○稲沢市保健センター保健師、看護師及び栄養士設置要綱

平成17年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市保健センター(支所を含む。以下「保健センター」という。)の円滑な業務運営を図るため保健センターに保健師等を置くことができる。

(定数)

第3条 保健師等の定数は、4人以内とする。

(職務)

第4条 保健師等は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 保健師等は、次の業務をつかさどる。

(1) 保健センターの保健師業務に関すること。

(2) 保健センターの看護師業務に関すること。

(3) 保健センターの栄養士業務に関すること。

(4) その他特に命ぜられたこと。

(勤務時間)

第6条 保健師等の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、保健師等のうち栄養士の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前項に規定する勤務時間を変更することができる。

(週休日等)

第7条 保健師等の週休日及び休日は、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項各号に定める日とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市保健センター保健師、看護師及び栄養士設置要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし