○稲沢市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、児童又は生徒(以下「児童等」という。)で障害のあるもの又は特別支援学級に在籍するものの保護者(以下「保護者」という。)の経済的な負担を軽減するため、稲沢市特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給し、もつて特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する保護者に奨励費を支給するものとする。

(1) 稲沢市立の小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童等又は特別支援学級に在籍する児童等を養育していること。

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は支給の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が行われている者

(2) 稲沢市就学援助費事務取扱要綱(平成6年2月1日施行)に基づき就学援助費が支給されている者

(支給対象経費)

第3条 この要綱により支給する奨励費の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品・通学用品費 児童等が通常必要とする学用品の購入費及び第2学年以上の学年に在学する児童等が通常必要とする通学用品の購入費

(2) 校外活動費

 児童等が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

 児童等が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

(3) 入学児童生徒学用品費 小学校等に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

(4) 修学旅行費 児童等が参加する修学旅行(小学校等を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

(5) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

(6) 生徒会費 小学校等の生徒会費(児童会費、学級費及びクラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

(7) オンライン学習通信費

稲沢市立小中学校学習用通信機器貸与要綱(令和4年4月1日施行)に規定する学習用通信機器を貸与する世帯で、児童及び生徒が教育委員会の指定するタブレット端末を用いてオンライン学習を行うために必要な通信費

(支給額)

第4条 前条に掲げる対象経費に係る奨励費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に基づき、毎年度国が示す額の範囲内で予算に定める額とする。

(受給の申請)

第5条 保護者は、毎年度稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日までに、校長(児童等が通う小学校等の校長をいう。以下同じ。)を経由して特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1。以下「収入額・需要額調書」という。)を教育委員会に提出するものとする。なお、保護者が奨励費の支給を受ける意思がないときは、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第2)を提出するものとする。

2 年度の途中において申請を行う者については、校長を経由して速やかに前項の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 教育委員会は、収入額・需要額調書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励費の支給を決定し、その旨を校長を通じて申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査を行うに当たり、保護者から必要に応じて源泉徴収票、所得証明書等必要な書類を提出させることができる。

(支給決定の取消し等)

第7条 前条の給付決定を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨励費の支給の決定を取り消し、又は既に給付した奨励費の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 申請者が辞退したとき。

(2) 第2条に規定する支給対象者に該当しなくなつたとき。

(3) 教育委員会が虚偽の申請により給付を受けていると認めたとき。

(4) その他教育委員会が奨励費の支給決定の取消しが必要と認めたとき。

(支給方法)

第8条 奨励費の支給は、教育委員会が適切な方法により、金銭又は現物で、直接保護者に対して行うものとする。

2 前項のほか、支給を受ける者が受領を校長に委任する場合、校長は、適切な方法により、金銭又は現物で、直接受給者に支給するとともに、委任状を整理保管する。

(支給の時期)

第9条 奨励費の支給時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品・通学用品費 7月、12月及び3月

(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 12月

(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 7月又は12月

(4) 新入学児童生徒学用品費 7月

(5) 修学旅行費 7月又は12月

(6) 学校給食費 7月、12月及び3月

(7) 生徒会費 7月、12月及び3月

(8) オンライン学習通信費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分 3月

(報告)

第10条 校長は、奨励費の支給に係る事項に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和3年6月15日から施行し、改正後の稲沢市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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稲沢市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年6月15日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし