○稲沢市子育て支援補助員設置要綱
平成22年4月1日
施行
稲沢市子育て支援指導員及び補助員設置要綱(平成17年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市子育て支援補助員(以下「補助員」という。)の設置について、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第39号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子育て支援業務を円滑に行うため、稲沢市立子育て支援センター及び稲沢市内の児童館・児童センターに補助員を置くことができる。
(定数)
第3条 補助員の定数は、12人以内とする。
(職務)
第4条 補助員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌事務)
第5条 補助員は、次の業務をつかさどる。
(1) 育児不安、障害児保育等についての相談指導に関すること。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(3) 子育てに関する情報紙の発行に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(勤務時間等)
第6条 補助員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までのうちの7時間45分とする。
2 前項の勤務時間の途中に45分の休憩時間を置くものとする。
3 補助員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。
(週休日等)
第7条 補助員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。