○稲沢市水道事業共同住宅における水道料金の各戸徴収に関する事務取扱要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市水道事業給水条例施行規則(平成17年稲沢市規則第36号)第22条第2号に規定するアパートその他の共同住宅(以下「共同住宅」という。)の適用基準及び水道料金(以下「料金」という。)算定について必要な事項を定めるものとする。
(1) 親メーター 稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する市が設置した水道メーターをいう。
(2) 各戸メーター 共同住宅の各世帯ごとに設置した集中検針方式による遠隔指示式水道メーターをいう。
(適用の基準)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準を満たした共同住宅にあっては、条例第24条第2項の規定にかかわらず、各戸メーターごとに料金を徴収(以下「各戸徴収」という。)することができるものとする。
(1) 継続した居住を目的とし、各世帯独立した生計を営み、専ら家事の用に水道を使用しているもの
(2) 各戸メーターが設置されていること。
(3) 共同住宅の所有者又は多数の区分所有者が居住する共同住宅においては区分所有者全員の合意を得た代表者等管理責任を明確にすることができる者(以下「管理責任者」という。)が特定されていること。
(申請)
第4条 共同住宅の料金の各戸徴収を申請しようとする管理責任者は、次に定める書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 共同住宅の各戸徴収申請書(様式第1)
(2) 使用者名簿(様式第2)
(検査)
第5条 管理者は、管理責任者からの申請に基づき当該共同住宅を共同住宅完了検査基準調書(様式第3)により検査するものとする。
(メーターの点検)
第7条 親メーター及び各戸メーターの点検は、管理者が隔月の定例日に行うものとする。
2 各戸メーターに異常があるとき又は使用水量が不明のときは、条例第27条及び稲沢市水道事業使用水量の認定及び水道料金の軽減に関する事務取扱要綱(平成17年4月1日施行)の規定に基づき使用水量を認定する。
(料金の算定)
第8条 料金は、各戸メーターが指示する使用水量により各戸ごとに算定する。
3 親メーターの指示する使用水量が各戸メーターの指示する使用水量の総計に対して、8パーセントを超える差が生じた場合は、その超えた水量に相当する料金を、管理責任者に請求するものとする。
4 管理責任者が、受水槽、高架水槽等の清掃をした場合は、当該施設の容量に相当する水量の料金を請求するものとする。
5 前2項の料金は、料金表に規定する水量料金の一般用最高単価を適用する。
(料金の徴収)
第9条 料金の徴収は、管理者の指定した金融機関への口座振替によるものとする。ただし、やむを得ない事由があると管理者が認めた場合は、納入通知書によるものとする。
(屈出の義務)
第10条 管理責任者及び使用者に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(各戸メーターの取替え)
第11条 管理責任者は、各戸メーターの取替えについて、検定有効期間満了による場合は期間満了2か月前までに行わなければならない。また各戸メーター故障による場合は速やかに行わなければならない。
(給水装置等の維持管理)
第12条 給水装置及び受水槽以降の設備の維持管理は、管理責任者の責任において行うものとする。
(契約の解除)
第13条 管理者は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、2か月前までに管理責任者に申し出るものとする。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、管理責任者が契約に違反したときは、直ちに契約を解除することができる。
3 前2項により契約を解除した場合は、その日から親メーターによる料金の徴収に切替える。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事業共同住宅における水道料金の各戸徴収に関する事務取扱要綱(平成14年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。