○稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する規則

平成26年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(設置運用要領に定める事項等)

第3条 条例第4条第1項に規定する設置運用要領に記載する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 設置目的に関すること。

(2) 防犯対象区域に関すること。

(3) 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。

(4) 画像データの保存期間、保存方法及び廃棄方法に関すること。

(5) 画像データの利用及び提供に関すること。

(6) 苦情対応の手続に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項に関すること。

2 条例第4条第1項の規定による設置運用要領の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する要領届(様式第1)により行うものとする。

3 条例第4条第2項の規定による設置運用要領の変更の届出は、当該届出に係る変更をしようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する要領変更届(様式第2)により行うものとする。

(防犯カメラの廃止の届出)

第4条 設置者は、防犯カメラを廃止したときは、廃止した日から14日以内に防犯カメラ廃止届(様式第3)を市長に届け出なければならない。

(画像データの保存期間)

第5条 条例第7条第5項第4号に規定する規則で定める保存期間は、画像データを記録した日から7日間程度とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

(勧告)

第6条 条例第10条第2項の規定による勧告は、防犯カメラの設置及び運用に関する勧告書(様式第4)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第11条第1項の規定による公表は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及びインターネットにより行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する規則

平成26年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)