○稲沢市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成19年11月1日
施行
稲沢市共同企業体取扱要綱(平成10年5月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市(以下「市」という。)が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の安定的な施工を確保するために工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の対象工事は、次に掲げる工事の中から市長が定めるものとする。
(1) 土木一式工事で設計金額が2億円以上のもの
(2) 建築一式工事で設計金額が5億円以上のもの
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要に応じて決定するもの
(構成員の資格)
第4条 共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 市における入札参加資格を有し、かつ、稲沢市指名停止取扱要領(平成16年4月1日施行)に基づく指名停止期間中でないこと。
(2) 市が発注する工事(以下「発注工事」という。)に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が現在まで継続して5年以上あること。
(3) 発注工事と同種の工事について、元請業者として一定の実績を有すること。
(4) 共同企業体のすべての構成員が、発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める要件を満たしていること。
(構成)
第5条 共同企業体の構成員の数は、2者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、3者とすることができる。
2 共同企業体の構成員は、発注工事1件につき、2以上の共同企業体の構成員となることができない。
(構成の方法)
第6条 共同企業体の結成は、稲沢市工事請負業者資格審査事務取扱要領(昭和51年4月1日施行)に基づく格付がA等級とB等級又はC等級との2者の任意結成とする。ただし、共同企業体の構成員を3者とする場合は、そのうち1者はA等級の者とすること。
2 前項本文の規定にかかわらず、その工事が技術的難易度の高いものでなく、A等級の者を構成員としなくても工事の安定的な施工が確保できる工事であって、市内に契約を締結する本店、支店又は営業所がある者のみで構成する場合は、A等級の者を含まない結成とすることができる。ただし、構成員のうち1者はB等級の者とすること。
3 市長は、共同企業体を公募するときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 共同企業体の結成に関する事項
(2) 第4条に掲げる事項
(3) 入札参加資格審査申請の方法
(4) その他必要な事項
(出資比率)
第7条 共同企業体の構成員の出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲で構成員において自主的に定めるものとする。
2 共同企業体の代表者の出資比率は、共同企業体の構成員中最大とする。
(入札参加資格審査申請)
第8条 共同企業体が、入札参加を希望するときは、市長が指定する期日までに、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2)
(2) 委任状(様式第3)
(3) 使用印鑑届(様式第4)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(入札参加資格の審査)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときの資格審査は、稲沢市一般競争入札実施要綱(平成19年6月1日施行)に掲げる資格審査の例によるものとする。
(資格の有効期間)
第10条 共同企業体としての有効期間は、入札の結果落札した共同企業体については、当該工事が完了し共同企業体の精算が行われるまでとし、その他の共同企業体については、当該工事に係る請負契約が締結されるまでとする。
(解散後の目的物の種類又は品質に関する担保責任)
第11条 共同企業体が、受注工事を完了し、解散した後において、当該工事の目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその契約不適合について、稲沢市工事請負契約約款に従い、各構成員は、共同連帯してその責に任ずるものとする。
(調査指導)
第12条 市長は、共同企業体の適正な運営を確保するため、必要に応じて工事の施工体制及び運営状況について、調査し、指導することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市特定建設工事共同企業体取扱要綱は、この要綱の施行の日以後に結成された共同企業体について適用し、同日前に結成された共同企業体については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。