○稲沢市立小中学校学習用通信機器貸与要綱

令和4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、各家庭においてインターネットを利用した家庭学習を実施する際に、稲沢市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する学習用通信機器(以下「機器」という。)を貸与するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 機器の貸与を受けることができる者は、学校に在籍し、自宅において利用可能なインターネット環境(携帯電話契約によるものを除く。)が無い児童等の保護者とする。

(貸与物品)

第3条 貸与する機器は、モバイルWi―Fiルーター及び付属品一式とする。

(貸与台数)

第4条 教育委員会は、機器の貸与を受けようとする児童等の保護者(以下「申請者」という。)の属する世帯に、機器1台を限度に貸与する。ただし、申請者数が貸与可能な台数の上限を超えた場合は、その範囲内において教育委員会が適当と認める者に対し貸与するものとする。

(貸与の申請)

第5条 申請者は、学習用通信機器貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の可否等を決定し、申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項により貸与の決定をしたときは、速やかに機器を貸与するものとする。

(貸与期間)

第7条 機器の貸与期間は、貸与開始日の属する年度中、機器を貸与された者(以下「借受者」という。)の児童等の修了式又は卒業式の日のうち最も遅い日までとする。ただし、借受者が翌年度も引き続き貸与を希望する場合は、教育委員会へ期日までに翌年度の貸与申請を行い、貸与の決定がなされた場合は引き続き貸与することができる。

2 借受者が貸与期間中に機器を返却するときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。

(費用の負担)

第8条 機器の借受に係る費用は無償とする。

2 機器の使用に当たり必要な通信契約は、借受者の責任において行うものとし、通信契約及び通信に要する費用は借受者が負担するものとする。

(借受者の責務)

第9条 借受者は、機器について善良な管理者の注意をもって取扱うものとする。

2 借受者は、機器の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教育委員会又は学校が認めた家庭学習以外の目的で使用しないこと。

(2) 教育委員会又は学校の許可がある場合を除き、児童等の自宅以外で使用しないこと。

(3) 機器の使用に係るセキュリティの維持に努めること。

(4) 機器の使用に係るIDやパスワード等の情報を他者に漏らさないこと。

(5) 機器を他者に使用させ、又は転貸しないこと。

(6) 機器を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。

(7) 機器を借受後、速やかに通信契約を行い、契約状況を定期的に学校へ報告すること。

3 借受者は、教育委員会又は学校から機器の利用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(異動の届出)

第10条 借受者は、申請書の内容等に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(破損又は紛失の届出)

第11条 借受者が機器を破損又は紛失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合において、機器を原状に復すための実費は借受者の負担とする。

3 機器が自然故障した場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(損害賠償)

第12条 借受者は機器を使用するに当たり、故意又は過失により教育委員会及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

(機器の返却)

第13条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに機器を教育委員会に返却しなければならない。

(1) 貸与期間が終了したとき。

(2) 自宅においてインターネット環境が整備された等により第2条に規定する貸与対象者の要件を満たさなくなったとき。

(利用の停止)

第14条 借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は貸与の決定を取り消し、機器を返却させることができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により貸与の決定を受けたことが判明したとき。

(3) 機器の取り扱いが不適切であると認められるとき。

(4) その他教育委員会が貸与の決定を取り消すことが適当であると認めるとき。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

稲沢市立小中学校学習用通信機器貸与要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)