○稲沢市保健センター保健師、看護師、栄養士及び歯科衛生士設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市保健センター保健師、看護師、栄養士及び歯科衛生士(以下「保健師等」という。)の設置について、稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第39号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市保健センター(支所を含む。以下「保健センター」という。)の円滑な業務運営を図るため保健センターに保健師等を置くことができる。
(定数)
第3条 保健師等の定数は、6人以内とする。
(職務)
第4条 保健師等は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 保健師等は、次の業務をつかさどる。
(1) 保健センターの保健師業務に関すること。
(2) 保健センターの看護師業務に関すること。
(3) 保健センターの栄養士業務に関すること。
(4) 保健センターの歯科衛生士業務に関すること。
(5) その他特に命ぜられたこと。
(勤務時間)
第6条 保健師等の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、保健師等のうち栄養士の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
(週休日等)
第7条 保健師等の週休日及び休日は、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項各号に定める日とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。