○稲沢市警防活動等に関する規程
平成19年3月28日
消本訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防部隊の編成(第3条―第7条)
第3章 出動体制(第8条―第10条)
第4章 警防出動(第11条・第12条)
第5章 警防活動(第13条―第28条)
第6章 残留警備(第29条)
第7章 警防対策本部(第30条)
第8章 非常招集(第31条)
第9章 安全管理(第32条・第33条)
第10章 報告(第34条)
第11章 雑則(第35条―第39条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、火災その他の災害(以下「災害」という。)による被害の軽減を図るため、警防活動等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 警防活動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その被害を最小限にとどめるために行う現場指揮者及び消防部隊の活動をいう。
(2) 警防出動 消防部隊が、警防活動を行うために出動することをいう。
(3) 現場指揮者 災害現場において消防部隊を統括指揮する者をいう。
(4) 消防部隊 指揮隊、消防隊、救急隊、救助隊、特殊隊及びその他の隊をいう。
(5) 現場指揮本部 現場指揮者が、災害現場において消防部隊を統括指揮するための活動拠点をいう。
(6) 警防対策本部 消防長が大規模災害時に消防本部に設置する対策本部をいう。
第2章 消防部隊の編成
(消防部隊の編成)
第3条 消防部隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 指揮隊 指揮車1台及び所要人員をもつて編成し、隊長には、当該隊の上席消防署員をもつて充てる。
(2) 消防隊 消防車1台及び所要人員をもつて編成し、隊長には、当該隊の上席消防署員をもつて充てる。
(3) 救急隊 稲沢市救急業務規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第26号)に基づき、編成するものとする。
(4) 救助隊 稲沢市救助業務規程(平成24年稲沢市消防本部訓令第3号)に基づき、編成するものとする。
(5) 特殊隊 はしご車、化学車、水槽車1台及び所要人員をもつて編成し、隊長には、当該隊の上席消防署員をもつて充てる。
(6) その他の隊 資材運搬車、支援車、広報車等1台及び所要人員をもつて編成し、隊長には、当該隊の上席消防署員をもつて充てる。
(分隊の編成)
第4条 分隊は、出動車両1台及び所要人員をもつて編成し、分隊長には、当該分隊の上席消防署員をもつて充てる。
(小隊の編成)
第5条 小隊は、所轄又は任務内容により複数の分隊をもつて編成し、小隊長には、当該小隊の上席消防署員をもつて充てる。
(中隊の編成)
第6条 中隊は、複数の小隊をもつて編成し、中隊長には、指揮隊長又は所轄の長をもつて充てる。
(大隊の編成)
第7条 大隊は、複数の中隊をもつて編成する。
2 大隊編成時は、原則として本署、稲沢東分署、祖父江分署及び平和分署をそれぞれ一の中隊とし、大隊長には消防署長をもつて充てる。
第3章 出動体制
(所轄)
第8条 本署、稲沢東分署、祖父江分署及び平和分署の所轄は、別表のとおりとする。
(出動体制)
第9条 消防長が、特異な災害等通常の体制によるべきでないと判断し、出動について特別な命令を発したときは、消防署員はその命令に従わなければならない。
(出動車両)
第10条 災害種別ごとの出動車両については、消防長が別に定める。
第4章 警防出動
(出動の原則)
第11条 消防部隊の出動は、情報指令課からの指令により行うことを原則とする。
2 所轄の長は、署所の付近において災害の発生を覚知したときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じて消防部隊を出動させるものとする。
3 所轄の長は、前項の規定により消防部隊を出動させたときは、情報指令課に直ちに通報しなければならない。
(出動の種別)
第12条 出動の種別は、次のとおりとする。
(1) 第1次出動 災害の覚知と同時に出動するもの
(2) 第2次出動 第1次出動体制で警防活動が困難であるとき、現場指揮者からの増強要請に基づき出動するもの
(3) 第3次出動 第2次出動体制で警防活動が困難であるとき、現場指揮者からの増強要請に基づき出動するもの
(4) 特命出動 現場指揮者からの要請に基づき、特定の消防部隊が出動するもの
(5) 管轄区域外出動 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項又は第44条の規定に基づくときによるほか、消防長が必要と認めたとき、本市の管轄区域外へ出動するもの
(6) 繰上出動 同時に異なつた場所において災害が発生したとき、又は警防出動から帰署した消防部隊の出動態勢が完了していない場合に次の災害が発生したとき、第2次以降の出動区分をそれぞれ繰り上げて出動するもの
第5章 警防活動
(活動の原則)
第13条 警防活動を行う消防部隊は、相互に連携して人命の安全確保を最優先とし、危険要因の排除及び被害の拡大防止に努めるものとする。
(指揮権)
第14条 警防活動に係る指揮権は、現場指揮者にあるものとする。
(指揮宣言)
第15条 現場指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。
2 指揮権は、指揮宣言をもつて移行することができる。
(指揮体制)
第16条 警防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとし、指揮命令系統は別図のとおりとする。
2 第2指揮体制及び第3指揮体制に対応するため、消防課、消防本部総務課及び予防課に現場指揮本部の支援を依頼することができる。
(現場指揮者)
第17条 現場指揮者には、消防署長又は指揮隊長をもつて充てる。
2 現場指揮者は、現場指揮本部を統括し、警防活動が最大の効果を上げるよう努めなければならない。
(現場指揮者の任務)
第18条 現場指揮者の任務は、次のとおりとする。
(1) 災害状況を把握すること。
(2) 情報収集を行うこと。
(3) 活動方針を決定すること。
(4) 消防部隊の増強又は削減を決定すること。
(5) 人命の救出に関し、必要な措置を講ずること。
(6) 警戒区域等を設定すること。
(7) 隊員の安全管理を図ること。
(8) 関係者等に対する連絡及び指示を行うこと。
(9) 必要に応じ現場広報を行うこと。
(10) 火勢鎮圧及び鎮火を決定すること。
(11) その他必要と認める事項
(指揮の代行)
第19条 現場指揮者が災害現場に不在のときは、警防活動における消防部隊の上席消防署員が指揮を代行する。
(現場指揮本部の設置)
第20条 現場指揮者は、指揮を行うために現場指揮本部を設置するものとする。ただし、現場指揮者が災害の状況から判断して、現場指揮本部を設置する必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 現場指揮本部の解散は、現場指揮者の命令によるものとする。
(現場指揮本部の編成と任務)
第21条 現場指揮本部の長は、現場指揮本部長とし、消防署長をもつて充てる。
2 現場指揮本部の組織及び任務については、消防長が別に定める。
(指揮隊の任務)
第22条 指揮隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 災害の実態を把握すること。
(2) 災害現場付近の水利統制に関すること。
(3) 消防部隊の活動状況を把握すること。
(4) 現場指揮者の命令を伝達すること。
(5) 情報指令課と連絡をとること。
(6) その他必要と認める事項
(消防隊の任務)
第23条 消防隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 救助活動(人命検索、人命救出、避難誘導等の活動をいう。)を行うこと。
(2) 災害を防御及び鎮圧すること。
(3) 水損等の総合被害を防止及び軽減すること。
(4) 飛火を警戒すること。
(5) 再燃火災を防止すること。
(6) その他必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、消防隊は、集団救急事故及び救助事故においては、救急隊等と連携して活動を行うものとする。
(救急隊の任務)
第24条 救急隊は、別に定める稲沢市救急業務規程によるほか、災害現場においては、消防隊等と連携して活動を行うものとする。
(救助隊の任務)
第25条 救助隊は、別に定める稲沢市救助業務規程によるほか、災害現場においては、消防隊等と連携して活動を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、救助隊は、集団救急事故及び救助事故においては、消防隊等と連携して活動を行うものとする。
(特殊隊の任務)
第26条 特殊隊は、災害現場においては、消防隊等と連携して活動を行うものとする。
(再燃火災の防止)
第27条 現場指揮者は、別に定める基準に基づき、残火処理を適切に行い、再燃火災の防止に努めなければならない。
(現場引揚げ)
第28条 消防部隊の災害現場からの引揚げは、現場指揮者の命令によるものとする。
第6章 残留警備
(残留警備隊)
第29条 消防長は、消防部隊が警防出動し、かつ、災害の状況により警防活動が長時間となることが予想される場合は、次に発生する災害に対応するための消防部隊(以下「残留警備隊」という。)を、必要とする署所に指定配備するものとする。
2 前項の指定配備は、速やかに行うものとし、警防活動が終了し、出動した消防部隊が帰署したときに、残留警備隊を解除するものとする。
第7章 警防対策本部
(警防対策本部)
第30条 消防長は、別に定めるところにより、警防対策本部を設置するものとする。
第8章 非常招集
(非常招集)
第31条 消防長は、災害の状況により消防部隊又は警防対策本部要員の増強を必要と認める場合は、非番等の消防署員又は消防本部職員(以下「職員」という。)に対し、非常招集を発令するものとする。
2 職員は、非常招集の発令があつたときは、指定された場所に直ちに参集しなければならない。
3 職員の非常招集については、消防長が別に定める。
第9章 安全管理
(安全管理義務)
第32条 隊長等は、警防活動に際して、隊員、関係者等の安全管理に努めなければならない。
2 隊長等は、警防活動中に危険を発見し、又は予見したときで、現場指揮者の命令を受ける時間的余裕のないときは、自己の判断により必要な措置を講じ、事後速やかに当該現場指揮者に報告しなければならない。
(隊員の安全行動等)
第33条 隊員は、警防活動における安全行動の基本を認識し、災害現場においては隊員相互が安全に配慮し、事故防止に努めなければならない。
2 隊員は、警防活動中に危険を発見し、又は予見したときは、直ちに現場指揮者に報告しなければならない。
第10章 報告
(出動報告)
第34条 警防出動をしたときの報告については、消防長が別に定める。
第11章 雑則
(派遣計画)
第35条 消防長は、消防組織法第44条の規定に基づく管轄区域外出動について、派遣計画を定めておくものとする。
(特別警戒)
第36条 消防長は、災害発生の危険が事前に予想され、特別に警戒を行う必要があると認める場合には特別警戒を実施し、災害の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における被害を最小限にとどめるための対策を講じなければならない。
(警防計画)
第37条 消防長は、警防活動が困難と思われる建築物、工作物、木造家屋密集地域等に対する警防計画を定めておくものとする。
(災害検討会)
第38条 消防長は、警防活動において改善すべき重要な問題があると認める災害事案については、事後速やかに災害検討会を開催するものとする。
(補則)
第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 稲沢市火災出動規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第21号)は、廃止する。
付則(平成21年消本訓令第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年消本訓令第1号)
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
付則(平成25年消本訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年消本訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第4号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
署所 | 管区 | 町名 |
本署 | 第1管区 | 朝府町 天池町 天池 池部町 石橋 稲沢町 稲島町(名古屋鉄道本線以西) 稲島 稲島東 東畑(名古屋鉄道本線以西) 稲葉 稲府町 大塚町 大塚北 大塚南 木全町 木全 小沢 小寺町 重本 高御堂 竹腰 西町 東緑町 平野町 船橋町 前田 松下 横地町 横地 桜木 北島町 北島 緑町 奥田町(奥田団地) 七ツ寺町 |
第2管区 | 大矢町 大矢 儀長 中野 千代町 千代 法花寺町 平 馬場町 馬場 堀之内町 梅須賀町 矢合町 山口町 山口 附島町 | |
第3管区 | 浅井町 一色 片原一色町 下屋町 下屋 西島町 西島 横野町 横野 清水町 清水 生出 | |
稲沢東分署 | 第5管区 | 赤池町 赤池 下津町 下津 陸田町 陸田 子生和町 子生和 稲島町(名古屋鉄道本線以東) 稲島法成寺町 東畑(名古屋鉄道本線以東) 国府宮町 国府宮 島町 島 治郎丸 長野町 長野 御供所町 小池 小池正明寺町 正明寺 幸町 長束町 駅前 菱町(菱町1を除く。) |
第6管区 | 井之口町 井之口 六角堂 北市場町 北市場 堀田町 日下部町 日下部 奥田町(奥田団地を除く。) 奥田 増田町 増田 高重町 高重 中之庄町 中之庄 菱町1 | |
祖父江分署 | 第7管区 | 祖父江町全域 |
平和分署 | 第4管区 | 板葺町 井堀 今村町 牛踏町 北麻績町 込野町 坂田町 田代 南麻績町 西溝口町 野崎町 氷室町 福島町 目比町 |
第8管区 | 平和町全域 |
別図(第16条関係)
第1指揮体制
第2指揮体制
第3指揮体制