○稲沢市自主防災組織設置推進要綱

昭和54年6月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき住民の生命、身体及び財産を地震、風水害等から保護するため地域住民による隣保協同の精神に基づく自発的な防災活動を行う自主防災組織の設置推進を図り、もって地域社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(設置推進事業)

第2条 市は、自主防災組織の設置推進を図るため防災関係機関と連携を図り、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 自主的な防災組織の必要性を認識させ併せて防災意識の高揚を図るための広報活動

(2) 自主防災組織の組織づくりの指導及び防災に関する知識の徹底を図るための防災教育

(3) 自主防災組織の充実を図るための補助

(設置推進重点地域)

第3条 市は、次の各号に掲げる地域においては、特に重点をおいて自主防災組織の設置推進を図るものとする。

(1) 家屋等が密集している地域

(2) 浸水多発地域

(3) 道路事情により防災活動の困難な地域

(自主防災組織の規模)

第4条 自主防災組織の規模は、行政区を単位とする。ただし、2つ以上の行政区を併せて1つの自主防災組織とすることができる。

(自主防災組織の名称)

第5条 自主防災組織の名称には、自主防災会という文字を用いるものとする。

(自主防災組織の活動)

第6条 自主防災組織においては、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 平常時の活動

 防災知識の普及に関すること。

 防災訓練の実施に関すること。

 火気使用設備器具等の点検に関すること。

 防災活動に必要な資器材の整備に関すること。

(2) 災害時の応急活動

 情報の収集、伝達に関すること。

 出火防止及び初期消火に関すること。

 救出、救護に関すること。

 避難誘導に関すること。

 給食、給水に関すること。

 環境衛生に関すること。

 警戒宣言等の発令時における対策に関すること。

2 自主防災組織においては、その活動を効果的に行うためにあらかじめ具体的な防災計画を策定する。

(規約)

第7条 自主防災組織設置に当たっては、目的や機構を明確にし、既存の地域団体と有機的な関連をもった自主防災会規約を定めるものとする。

(補助)

第8条 市は、自主防災組織の設置に対し、自主防災組織を構成する1行政区につき別表に掲げる物品を補助することができる。

(自主防災組織の設置に対する補助の申請)

第9条 自主防災組織の設置に対する補助を受けようとする自主防災組織は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 稲沢市自主防災組織設置補助申請書(様式第1)

(2) 自主防災組織の規約及び組織図

(3) 自主防災組織の防災計画書

(自主防災組織の設置に対する補助の決定通知)

第10条 市長は、前条の規定により補助の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助を適当と認めたときは、稲沢市自主防災組織設置補助決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助を決定する場合において、自主防災組織の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

(届出)

第11条 自主防災組織は、自主防災組織の規約又は防災計画に変更があったときは、速やかにこの旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和54年6月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第8条関係)

物品の種類

行政区の規模

支給数

標旗


1流

自動サイレン付メガホン

500世帯未満

1台

500世帯以上

2台

腕章


14枚

ヘルメット

500世帯未満

24個

500世帯以上600世帯未満

29個

600世帯以上700世帯未満

34個

700世帯以上800世帯未満

39個

800世帯以上900世帯未満

44個

900世帯以上1,000世帯未満

49個

1,000世帯以上

54個

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稲沢市自主防災組織設置推進要綱

昭和54年6月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)