○稲沢市水道事業給水条例施行規則

平成17年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事申込書の提出)

第2条 条例第5条の規定により給水装置工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請者が、申込みをした給水装置工事を取り下げようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第3条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合しなければならない。

(給水装置工事の設計審査)

第4条 条例第7条第2項の規定により、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を具備した設計書を提出しなければならない。

(1) 使用材料

(2) 付近見取図

(3) 工事施行平面図及び立面図

2 管理者が必要と認めた場合は、前項の設計書のほか、工事費の算出を示す書類の提出を求めることができる。

(給水装置工事の着手及び完了)

第5条 前条の規定により設計審査を受け、その承認を受けた者は、工事を施行する前に給水装置工事着手届(様式第2)を、工事の完了後は直ちに給水装置工事完了届(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

(給水管の口径)

第6条 配水管から取り出す分水栓及び給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事項を考慮して管理者が定める。

(受水槽の設置)

第7条 給水管の口径に比し著しく多量の水を一時に使用する箇所その他管理者が必要と認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 給水装置工事の施行に際し次の各号のいずれかに該当するときは、利害関係人の同意書等(様式第4及び様式第5)の提出を求めるものとする。

(1) 他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置より分岐しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 前項の同意書等の提出において、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

4 第1項に規定するもののほか、管理者が必要と認めるときは、工事申込者に対して当該工事の申込みに係る建築物の確認通知書の提示を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第9条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 材料費は、管理者が定める材料の単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 労務費は、管理者が定める工種別の歩掛に基準賃金を乗じて得た額とする。

(3) 道路復旧費は、管理者が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。

(4) 工事監督費は、材料費、労務費、道路復旧費の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の場合は100円とする。

(5) 間接経費は、材料費の2分の1相当額、労務費その他経費の合計額に100分の25を乗じて得た額以内とする。ただし、100円未満の場合は100円とする。

(承認工事申込み等)

第10条 給水装置を新設、改造等するため、配水管未整備地区等において配水管施設工事(当該工事に伴う既設配水管への接続工事を含む。以下同じ。)をしようとする者(国及び地方公共団体を除く。)は、承認工事申込書(様式第6)その他管理者が必要と認めるものを管理者に提出しなければならない。この場合において、工事費の全部又は一部はその申込者の負担とする。

2 国又は地方公共団体が配水管施設工事を管理者に依頼するときは、配水管施設工事申込書(様式第7)を管理者に提出しなければならない。この場合において、工事費の全部又は一部はその申込者の負担とする。

(施工承認等)

第11条 管理者は、前条第1項の申込書を受理したときは、内容を審査し、その結果を承認工事決定通知書(様式第8)により当該申込者に通知するものとする。ただし、同条第2項の申込みについては、この限りでない。

(施工等)

第12条 前条の規定により承認を受けた者は、当該工事について条例第7条第1項に規定した者に施工させなければならない。

(変更申請等)

第13条 申込者が承認を受けた事項を変更しようとする場合は、承認工事変更申請書(様式第9)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請について審査を行い、その変更について承認工事変更決定通知書(様式第10)を申請者に通知するものとする。

(公道施設管の規格)

第14条 公道に施設する配水管の最小口径は25ミリメートルとする。

(工事費等の通知)

第15条 条例第10条第1項の規定により算出した概算額は、納入通知書により申込者に通知する。

(給水の申込み)

第16条 給水の申込みをしようとする者は、その前日までに給水届出書(様式第11)を管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合は、口頭によることができる。

(給水装置所有者の変更届)

第17条 給水装置所有者を変更しようとする者は、給水装置譲渡届出書(様式第12)を管理者に提出しなければならない。

(代理人・管理人選定届)

第18条 条例第14条及び第15条第1項の規定により、代理人又は管理人を選定したときは、代理人・管理人選定届(様式第13)を管理者に提出しなければならない。

(メーターの維持管理)

第19条 条例第17条第1項の規定によりメーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所に点検、取替及び修繕に障害となる物件をたい積し、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の設置してあるメーターに、亡失又はき損その他異状を認めたときは、速やかに管理者に届け出て、設置又は取替えの手続をしなければならない。

(使用水量の通知)

第20条 条例第26条の規定によりメーターの点検をしたときは、使用者又は管理人に、使用水量を通知する。

(水道料金の適用基準)

第21条 条例別表第1に規定する料金区分の適用基準は、次に掲げるところによる。

(1) 一般用 一般家庭、官公署、学校、病院、営業用事務所等であつて、第2号及び第3号に属さないもの

(2) 湯屋用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による営業許可を受けた公衆浴場のうち、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき愛知県知事が定める公衆浴場入浴料金の統制額の指定の適用を受ける施設を有する普通公衆浴場(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和47年愛知県条例第7号)第2条第1号に定める公衆浴場をいう。)の用に供するもの

(3) 臨時用 給水装置を一時的に使用するもの

(共用給水装置の料金算定)

第22条 条例第26条第2項に規定する共用給水装置の料金算定は、次に掲げるところによる。

(1) 共用給水装置として取り扱うアパートその他の共同住宅(1個のメーターで計量するもので、共用世帯に見合つた戸数扱いを受けるものに限る。以下単に「共同住宅」という。)の料金は、準備料金においては、条例別表第1に規定する口径13ミリメートルの準備料金に戸数を乗じて得た額とし、水量料金においては、各世帯均等に使用したものとみなして算定する。

(2) 共同住宅が、管理者が別に定める基準に適合する場合は、前号の規定にかかわらず、各世帯ごとに料金を算定し、徴収することができる。

(3) 共用給水装置のうち、専用給水装置の扱いとして届出のある給水装置においては、一般の口径別料金として算定する。

(督促状及び催告状)

第23条 水道料金を納期限までに納付しない者に対しては、その納期限から30日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定による督促状の納期限までに納付しない者に対しては、その納期限から20日以内に催告状を発しなければならない。

(料金の精算)

第24条 料金を徴収した後、その料金に増減が発生したときは、その差を徴収し、又は還付する。ただし、次回に徴収する料金で精算することができる。

(概算料金)

第25条 条例第29条の規定による概算料金は、使用開始の際、条例別表第1に規定する1立方メートル当たりの臨時用料金に使用予定日数を乗じて得た額とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第26条 給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していないときは、期限を付し改修を命ずることができる。

2 前項の期限までに改修をしないとき、又は緊急やむを得ない場合は、管理者においてこれを施行し、その費用は給水装置の使用者又は所有者の負担とする。

(給水の停止)

第27条 条例第36条の規定により給水を停止する場合は、あらかじめ使用者にこれを通知する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第28条 条例第23条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(連絡機関)

第29条 指定給水装置工事事業者で構成された組合・団体等は、業務の連絡機関とすることができる。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事業給水条例施行規則(平成14年稲沢中島広域事務組合規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市水道事業給水条例施行規則第10条第1項の規定は、平成20年4月1日以後の申込みについて適用し、同日前に申込みのあつたものについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市水道事業給水条例施行規則

平成17年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第36号
平成20年3月25日 規則第17号
平成25年3月1日 規則第15号
平成28年3月8日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第13号
令和元年9月20日 規則第35号
令和2年1月31日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第26号
令和5年3月24日 規則第29号