○稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成26年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所に向けられた防犯カメラの適正な設置及び利用に資するため、当該防犯カメラを設置する者の遵守すべき義務等を定め、もつて当該防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置(設置されることにより犯罪の予防の効果を有するものを含む。)であつて、画像表示装置又は録画装置を備えるものをいう。

(2) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。

(3) 画像データ 防犯カメラに記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であつて、防犯カメラの画像表示装置その他の画像表示装置を用いて画像として表示することにより特定の個人を識別することができるものをいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、広場、市の公の施設並びに市の庁舎等の事務所及び事業所で不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する場所をいう。

(5) 防犯対象区域 防犯カメラの設置により、犯罪の予防をしようとする公共の場所の区域をいう。

(基本原則)

第3条 防犯カメラを設置し、及び運用する者は、市民等がその容貌、姿態又は生活をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用並びに画像データの取扱いに関し、適正な措置を講ずるものとする。

(設置運用要領の届出)

第4条 次に掲げる者は、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、規則で定める事項を記載した防犯カメラの設置及び運用に関する要領(以下「設置運用要領」という。)を定め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 

(2) 市から事務又は事業の委託を受けた者(市から委託を受けた事務又は事業を遂行する場合に、自ら設置するときのものに限る。)及び市から指定を受けた地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市から指定を受けた公の施設を管理する場合に、自ら設置するときのものに限る。)

(3) 市から防犯カメラ設置に関する補助金の交付を受けようとする補助事業者

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容を変更しようとするときは、規則に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出義務者等の義務)

第5条 前条の規定による届出の義務がある者(以下「届出義務者」という。)は、防犯カメラの運用を適切に行うために、防犯対象区域ごとに防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 届出義務者で防犯カメラを設置したもの(以下「設置者」という。)は、防犯対象区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称及び連絡先を表示しなければならない。

(取扱者の指定等)

第6条 管理責任者は、設置された防犯カメラの機器操作を行う者(以下「取扱者」という。)を指定しなければならない。

2 管理責任者及び取扱者以外の者は、設置された防犯カメラの機器操作及び画像の視聴を行うことができない。ただし、緊急であり、かつ、やむを得ない場合は、管理責任者の許可を得て、管理責任者及び取扱者以外の者が機器操作及び画像の視聴を行うことができるものとする。

3 前項ただし書の規定により機器操作を行つた者は、行つた機器操作の内容を管理責任者に報告しなければならない。

(設置者等の義務)

第7条 設置者、管理責任者及び取扱者(前条第2項ただし書の規定により機器操作を行う者を含む。以下同じ。)(以下「設置者等」という。)は、防犯カメラの適正な運用を図り、設置運用要領を遵守しなければならない。

2 設置者等は、防犯カメラの運用に当たつて、市民等の容貌、姿態又は生活をみだりに撮影してはならない。

3 設置者等又は設置者等であつた者は、防犯カメラで撮影した画像又は画像データから知り得た市民等の情報を他に漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。

4 設置者等は、次に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急であり、かつ、やむを得ないと認められる場合

(3) 画像データから識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合

5 設置者等は、画像データの漏えい、滅失、毀損、流出及び改ざんの防止その他の画像データの適正な管理のために次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像データを保存する場合には、当該画像データを加工しないこと。

(2) 画像データの表示又は保存をする場合において、通信回線と接続している電子計算機等を使用するときは、安全対策の措置を講ずること。

(3) 画像データを記録した媒体は、防護された場所で厳重に管理し、前項各号による場合を除き、外部に持ち出さないこと。

(4) 規則で定める保存期間を経過した画像データは、消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。

(画像データの開示)

第8条 設置者及び管理責任者は、本人から自己の画像データの開示を求められたときは、本人に対し、当該画像データを開示するように努めなければならない。

(苦情対応)

第9条 設置者及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情があつたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(報告及び勧告)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、設置者又は管理責任者に対し、その設置し、又は管理する防犯カメラの管理及び運用の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による報告において第4条第1項若しくは第2項第5条第1項若しくは第2項第6条第1項第2項若しくは第3項又は第7条第1項第2項第3項第4項若しくは第5項の規定に違反する行為があると認めるときは、設置者及び管理責任者に対し、規則で定めるところにより、当該違反する行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第11条 市長は、前条第2項の規定により勧告した場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかつたときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(市が設置した防犯カメラの画像データの取扱い)

第12条 市が設置した防犯カメラの画像データの取扱いについては、この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号)に定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成26年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)