○稲沢市立児童センター処務規則

昭和50年5月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市立児童館及び稲沢市立児童センター(以下単に「児童センター」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 児童センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 児童の集団的、個人的指導に関すること。

(2) 児童クラブに関すること。

(3) 子ども会活動の指導に関すること。

(4) 児童センターの維持管理に関すること。

(5) その他児童の健全な育成に関すること。

(職員)

第3条 児童センターに職員を置く。

(組織)

第4条 児童センターに館長又は所長を置く。

2 児童センターに、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。

(職務)

第5条 館長又は所長は、上司の命を受けて児童センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。

3 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(勤務時間等)

第6条 児童センターに勤務する職員の勤務時間、週休日及び休憩時間は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。

(1) 稲沢市立児童センター

 勤務時間は、午前9時45分から午後0時45分まで及び午後1時30分から午後6時15分までとする。

 週休日は、日曜日及び4週間について4日となるように職員ごとに子ども健康部子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)が指定した日とする。

 休憩時間は、月曜日から土曜日までの午後0時45分から午後1時30分までとする。

(2) 稲沢市立児童館

 勤務時間は、午前8時30分から午後0時15分まで及び午後1時から午後5時までとする。

 週休日は、月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、月曜日及び火曜日が法に規定する休日に当たるときは、子育て支援課長が指定する日とする。)及び4週間について4日となるように職員ごとに子育て支援課長が指定した日とする。ただし、稲沢市立平和さくら児童館は、日曜日及び4週間について4日となるように職員ごとに子育て支援課長が指定した日とする。

 休憩時間は、日曜日及び火曜日から土曜日までの午後0時15分から午後1時までとする。ただし、稲沢市立平和さくら児童館は、月曜日から土曜日までの午後0時15分から午後1時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、子育て支援課長は必要があると認めるときは、職員の勤務時間を変更できるものとする。

(職務分担)

第7条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て子育て支援課長が定める。

2 子育て支援課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を総合政策部人事課長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第26号)

この規則は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成2年4月8日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第31号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市立児童センター処務規則

昭和50年5月26日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年5月26日 規則第17号
昭和58年7月15日 規則第26号
昭和59年5月1日 規則第28号
平成2年3月26日 規則第15号
平成4年3月27日 規則第12号
平成5年3月10日 規則第12号
平成6年3月30日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第21号
平成10年3月30日 規則第15号
平成13年3月28日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第62号
平成19年3月28日 規則第32号
平成20年3月25日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第33号
平成24年3月7日 規則第7号
平成30年3月19日 規則第12号
令和5年3月24日 規則第25号