サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間、負担割合を確認しなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、前項の被保険者証に認定審査会の意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮して、介護予防通所サービスを提供するよう努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 介護予防通所サービス指定事業者は、要支援認定等を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第14条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)
第15条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画に沿った介護予防通所サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)
第16条 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第17条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスを提供した際には、当該介護予防通所サービスの提供日及び内容、当該介護予防通所サービスについて法第53条第4項及び法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスを提供した際には、提供した具体的な介護予防通所サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、その情報を利用者に提供しなければならない。
(利用料の受領)
第18条 介護予防通所サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防通所サービスに係る介護予防通所サービス指定事業者基準額から当該介護予防通所サービス指定事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防通所サービスに係る介護予防通所サービス指定事業者基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防通所サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 介護予防通所サービス指定事業者は、前項の費用の額に係る介護予防通所サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該介護予防通所サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービス提供証明書の交付)
第19条 介護予防通所サービス指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、その提供した介護予防通所サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。
(利用者に関する市への通知)
第20条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに介護予防通所サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第21条 従業者は、現に介護予防通所サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第22条 事業所の管理者は、事業所の従業者の管理及び介護予防通所サービスの利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 事業所の管理者は、事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第23条 介護予防通所サービス指定事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防通所サービスの利用定員
(5) 介護予防通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第24条 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所サービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって介護予防通所サービスを提供しなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該介護予防通所サービス指定事業者は、全ての介護予防通所サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類するものを除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 介護予防通所サービス指定事業者は、適切な介護予防通所サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第25条 介護予防通所サービス指定事業者は、利用定員を超えて介護予防通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事業がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第26条 介護予防通所サービス指定事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第27条 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該介護予防通所サービス指定事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回開催するとともに、その結果について、介護予防通所サービス従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該介護予防通所サービス指定事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該介護予防通所サービス指定事業所において、介護予防通所サービス従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第28条 介護予防通所サービス指定事業者は、事業所の見やすい場所に、第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の介護予防通所サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第29条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第30条 介護予防通所サービス指定事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第31条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者による介護予防通所サービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第32条 介護予防通所サービス指定事業者は、提供した介護予防通所サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、提供した介護予防通所サービスに関し、法第115条の7第1項及び法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 介護予防通所サービス指定事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 介護予防通所サービス指定事業者は、提供した介護予防通所サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 介護予防通所サービス指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第33条 介護予防通所サービス指定事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防通所サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービス指定事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して介護予防通所サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても介護予防通所サービスの提供を行うように努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第34条 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防通所サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第35条 介護予防通所サービス指定事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防通所サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第36条 介護予防通所サービス指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者に対する介護予防通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第40条第1項第2号に規定する介護予防通所サービス計画
(2) 第17条第2項に規定する提供した具体的な介護予防通所サービスの内容等の記録
(3) 第20条に規定する市への通知に係る記録
(4) 第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第34条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(食料及び飲料水の備蓄)
第37条 介護予防通所サービス指定事業者は、非常災害に備え、利用者及び従業者の一時的な滞在に必要な食料及び飲料水を備蓄しなければならない。
(暴力団の排除)
第38条 介護予防通所サービス指定事業者は、その事業の運営に当たっては、稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(介護予防通所サービスの基本取扱方針)
第39条 介護予防通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、自らその提供する介護予防通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して介護予防通所サービスの提供に当たらなければならない。
4 介護予防通所サービス指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による介護予防通所サービスの提供に努めなければならない。
5 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 介護予防通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な介護予防通所サービスの内容、介護予防通所サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所サービス計画を作成するものとする。
(3) 事業所の管理者は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って介護予防通所サービス計画を作成しなければならない。
(4) 事業所の管理者は、介護予防通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 事業所の管理者は、介護予防通所サービス計画を作成した際には、当該介護予防通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護予防通所サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 介護予防通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、介護予防通所サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって介護予防通所サービスの提供を行うものとする。
(9) 事業所の管理者は、介護予防通所サービス計画に基づく介護予防通所サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する介護予防通所サービスの提供状況等について、当該介護予防通所サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防通所サービス計画に記載した介護予防通所サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該介護予防通所サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(11) 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所サービス計画の変更を行うものとする。
(介護予防通所サービスの提供に当たっての留意点)
第41条 介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、介護予防通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な介護予防通所サービスの提供に努めること。
(2) 介護予防通所サービス指定事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う介護予防通所サービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第42条 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な介護予防通所サービスの内容とするよう努めなければならない。
4 介護予防通所サービス指定事業者は、介護予防通所サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年5月21日から施行し、改正後の稲沢市介護予防通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第3条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、第23条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めておくように努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
3 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第24条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(介護予防通所サービス指定事業者における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第27条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなければ」とする。