○稲沢市地区集会場整備費補助金交付要綱
平成17年4月1日
施行
稲沢市地区集会場整備費補助金交付要綱(昭和58年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地区、認可地縁団体又は連合地区の区域の住民(以下「地区住民」という。)が管理運営する集会場の新築、改築及び増築事業(以下「新築事業等」という。)、浄化槽新設事業並びに耐震改修事業に対し、補助金を交付することにより、地区集会場が地区住民の対話と交流、その他地域活動の拠点として活用され、地域社会の発展及び地区住民の福祉向上に資することを目的とする。
(1) 地区 稲沢市区長設置に関する規則(昭和30年稲沢市規則第6号)第1条に規定する行政区をいう。
(2) 認可地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する市長の認可を受けた団体をいう。
(3) 連合地区 第1号に規定する地区が複数で構成された連合体をいう。
(4) 地区集会場 地区、認可地縁団体又は連合地区の区域の住民の集会に使用することを目的として、設置又は管理する施設をいう。
(5) 新築 地区集会場を新たに建設することをいう。
(6) 改築 既存の地区集会場の全部を除去し、引き続き同一敷地内において改めて集会場を建設することをいう。
(7) 増築 既存の地区集会場に接して、床面積(10平方メートル以上)を増加させることをいう。
(8) 浄化槽新設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽を新設する場合(新築事業等と合わせて浄化槽を新設する場合は除く。)をいう。
(9) 耐震改修事業 財団法人日本建築防災協会等による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に準じた一般診断法又は精密診断法による耐震診断の評点の判定値が1.0未満と診断された集会場について、判定値を1.0以上とし、かつ、1.0未満と診断された階別方向別上部構造評点を判定値に0.3を加算した数値以上とする耐震改修工事をいう。
(市の補助)
第3条 市長は、地区、認可地縁団体又は連合地区に対し予算の範囲内において、新築事業等、耐震改修事業又は別表第1に定める地域において施工する浄化槽新設に要する費用の一部を補助することができる。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 新築事業等の補助対象経費は次のとおりとする。
(1) 本体工事 (建物の基礎、く体、造作及び仕上げ工事)
(2) 附帯工事 (電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備及び公共下水道事業(農業集落排水事業を含む。)に係る宅内配管工事)
2 浄化槽新設の補助対象経費は、浄化槽設置工事(付帯工事は除く。)とする。
3 耐震改修事業の補助対象経費は、耐震改修工事に係る工事費(付帯工事は除く。)とする。
4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助対象経費とはしない。
(1) 建設用地の取得、造成及び既設の建物の取壊しに要する経費
(2) 物置、駐車場、駐輪場、門扉、塀、植栽など地区集会場の建物本体以外の部分に要する経費
(3) 机、椅子、その他の備品及び消耗品等の購入に要する経
5 補助金の額は、別表第2のとおりとし、1,000円未満の額については切り捨てるものとする。
6 新築事業等をする場合において、附属施設として当該集会場と一体の防災倉庫(5平方メートル以上のもの)を同時に設置するときは、地区集会場の補助基準により補助することができる。ただし、30万円を上限とし、1,000円未満の額については切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする地区、認可地縁団体又は連合地区の代表者は、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、別表第4に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(適用除外)
第7条 新築事業等、浄化槽新設又は耐震改修事業をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱は適用しない。
(1) この要綱に係る補助金の交付以外に、公的機関から当該事業に対する補助金の交付があるとき、又はあったとき。
(2) 着工前10年の間に、この要綱に係る新築事業等の補助金の交付を受けたとき。ただし、火災等災害により市長がやむを得ないと認めたときは除く。
2 市長は、第3条の規定により認可地縁団体に補助したときは、当該認可地縁団体に関連する地区に対し、この要綱による補助はしない。
3 市長は、第3条の規定により連合地区に補助したときは、当該連合地区を構成する地区に対し、この要綱による補助はしない。
4 市長は、補助金交付後に前2項に規定する事実を知ったときは、当該補助金の返還命令をすることができる。
(手続)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月11日から施行し、改正後の稲沢市地区集会場整備費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日以降に着工するものから適用する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年3月13日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象地域 |
稲沢市内全域。ただし、次に定める区域を除く。 1 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項及び第25条の11第1項の規定により認可を受けた区域 2 農業集落排水事業区域 3 コミュニティ・プラント事業区域 |
別表第2(第4条関係)
新築事業等 | |||
新築・改築 | 増築 | ||
構造区分による補助基本額 【A】 | (1) 鉄筋 234,000円/m2×延床面積 (2) 鉄骨 187,000円/m2×延床面積 (3) 木造 157,000円/m2×延床面積 ただし、本体工事及び附帯工事に係る費用の合計額が下回る場合は、その額とする。 | ||
A×補助率 【B】 | 【A】×1/3 | ||
限度額 【C】 | 地区又は連合地区 | 200万円+3万円×地区又は連合地区の世帯数/10 | 100万円 |
認可地縁団体 | 200万円×認可地縁団体の世帯数/地区の世帯数+3万円×認可地縁団体の世帯数/10 | 100万円×認可地縁団体の世帯数/地区の世帯数 | |
補助金の額 | 【B】又は【C】のいずれか低い額 | ||
浄化槽新設 | |||
補助金の額 | (1) 10人槽以下 30万円 (2) 11~20人槽 50万円 (3) 21人槽以上 70万円 ただし、浄化槽新設に係る費用の合計額が下回る場合は、その額とする。 | ||
耐震改修事業 | |||
補助金の額 | 耐震改修工事に係る工事費の3分の1以内ただし、100万円を限度とする。 |
(注)
1 延床面積には、集会場と一体の防災倉庫の面積を含まない。
2 世帯数は、申請年度における4月1日現在の住民基本台帳に基づくものとする。ただし、10世帯未満は切り捨てる。
別表第3(第5条関係)
新築事業等 | 浄化槽新設 | 耐震改修事業 | |
稲沢市地区集会場整備費補助金交付申請書(様式第1) | ○ | ○ | ○ |
事業計画書(様式第2) | ○ | ○ | |
建物の位置図 | ○ | ○ | |
設計図書(配置図、平面図、立面図) | ○ | ○ | |
工事契約書(写し) | ○ | ○ | |
工事見積書(写し) | ○ | ○ | ○ |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証(写し) | ○ | ||
審査期間を経過した浄化槽設置届出書(写し) | ○ | ||
耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施行業者又は建築士の記名のあるものに限る。) | ○ | ||
耐震改修計画書 | ○ | ||
耐震改修工事計画書 (添付書類)案内図、平面図、耐震改修工事計画図その他改修方法を示す図書、耐震改修後の集会場についての耐震診断の総合判定(建築士の記名のあるものに限る。) | ○ | ||
耐震診断結果報告書の写し | ○ |
(注)
1 提出しなければならない書類は、○印の書類とする。
2 その他市長が必要と認める書類の提出を求めることがある。
別表第4(第6条関係)
(注)
1 提出しなければならない書類は、○印の書類とする。
2 その他市長が必要と認める書類の提出を求めることがある。