○稲沢市水道事業使用水量の認定及び水道料金の軽減に関する事務取扱要綱

平成17年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号)第27条及び第33条の規定に基づき、使用水量の認定及び水道料金の軽減について必要な事項を定めるものとする。

(使用水量の認定)

第2条 使用水量の認定は、次に掲げる場合に行う。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(使用水量の認定方法)

第3条 前条に該当する場合の認定する使用水量(以下「認定使用水量」という。)の算定は、次に定めるところによる。

(1) 前年同期の使用水量を認定使用水量とする。

(2) 前号による認定使用水量が、現在の使用状況と著しく異なると判断される場合は、前2期の平均使用水量により認定使用水量を算定する。

(3) 前2号のいずれにもよることができない場合は、実績を考慮して認定水量を算定する。

(水道料金の軽減)

第4条 水道料金の軽減は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 地中に埋設した給水装置の破損、腐食等不可抗力により漏水したとき。

(2) 地上に設置した給水装置の破損、腐食等で発見しがたい箇所で漏水したとき。

(3) 配水管工事等の原因により赤水等が発生し、給水装置から放水したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたとき。

(軽減基準)

第5条 前条の漏水等に係る水道料金の軽減は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号及び第2号に該当する場合は、当該使用水量から第3条に基づき算定した認定使用水量を差し引いたものを漏水量とみなし、その2分の1を軽減する。

(2) 前条第3号に該当する場合は、管理者が認める放水水量を軽減する。

(3) 前条第4号に該当する場合は、管理者が必要と認める水量を軽減する。

(軽減期間)

第6条 第4条第1号及び第2号に該当する場合の軽減期間は、1期分とする。ただし、漏水箇所の発見が困難で、修繕完了までに長期間を要した場合でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(軽減の適用除外)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量の軽減はしない。

(1) 使用者が、故意に給水装置を損傷したとき。

(2) 使用者が、漏水の事実を知りながら放置していたとき。

(3) 水道料金の軽減を受けた給水装置が、1年を経過しないで漏水したとき。

(4) 給水装置の新設又は改造後、1年以内に施行不良により漏水したとき。

(5) 稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第10号)に規定する指定工事業者以外の者の漏水修繕工事によるとき。

(6) 使用者が、給水装置の管理に細心の注意を怠ったと認められるとき。

(使用水量の軽減申請等)

第8条 第4条第1号及び第2号の規定に基づく漏水に係る使用水量の軽減を申請しようとする者は、使用水量軽減申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

2 第4条第3号の規定に基づく使用水量の軽減は、使用水量軽減連絡票(様式第2)により処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に稲沢中島広域事務組合水道事業使用水量の認定及び水道料金の軽減に関する事務取扱要綱(平成14年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市水道事業使用水量の認定及び水道料金の軽減に関する事務取扱要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)