○稲沢市子育て支援補助員設置要綱

平成22年4月1日

施行

稲沢市子育て支援指導員及び補助員設置要綱(平成17年4月1日施行)の全部を改正する。

(設置)

第2条 子育て支援業務を円滑に行うため、稲沢市立子育て支援センター及び稲沢市内の児童館・児童センターに補助員を置くことができる。

(定数)

第3条 補助員の定数は、12人以内とする。

(職務)

第4条 補助員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌事務)

第5条 補助員は、次の業務をつかさどる。

(1) 育児不安、障害児保育等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育てに関する情報紙の発行に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(勤務時間等)

第6条 補助員の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までのうちの7時間45分とする。

2 前項の勤務時間の途中に45分の休憩時間を置くものとする。

3 補助員の勤務時間の割り振りについては、子育て支援課長が行う。

(週休日等)

第7条 補助員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市子育て支援補助員設置要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし