○稲沢市工事請負業者資格審査事務取扱要領
昭和51年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要領は、稲沢市において発注する工事の指名競争入札に参加させる業者に機会を均等に与え、厳正かつ公平に業者を格付けすることを目的とし、指名競争入札参加資格審査の申請(以下「資格審査の申請」という。)に基づき、資格審査事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(基本審査)
第2条 資格審査は、本市の告示により提出された資格審査の申請によって、基本資格の審査を行うものとする。
(格付審査)
第3条 建設工事業者の格付は、基本審査に合格した者について、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査結果の総合評定値(以下「総合評定値」という。)により行うものとする。
(格付の方法)
第4条 格付は、建設業者の区分に従い次の方法により行うものとする。
(1) 土木、建築及びその他の専門工事業者(以下「専門工事」という。)は、総合評定値により3等級に格付する。
(2) 舗装工事業者は、総合評定値により3等級に格付する。
2 前項の場合にあっては、過去の稲沢市発注工事の成績(以下「工事成績」という。)を勘案することができる。
(工事成績の評定)
第5条 業者の工事成績は、当該業者の施行した各業種別工事成績の平均点とする。
2 各工事の成績は、稲沢市工事検査規程(平成12年稲沢市訓令第8号)第17条の規定による工事成績評定書により評定するものとする。
(格付基準)
第6条 格付の基準は、業者の区分に従い次に定めるとおりとする。
(1) 土木工事業者の格付は、別表第1の基準で行う。
(2) 建築工事業者の格付は、別表第2の基準で行う。
(3) 舗装工事業者の格付は、別表第3の基準で行う。
(4) 専門工事業者の格付は、別表第4の基準で行う。
(5) 業務委託業者の格付は、別表第5の基準で行う。
2 前項の格付において、工事成績が80点以上の業者は当該格付により1等級上位に、50点未満の業者については、1等級下位に格付することができる。
(新規業者等の格付基準)
第7条 前条第1項に掲げる業者で、過去2か年以内に新たに許可又は登録を受けた者及び過去引き続き2か年間工事実績のない者の格付は、特Cとして格付することができる。
(格付の有効期間)
第8条 格付の有効期間は、格付の施行された日から翌年の格付が施行される日の前日までとする。
(格付名簿)
第9条 格付したときは、格付名簿を作成する。
2 格付名簿は公表するものとする。
3 格付名簿の公表は、行政情報コーナー又はインターネットを利用して閲覧に供する。
付則
この要領は、昭和51年4月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和52年4月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和56年4月16日から施行する。
付則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成7年4月17日から施行する。
付則
この要領は、平成9年5月12日から施行する。
付則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成17年9月1日から施行する。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
土木工事業者
等級 | 総合評定値 |
A | 1200以上 |
B | 700以上1200未満 |
C | 700未満 |
別表第2(第6条関係)
建築工事業者
等級 | 総合評定値 |
A | 1200以上 |
B | 700以上1200未満 |
C | 700未満 |
別表第3(第6条関係)
舗装工事業者
等級 | 総合評定値 |
A | 1200以上 |
B | 700以上1200未満 |
C | 700未満 |
別表第4(第6条関係)
専門工事業者
等級 | 総合評定値 |
A | 1000以上 |
B | 600以上1000未満 |
C | 600未満 |
別表第5(第6条関係)
業務委託業者
等級 | 総合評定値 |
A | 130以上 |
B | 70以上130未満 |
C | 70未満 |