○稲沢市り災証明書交付要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市火災調査規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第20号。以下「規程」という。)第38条に規定するり災証明書交付願の受理及びり災証明書の発行の手続について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 り災証明書交付願(以下「交付願」という。)の受理及びり災証明書の発行は、火災又は火災として取り扱うに至らない焼損事故(以下「火災等」という。)について行うものとする。

(り災証明書交付願の受理)

第3条 交付願の受理に当たっては、次に掲げる事項を確認した後においてこれを受理するものとする。

(1) り災物件と願出人との関係

(2) 願出事項と火災調査における事実との相違

2 交付対象者から交付願が提出された際、調査継続中のものについては、特に必要と認められる場合を除き、実況見分を終了し、前項に規定する確認ができるまではこれを受理しないものとする。

3 交付対象者から委任されて申請に来た者(以下「代理人」という。)から交付願の提出があった場合は、委任状を添付させるものとする。

(交付対象者)

第4条 り災証明書は、火災等があった当該消防対象物の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族、保険金受取人その他予防課長が適当と認める者に対して交付するものとする。

2 前項のその他予防課長が適当と認める者とは、次に掲げる者とする。

(1) 別居中の配偶者

(2) 内縁関係にある者

(3) 同居人

(証明事項及び証明の範囲)

第5条 り災証明書は、次の各号に定めるところにより、火災調査の結果に基づき確認した事項又は立証し得る事項について行うものとし、願出の必要範囲にとどめるものとする。

(1) 原因に関する証明又は類焼火災における火元の証明は、関係官公署又はこれに準ずる公的機関から照会のあった場合を除き原則として行わないものとする。

(2) 焼損(失)又は水損による損害を証明する場合は、特に必要がある場合を除くほか、願出人の所有、管理、占有にかかる物件の損害にとどめ、これに付随する他の物件、り災状況まで詳細に記載する必要はないものであること。

(3) り災証明書の提出先において、特に様式を定めている場合で、その内容に支障がないと認めるものについては、規程様式第13によるり災証明書とみなすことができるものとする。

(り災証明書取扱要領)

第6条 り災証明書は、火災等のあったことの事実及びその状況について証明するものであるから、放火又は放火の疑いのある火災等についても証明できるものとする。

2 り災証明書の発行にあたっては、次に掲げる事項に留意して処理するものとする。

(1) り災証明書の文字は改ざんしないこと。

(2) り災証明書の文字を訂正し、挿入し、又は削除したときは、作成者の訂正印を押印するとともに、その字数及び個所を欄外又は末尾の余白に記載し、これに当該訂正等を認める旨の消防長の印を押印するものとする。

(3) り災証明書を発行したときは、交付願とともにその写しを保存しておくものとする。ただし、同一人に対し2部以上同一内容のり災証明を同時に発行したときは、発行部数を明らかにしてその1部を保存するものとする。

(4) 代理人から提出された委任状は、交付願に添付するものとする。

(り災証明書の発行手数料)

第7条 交付願を申請しようとする者は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)で定める金額の手数料を納めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

稲沢市り災証明書交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)