○稲沢市救助業務規程

平成24年2月27日

消本訓令第3号

稲沢市救助業務規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第22号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊

第1節 救助隊の資格等(第3条・第4条)

第2節 救助隊の活動等(第5条・第6条)

第3章 水難救助隊

第1節 水難救助隊の資格等(第7条・第8条)

第2節 水難救助隊の活動等(第9条―第11条)

第4章 協力要請(第12条・第13条)

第5章 訓練等(第14条・第15条)

第6章 安全管理(第16条・第17条)

第7章 雑則(第18条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、人命の救助を行うための救助隊及び水難救助隊の活動について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及び、かつ、自ら危険を排除することができない者を救出する活動をいう。

(2) 救助器具 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第12条に規定する救助器具をいう。

(3) 潜水器具 救助器具のうち潜水器具一式、水中時計、水中無線機、水中投光器等の器具をいう。

(4) 水難救助活動 救助活動のうち、次に掲げる事故に遭遇した者を潜水器具、救命ボート等を使用して救出する活動をいう。

 航空機、電車、車両等の水中への墜落若しくは転落又は船舶の衝突、転覆等の事故

 遊泳中の事故、人の河川等への転落事故

 地震、大雨、洪水等の自然災害による事故

 その他人命の救助を要する事故

(5) 要救助者 救助活動又は水難救助活動を必要とする者をいう。

(6) 救助工作車 基準第10条に定める救助工作車をいう。

(7) 支援車 救助活動に必要な人員及び潜水器具等を搬送するための車両をいう。

(8) 監視員 潜水活動の知識及び技術に卓越した者又は潜水器具を装備し、水難救助隊員に事故が発生し、若しくは発生するおそれがあるときに、直ちに救援できる態勢にある者をいう。

第2章 救助隊

第1節 救助隊の資格等

(救助隊員の資格)

第3条 救助隊員の資格は、基準第6条の規定に基づき、消防大学校若しくは消防学校の救助に関する課程を修了した者又はこれらと同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者とする。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は本署に配置し、救助隊長及び救助隊員をもつて編成し、救助工作車を運用するものとする。

2 救助隊長は、消防士長以上の階級の職員をもつて充てる。ただし、所属長が認める場合においては、この限りでない。

第2節 救助隊の活動等

(救助隊の任務)

第5条 救助隊は、災害現場において救助活動を必要としないとき、又は救助活動を必要としなくなつたときは、現場指揮者が命ずる任務に従事する。

(救助活動の報告)

第6条 救助隊長は、救助出動したときは、別に定める救助業務報告書を作成し、消防署長に報告しなければならない。ただし、救助隊の現場到着前に、救助出動した消防隊又は救急隊が救助活動を完了したときは、当該消防隊又は救急隊の分隊長が作成し、報告するものとする。

第3章 水難救助隊

第1節 水難救助隊の資格等

(水難救助隊員の資格)

第7条 水難救助隊員の資格は、都道府県の労働局長が交付する潜水士免許取得者のうち、知識及び技術を有する者として消防長が認定した者とする。

(水難救助隊の編成)

第8条 水難救助隊は本署に配置し、水難救助隊長及び水難救助隊員をもつて編成し、支援車を運用するものとする。

2 水難救助隊は、水難救助隊員5人1組で編成し、水難救助隊長は、当該水難救助隊員のうち上席職員をもつて充てる。

第2節 水難救助隊の活動等

(水難救助隊の出動)

第9条 水難救助隊の出動は、次のとおりとする。

(1) 水難救助隊の出動は、現場指揮者の判断によるものとする。

(2) 水難救助隊の招集は、消防課、警防第1課及び警防第2課の通信員が行うものとする。

(3) 水難救助隊の参集場所は、本署とする。

(水難救助隊の活動の原則)

第10条 水難救助隊の活動の原則は、次に定めるところによる。

(1) 潜水活動は、水難救助隊員2人以上及び監視員1人以上で行うものとする。

(2) 水難救助隊員は、潜水活動から浮上した後に検索状況及び健康状態を水難救助隊長に報告しなければならない。

(潜水活動の要件)

第11条 潜水活動は、原則として次の要件を全て満たした場合において行うものとする。

(1) 水深は、10メートル未満であること。

(2) 流速は、1.0ノット(毎秒約0.5メートル)以下であること。

(3) 気象は、暴風、波浪、大雨及び洪水の警報が発令されていないこと。

(4) 水中視界は、0.5メートル以上であること。

(5) 水温は、摂氏15度以上であること。ただし、ドライスーツを着用した場合は、この限りでない。

(6) 活動時間帯は、日の出から日の入りまでの間であること。ただし、水面上の十分な照明及び水中照明を確保できるときは、この限りでない。

(7) 潜水時間は、1回の活動で12リットルボンベ2本の使用時間内であること。

第4章 協力要請

(警察官への協力要請)

第12条 消防長は、救助事案の発生に際し、必要があると認めるときは、警察官に協力を要請することができる。

(関係機関への協力要請)

第13条 消防長は、救助事案の状況に応じ、必要があると認めるときは、関係機関に特殊資機材等の借上げを要請することができる。

第5章 訓練等

(訓練等)

第14条 救助隊員及び水難救助隊員(以下「隊員」という。)は、平素から災害における救助活動を想定し、積極的に訓練を実施しなければならない。

2 救助隊は、救助業務を遂行するに当たり必要があるときは、合同で訓練を行わなければならない。

3 水難救助隊は、毎年2月末日までに翌年度の訓練実施計画を定め、消防署長の承認を受けなければならない。

(教養及び研修)

第15条 消防長は、隊員に対し、必要な知識及び技術を習得させるよう努めなければならない。

2 消防長は、水難救助隊員に対し、水難救助活動を行うに必要な知識及び技術に関する研修を、毎年1回以上受けさせるように努めなければならない。

第6章 安全管理

(安全管理)

第16条 救助隊長及び水難救助隊長(以下「隊長」という。)は、救助活動に際して、隊員及び関係者等の安全管理に努めなければならない。

2 隊員は、救助活動における安全行動の基本を認識し、隊員相互が安全に配慮し、危険要因の排除及び事故防止に努めなければならない。

(感染防止措置)

第17条 所属長は、隊長及び隊員が感染のおそれのある要救助者を取り扱つた場合は、稲沢市消防職員感染防止対策規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第27号)第6条の規定に基づき、速やかに必要な措置を講じなければならない。

第7章 雑則

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 稲沢市水難救助業務規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第23号)は、廃止する。

(平成25年消本訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第9号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第3号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第5号)

この規程は、令和5年5月15日から施行する。

稲沢市救助業務規程

平成24年2月27日 消防本部訓令第3号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年2月27日 消防本部訓令第3号
平成25年3月8日 消防本部訓令第1号
平成28年8月1日 消防本部訓令第9号
令和元年6月28日 消防本部訓令第3号
令和4年2月15日 消防本部訓令第3号
令和5年3月28日 消防本部訓令第4号
令和5年5月15日 消防本部訓令第5号