○稲沢市就学援助費事務取扱要綱

平成6年2月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童若しくは生徒又は新入学予定児童生徒(次年度に稲沢市立の小学校又は中学校に入学する予定の者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、必要な援助を与えることにより義務教育の円滑な実施に資するため、稲沢市が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(援助対象者)

第2条 就学援助の対象となる者(以下「援助対象者」という。)は、市内に住所又は居所を有し、稲沢市立の小中学校に在学する児童若しくは生徒又は新入学予定児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者から稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定したものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(ウ) 市税条例第49条に基づく市民税の減免

(エ) 愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)第42条の40に基づく事業税の減免

(オ) 市税条例第65条第1項の表中1及び3に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の免除

(キ) 稲沢市国民健康保険税条例(昭和30年稲沢市条例第28号)第27条に基づく国民健康保険税の納期限の延長又は同条例第28条に基づく国民健康保険税の減免

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金による貸付け

 以外の者で、次のいずれかに該当する者

(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(ウ) PTAの会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、児童又は生徒の被服等の状態が悪い者、児童又は生徒の学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者

(オ) 児童若しくは生徒又は新入学予定児童生徒の属する世帯全員の市町村民税における総所得金額(1月から5月までの申請は前々年、6月から12月までの申請は前年)が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める当該年度の前年12月末日現在の生活扶助(第1類、第2類及び期末一時扶助)、教育扶助並びに住宅扶助の基準額を適用して算出した額の1.2倍以下の者

(カ) 経済的な理由による欠席日数が多い児童又は生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、市外に住所又は居所を有し、稲沢市立の小中学校に在学する児童又は生徒の保護者であって前項各号に該当する者について、あらかじめ区域外就学を希望する関係市町村教育委員会と協議した上で援助対象者として認定することができる。

(援助費目及び支給額)

第3条 就学援助の対象となる費目は、次に掲げるものとし、その支給額(以下「就学援助費」という。)は、予算の範囲内において、毎年度教育委員会が定める。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) 修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行障害保険料、添乗員経費、荷物運送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金

(6) 新入学児童生徒学用品費

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き)又はその購入費

(7) 医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に基づく疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる額

(8) 学校給食費

児童又は生徒が受けた給食で、保護者が負担することとなる額

(9) 生徒会費

児童会又は生徒会の活動経費で、保護者が負担することとなる額

(10) 卒業アルバム代等

児童又は生徒が卒業記念として学校から提供されるアルバム等で、保護者が負担することとなる額

(11) オンライン学習通信費

稲沢市立小中学校学習用通信機器貸与要綱(令和4年4月1日施行)に規定する学習用通信機器を貸与する世帯で、児童及び生徒が教育委員会の指定するタブレット端末を用いてオンライン学習を行うために必要な通信費

2 生活保護法第12条に基づく生活扶助受給者(以下「生活扶助受給者」という。)には、前項第6号の費目については支給しない。

3 生活保護法第13条に基づく教育扶助受給者には、第1項第1号から第4号まで、第8号第9号及び第11号の費目については支給しない。

4 転入学により認定を受けた援助対象者には、転入学前市町村における就学援助費の受給状況に鑑み、第1項各号の費目のうち重複受給となるものについては支給しない。

(援助の申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が定める日までに、就学援助費受給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、証明書等を添えて教育委員会へ直接提出し、又は児童若しくは生徒が在学する稲沢市立の小学校若しくは中学校の校長を経て提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、転入等により新たに就学援助を受けようとする保護者は、その都度教育委員会に申請することができる。

(援助の認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、援助対象者を認定するものとする。この場合において、前条第1項の規定による申請は、3月末日までに認定を終了することとし、前条第2項による申請は、申請日に認定を行うものとする。

2 前項による認定の際は、教育委員会は、必要に応じ民生委員、児童委員、主任児童委員又は福祉事務所長の意見を求めることができる。

(認定の通知)

第6条 教育委員会は、前条の認定終了後、保護者及び校長にその結果を通知するものとする。

2 教育委員会は、援助対象者に係る児童若しくは生徒又は新入学予定児童生徒(以下この項において「援助対象児童生徒」という。)の個人ごとの支給額(実費を給与するものについては、確定までの予定額)を決定したのち、就学援助費支給計画通知書(様式第2。以下「支給計画書」という。)を作成し、これを4月末日までに当該援助対象児童生徒の通学する学校の校長に通知するとともに、教育委員会から直接又は校長を通じて援助対象者に対し、当該援助対象児童生徒が就学援助の対象となったことを速やかに通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 就学援助費の支給は、教育委員会が適切な方法により、金銭又は現物で、直接援助対象者に対して行うものとする。

2 前項のほか、校長が援助対象者から就学援助費の受領等について委任を受ける場合は、校長は、適切な方法により、金銭又は現物で、直接当該援助対象者に支給するとともに、委任状を整理保管するものとする。

(支給の時期)

第8条 就学援助費の支給時期は、次によるものとする。

(1) 学用品費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(2) 通学用品費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 12月

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 1学期実施6月又は7月、2学期実施12月

(5) 修学旅行費 1学期実施6月又は7月、2学期実施12月

(6) 新入学児童生徒学用品費 6月又は7月(教育委員会が認めた場合は、前年度の3月)

(7) 医療費 1学期分及び2学期分12月、3学期分3月

(8) 学校給食費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(9) 生徒会費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(10) 卒業アルバム代等 3月

(11) オンライン学習通信費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(年度途中の認定及び取消し)

第9条 災害等により年度の途中において援助対象者の認定を必要とするものについては、第4条第5条及び第6条の例により、その都度速やかに認定を行うものとする。

2 転出又は死亡等により年度途中において就学援助を必要としなくなった場合は、援助対象者の認定を取り消すものとする。

3 前2項の規定により年度途中に認定又は認定の取消しを受けた者の支給額は別に定める。

(返還)

第10条 就学援助費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽その他の不正な手段又は他市町村との重複により就学援助費の支給を受けたとき。

(2) 就学援助費の支給対象でなくなった後に就学援助費の支給を受けたとき。

(3) 新入学予定児童生徒が稲沢市立の小中学校に入学しなかったとき。

(4) その他教育委員会において返還を要すると認めたとき。

(補助機関)

第11条 就学援助費の支給事務(以下「支給事務」という。)について、教育委員会は校長を補助機関とし、教育委員会及び校長は次の事務を行うものとする。

(1) 校長は、教育委員会が作成した支給計画書に基づき就学援助費を支給する。

(2) 校長は、就学援助費個人支給明細書(様式第3。以下「支給明細書」という。)を作成し、支給の都度整理する。

(3) 校長は、支給事務が完了したときは、支給明細書、証拠書類等を教育委員会へ提出し、その確認を受ける。

(4) 教育委員会は、支給事務の適正な執行を図るため、校長が行う支給事務について検査を行う。

(証拠書類の整備)

第12条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての校長を含む。)は、保護者又は業者の請求書(ただし、医療費にあっては医療機関等の請求書及び受領書)及び支給明細書を他の関係書類とともに整理保存するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年2月1日から施行する。

(令和6年度から令和8年度までの間における新入学児童生徒学用品費に関する特例)

2 第3条第1項第6号の新入学児童生徒学用品費のうち新制服購入費用における援助として、同条第2項の規定にかかわらず、令和6年度から令和8年度までの間に限り、援助対象者のうち生活扶助受給者に該当する者に対し、10,000円を支給するものとする。

 

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年5月12日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月8日から施行する。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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稲沢市就学援助費事務取扱要綱

平成6年2月1日 種別なし

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
平成6年2月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年5月12日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年11月8日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし