○稲沢市電子入札実施要領

平成19年11月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要領は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号。以下「契約規則」という。)及びあいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約(以下「利用規約」という。)の規定に基づき、電子入札の実施について必要な事項を定めるものとする。

(優先順位)

第2条 この要領の規定は、電子入札において稲沢市入札者心得書(以下「心得書」という。)に優先する。ただし、この要領に規定のない事項は、心得書の規定を準用する。

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あいち電子調達共同システム(CALS/EC)

あいち電子自治体推進協議会が運用する入札参加資格登録から、発注見通しの公表、指名通知、入札・開札、結果の公表等までの一連のプロセスを、利用者がインターネットなどの情報通信技術を利用して行うシステム(以下「電子調達システム」という。)をいう。

(2) 電子入札

電子調達システムを利用して行う入札・開札等の手続をいう。

(3) 紙入札

電子調達システムを利用しないで書面により行う入札・開札等の手続をいう。

(4) 電子署名

電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(5) 電子証明書

電子署名法に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行するものであって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定するものをいう。

(6) ICカード

電子証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステムに対応しているカードをいう。

(7) 契約担当者

契約規則第2条第1号に規定する契約担当者をいう。

(8) 工事関係委託

利用規約に定める設計・測量・建設コンサルタント等業務をいう。

(9) 工事系業務

道路又は施設の維持管理における道路清掃、草刈り、街路樹の枝払い、樹木せん定、薬剤散布などの業務をいう。

(電子入札により実施する対象案件)

第4条 この要領により実施する対象は、建設工事、工事関係委託又は工事系業務で、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によるものとする。ただし、電子入札によりがたいものについてはこの限りでない。

(電子調達システムの利用)

第5条 電子調達システムを利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 電子入札の参知者

電子入札に参加することができる者は、稲沢市競争入札参加資格を有し、ICカードを取得し、電子調達システムに利用者登録を行った者とする。

(2) 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)におけるICカードの取扱い

共同企業体は、その共同企業体を代表する者のICカードで、共同企業体名により電子入札に参加するものとする。

(ICカードの不正使用)

第6条 入札参加者がICカードを不正に使用等した場合は、次のような取扱いができるものとする。なお、ICカードの不正使用等とは、他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加又は参加しようとした場合等をいう。

(1) 開札までに不正使用等が判明した場合

当該案件への入札参加資格取消。ただし、既に入札済みのものはその入札を無効とする。

(2) 落札決定後、契約締結前までに不正使用等が判明した場合

落札決定取消

(3) 契約締結後に不正使用等が判明した場合

契約解除

(申請書等の提出)

第7条 申請書等の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 申請書の提出方法

入札参加者は、申請書の受付期間に必要な事項を入力し、電子署名を付した上で、電子調達システムにより提出しなければならない。

(2) 資料の提出

入札参加者は、競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「資料」という。)を電子調達システムの添付機能を利用して電子ファイルで提出するものとし、ファイル容量は1MB以内とする。この場合において提出する資料の作成に使用するアプリケーションソフト及びファイル形式は利用規約の規定に準ずる。ただし、別途指定がある場合は、それに従うものとする。

(3) 郵送又は持参での資料の提出

入札参加者は、電子ファイルで提出する資料の容量が1MBを超える場合は、紙媒体で郵送又は持参により提出するものとする。ただし、別途指示がある場合は、それに従うものとする。

(4) 資料の再提出

入札参加者は、提出した資料に誤り等があった場合は、申請書受付締切日時までに契約担当者に電話で再提出の申入れを行い、承認を得た者に限り資料の再提出ができるものとする。ただし、別途指示がある場合は、それに従うものとする。

(5) ウィルス対策

入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用して資料を作成し、提出する際に、必ずウィルス感染のチェックを行うものとする。契約担当者は、提出された資料にウィルス感染があった場合は、直ちに当該電子ファイルの参照等を中止し、速やかに当該電子ファイルを提出した者に連絡し警告するとともに、資料の提出方法等について協議するものとする。

(6) 申請書受付締切日時の変更

契約担当者は、都合により申請書受付締切日時を変更する場合は、申請書等を提出した者に対し電話等により連絡するとともに、必要に応じてホームページ等において公表するものとする。

(提出意思確認書の提出)

第8条 随意契約によるものの提出意思確認書の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 提出意思確認書の提出方法

入札参加者は、提出意思確認書受付開始日時から提出意思確認書受付締切日時までに、電子調達システムにより提出しなければならない。

(2) 提出意思確認書受付締切日時

電子入札の提出意思確認書受付締切日時は、見積通知書に記載の日時とする。

(入札書の提出)

第9条 入札書の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 入札書の提出方法

入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切日時までに入札書に必要な事項を入力し、電子署名を付した上で、電子調達システムにより提出しなければならない。

(2) 入札書受付締切日時

電子入札の入札書受付締切日時は、入札公告又は指名通知書に記載の日時とする。この場合において、パソコン等の利用環境により、データ送信に長時間かかることがあるため、余裕をもって入札書の提出を行うものとする。

(3) 再度入札

再度入札の入札書受付締切日時及び開札日時は、契約担当者が指定するものとする。また、紙入札で参加した者については、指定された日時及び場所において再度入札に参加できるものとする。

(工事費等内訳書の提出)

第10条 工事費等内訳書の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 工事費等内訳書の提出

工事費等内訳書の提出が必要な案件では、原則として指定する様式で電子調達システムにより添付して提出するものとする。この場合において工事費等内訳書の作成に使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、第7条第2号に準ずるものとし、ファイル数は1ファイルで、ファイル容量は1MB以内とする。ただし、1MBを超える場合の提出方法は、第7条第3号に準ずるものとし、提出期限は入札書受付締切日時と同一とする。

(2) 工事費等内訳書の再提出

工事費等内訳書の再提出(添付洩れによる再提出を含む。)については、認めないものとする。

(3) ウィルス対策

ウィルス対策については、第7条第5号に準ずるものとする。

(紙入札での参加)

第11条 紙入札を希望する者は、受付締切日時までに紙入札参加承認願(様式第1)を提出し、紙入札審査結果通知書(様式第2)により契約担当者の承諾を得た場合に限るものとする。

2 紙入札での参加が認められる場合は、次の各号のいずれかに該当し、入札手続の進行に支障を生じない場合とする。

(1) ICカードの登録内容変更のため、再取得の手続中の場合

(2) ICカードの破損等のため、再取得の手続中の場合

(3) パソコン等のシステム障害が生じている場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札参加者の責によらないやむを得ない理由があると認められる場合

3 前項の規定により、紙入札での参加が認められた者は、次に掲げる方法で紙入札を行う。ただし、別途指定がある場合は、それに従うものとする。

(1) 使用する印鑑

使用印鑑届が提出されている場合は、その印鑑を使用する。

使用印鑑届が未提出又は提出後に変更された場合は、契約の締結及び代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。

(2) 入札書

競争入札については、紙入札書(様式第3)を使用する。

(3) 工事費等内訳書

工事費等内訳書の提出が必要な案件については、紙入札書と共に紙媒体の工事費等内訳書を提出する。

(4) 締切日時

 紙申請書の受付締切日時

電子入札における申請書受付締切日時と同一とする。

 紙入札書の受付締切日時

電子入札における入札書受付締切日時と同一とする。

(入札の辞退)

第12条 入札参加者は、当該入札を辞退するときは、電子調達システムにより入札書受付締切日時までに辞退届を提出しなければならない。ただし、紙入札参加承認願を提出し承諾を得た場合に限り、紙媒体による入札辞退届を提出することができるものとする。

(入札参加資格の失効)

第13条 開札日までに、稲沢市指名停止取扱要領(平成16年4月1日施行)に基づく指名停止の処分を受けた者は、入札参加資格を失う。この場合において共同企業体の構成員が指名停止の処分を受けた場合は、当該共同企業体も入札参加資格を失う。

2 開札日までに、稲沢市が行う契約等からの暴力団排除に関する要綱(平成20年3月20日施行)に基づく排除措置を受けた者は、入札参加資格を失う。この場合において、共同企業体の構成員が排除措置を受けたときは、当該共同企業体も入札参加資格を失う。

3 入札参加資格を失った者が、既に入札書を提出していた場合は無効とする。

(開札)

第14条 開札の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開札の執行

契約担当者は、事前に設定した開札日時後、速やかに開札を行うものとする。ただし、紙入札による入札者がいる場合は、紙入札書を電子調達システムに登録した後に開札を行うものとする。

(2) 開札時の立会い

 電子入札の開札の執行においては、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。ただし、紙入札での参加がある場合は、当該入札事務に関係のない職員が立会うものとする。

 入札参加者は、開札への立会を希望する場合は、立会うことができるものとする。

(3) くじの実施

 契約担当者は、開札の結果、落札者又は落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あつた場合は、電子調達システムにおける電子くじによつて落札者又は落札候補者を決定するものとする。この場合において、くじ番号の入力又は記載がない場合は、契約担当者が入札書の到着順に電子調達システムに自動生成機能を用いてくじ番号を決定する。

 随意契約は電子くじを行わない。

(入札の無効)

第15条 契約規則第12条及び心得書第16条に規定する事項並びに次に掲げる事項に該当する電子入札は、無効とする。

(1) 入札書受付締切予定日時までに到達しない入札

(2) 電子署名及び電子証明書のない入札

(3) 共同企業体において、その共同企業体を代表する者のICカードによらない入札

(4) 共同企業体において、共同企業体名のない入札又は共同企業体名の異なる入札

(5) 工事費等内訳書の提出が必要な案件において、工事費等内訳書の提出のない入札及び工事費等内訳書に記載のない入札

2 同一案件において、電子入札と紙入札による入札書の提出をした場合は、いずれの入札も無効とする。

(責任範囲)

第16条 電子入札において、申請書及び入札書(資料及び工事費等内訳書を含む。以下この条において同じ。)は、送信データが電子調達システムサーバに到着した時点で提出されたものとする。入札参加者は、申請書及び入札書の提出後に表示される画面により、送信データの到着を確認し、必要に応じて印刷等を行うものとする。

(障害発生時の対応)

第17条 契約担当者は、電子入札に使用する電子機器の障害又は広域停電等のために、電子調達システムの使用ができなくなった場合は、次に掲げるところにより対応する。

(1) 短時間の障害で、復旧の見込みがあり電子入札の確実な実施が見込める場合

必要に応じて、入札又は開札の延期を行い、入札参加者に連絡する。

(2) 重度の障害で、復旧の見込みがない又は電子入札の確実な実施が見込めない揚合

紙入札に変更し、入札参加者に電話等の確実な方法で、紙入札に変更したこと及び入札方法等必要事項を連絡する。この場合において、入札書を除く書類の受領が完了している場合は有効なものとして取り扱い、再度の提出は要しない。既に提出された入札書がある場合は開札せずに無効とし、改めて紙入札書を提出させる。

(補則)

第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成19年11月1日から施行する。

 

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

この要領は、令和2年12月1日から施行する。

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の際現に改正前の各要領の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要領の施行の際現に改正前の各要領の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要領の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像

画像

画像

稲沢市電子入札実施要領

平成19年11月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)