○稲沢市消防地理水利調査規程
平成17年4月1日
消本訓令第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市の水火災その他の災害に対し、警防活動上必要な消防地理及び消防水利の調査(以下「地理水利調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 消防地理とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地形、地物及び建物の状況
(2) 道路及び橋りよう
(3) 河川
(4) その他警防活動上注意を要する箇所
2 消防水利とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消火栓
(2) 防火水槽
(3) プール
(4) 河川
(5) 池
(6) 井戸
(7) その他消防水利として使用できるもの
(地理水利調査の対象)
第3条 地理水利調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 消防地理の状況
(2) 消防水利の異状の有無
(3) 消防水利標識の異状の有無
(4) 消防水利の水圧、貯水量等の確認
(5) 消防水利付近の障害物件の有無
(6) その他警防活動上必要なもの
(調査区域の設定)
第4条 地理水利調査の区域は、稲沢市警防活動等に関する規程(平成19年稲沢市消防本部訓令第5号)別表に準ずる。
(地理水利調査の実施)
第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、警防活動を円滑かつ確実に実施するため地理水利調査を前条に規定する区域ごとに、所轄の長に実施させなければならない。
(異状報告)
第6条 所轄の長は、消防水利の故障若しくは消防水利が使用不能となるおそれがあるとき、消防水利が構造上人命に危険を及ぼすと認められるとき又は消防活動に支障を来す地理的事象を発見したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。
2 所轄の長は、前項に規定する場合で応急措置を講じ難いときは、別に定める消防水利異状報告書により、署長に報告しなければならない。
(措置)
第7条 署長は、前条第2項に規定する報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
2 署長は、前項の措置について必要があるときは、その旨を消防長に報告するものとする。
(消防水利の異動)
第8条 警防第1課長及び警防第2課長は、消防水利の新設、撤去、変更等の異動があつた場合は、別に定める消防水利台帳を作成又は訂正しなければならない。
2 警防第1課長及び警防第2課長は、前項の規定により消防水利台帳を作成又は訂正した場合は、所轄の長に通知するものとする。
(消防水利の指定)
第9条 消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定による消防水利の指定(以下「指定消防水利」という。)は署長が行うものとし、指定消防水利の対象は別に定める。
2 署長は、前項の規定により消防水利に指定する場合は、あらかじめ当該消防水利の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)から別に定める指定消防水利承諾書を徴するものとする。
3 署長は、所有者等が指定消防水利を廃止し、又は変更しようとする場合は、所有者等から別に定める指定消防水利廃止(変更)届出書を徴するものとする。
4 所轄の長は、指定消防水利が変更若しくは撤去により使用不能となり、又は使用不能になろうとする事実を知つた場合は、別に定める消防水利異状報告書により署長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年消本訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。