○稲沢市立保育園臨時保育士設置要綱
平成5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立保育園臨時保育士(以下「臨時保育士」という。)の設置について、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第39号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立保育園(以下「保育園」という。)の円滑な業務運営を行うため、保育園に臨時保育士を置くことができる。
(定数)
第3条 臨時保育士(延長保育に従事する保育士を除く。第6条において同じ。)の定数は、120人以内とする。
(職務)
第4条 臨時保育士は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 臨時保育士は、次の業務をつかさどる。
(1) 保育園の業務に関すること。
(2) 乳児又は幼児若しくは障害児の保育に関すること。
(3) 延長保育に関すること。
(4) 保育園の維持管理に関すること。
(1) 臨時保育士A 児童福祉法第7条に規定する保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設又は学校教育法第1条に規定する幼稚園において、保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として勤務した実務経験年数(1週間あたり35時間以上勤務した期間に限る。)が5年以上ある者
(2) 臨時保育士B 前号に掲げる臨時保育士以外の者
(勤務時間等)
第7条 臨時保育士の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
(週休日等)
第8条 臨時保育士の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び4週間について2日となるように臨時保育士ごとに子ども健康部保育課長が指定した日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。