○稲沢市消防施設等補助金交付要綱
昭和52年4月1日
施行
稲沢市消防施設補助金交付要綱(昭和47年4月1日実施)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市自主防災組織設置推進要綱(昭和54年6月1日施行)第5条に規定する自主防災会(以下「自主防災会」という。)の消防及び防災の用に供する施設(以下「消防施設等」という。)の強化を促進し、もって住民の福祉を増進することに寄与することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、消防施設等を購入し、又は設置しようとする自主防災会に対し、その費用の一部を補助することができる。
(補助の回数)
第3条 各自主防災会に対する補助金の交付回数は、同一年度において1回とする。
(補助の対象)
第4条 この要綱により、市が補助を行うことができる消防施設等は、次に掲げるもので、自主防災会で適切な維持管理ができるものとする。
(1) 機械器具 小型動力ポンプB2級、B3級及びD1級
(2) 設備 消火器及び消防用ホース
(3) 資機材 救助用資機材及び避難生活用資機材
(4) 倉庫 新築及び改築事業の本体工事費(建物の基礎、く体、屋根造作及び仕上部分)。ただし、稲沢市地区集会場整備費補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)が適用された場合は、対象外とする。
2 市が行う補助の対象となる消防施設等の規格等の基準は、次のとおりとする。
(1) 小型動力ポンプについては、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に適合するものでなければならない。
(2) 消火器については、国家検定合格済のABC粉末消火器のみとし、設置場所は地域住民が直接利用できる位置とする。
(3) 消防用ホースについては、消火栓又は小型動力ポンプに利用するものとする。
(4) 資機材については、別表に掲げるものとする。
(5) 倉庫は、延面積5平方メートル以上の規模とし、また、正面に倉庫名を明示しなければならない。
(基準額及び補助率)
第5条 前条の規定により市が行う補助は、予算の範囲内で基準額の3分の1以内(1,000円未満(消火器にあっては、100円未満)の端数は、切り捨てる。)とする。
消防施設等の種類 | 基準額 | 備考 | ||
機械器機 | 小型動力ポンプ | B2級 | 1,002,000円 | |
B3級 | 801,000円 | |||
D1級 | 201,000円 | |||
設備 | 消火器 | 10型 | 7,500円 | |
消防用ホース | 消火栓・小型動力ポンプ用 | 12,000円 | ||
資機材 | 救助・避難生活用 | 購入に要した合計額 | 限度額を100,000円とする。 | |
倉庫 | 新築 | 対象事業に要した工事費 | 限度額を200,000円とする。 | |
改築 | 対象事業に要した工事費 | 限度額を100,000円とする。 |
(手続)
第6条 この要綱に関し必要な事項は、市が交付する補助金の交付の申請、決定等交付手続については稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、昭和51年度の補助金については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年4月17日から施行し、改正後の稲沢市消防施設補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
救助用資機材 | ハンドマイク、メガホン、発電機、投光機、チェーンソー、エンジンカッター、チェーンブロック、ジャッキ、スコップ、バール、とび口、つるはし、工具箱、担架、救命ロープ、はしご・脚立、ウィンチ、ハンマー、掛矢、のこぎり、斧、鉄線ばさみ、リヤカー、一輪車・台車、自動体外式除細動器(AED)、その他救助活動に必要な資機材 |
避難生活用資機材 | 浄水機(ろ水機)、小型造水機、救急医療セット、簡易ベッド、簡易トイレ、炊飯器具、防災テント、防災マット、シート、毛布、車椅子、組立水槽、ポリタンク、携行缶、コードリール、ラジオ、その他避難生活に必要な資機材 |