○稲沢市救急業務規程
平成17年4月1日
消本訓令第26号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 救急活動等(第9条―第32条)
第3章 報告等(第33条―第35条)
第4章 救急自動車及び救急資機材等(第36条・第37条)
第5章 救急調査等(第38条・第39条)
第6章 集団救急事故(第40条)
第7章 研修(第41条)
第8章 補則(第42条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく救急業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(救急隊員)
第2条 救急隊員(以下「隊員」という。)には、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下同じ。)
(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第2第6項の救急科を修了した者又はこれと同等以上と認められる者
(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項第1号に掲げる者
(救急隊の編成及び配置)
第3条 救急隊は、原則として3人以上の隊員及び救急自動車をもつて編成する。
2 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の者をもつて充てるものとする。
3 救急隊は、本署、稲沢東分署、祖父江分署及び平和分署に置く。
(隊員の選任)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、第2条に該当する者の中から隊員を選任しなければならない。
(隊員の責務)
第5条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、救急活動全般にわたり他の隊員を指揮し、適正な救急活動に当たるものとする。
2 隊員(隊長を除く。)は、隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うものとする。
(訓練の実施)
第6条 署長は、隊員に対して救急活動に関する知識及び技術の向上を図るため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を実施する場合は、感染防止衣を着用し、アポロキャップを着帽するものとする。ただし、隊長が隊員の安全管理上危険と判断した場合は、ヘルメットを着帽するものとする。
(出場区域)
第8条 救急隊の出場区域は、稲沢市警防活動等に関する規程(平成19年稲沢市消防本部訓令第5号)別表に準ずる。
第2章 救急活動等
(救急活動の原則)
第9条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、観察並びに必要な応急処置及び救急救命処置(救命士法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を行い、速やかに適応する医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。以下同じ。)に搬送することを原則とする。
(救急隊の出場)
第10条 情報指令課は、救急事故の発生を覚知したときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、最寄りの救急隊を直ちに出場させるものとする。
(口頭指導)
第11条 情報指令課及び救急現場出場途上の救急隊は、救急要請時に救急現場付近にいる者に対し、電話等により応急手当の協力を依頼し、その方法を指導するよう努めなければならない。
(観察)
第12条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置及び救急救命処置の判断に資するために行うものとする。
(応急処置及び救急救命処置)
第13条 応急処置及び救急救命処置は、傷病者を医療機関に収容するまでの間、又は救急現場に医師が到着するまでの間に傷病者の状態その他の状況から実施しなければ生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
(特定行為)
第14条 救急救命士は、前条の処置のほか必要があると認める場合、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置(以下「特定行為」という。)を医師の具体的な指示を受けて行うものとする。
2 前項に規定する医師は、原則として別に指定する医療機関に属する医師とする。
(感染防止対策)
第15条 所属長は、救急業務等の実施に際し、感染又は感染するおそれが生じた場合には、稲沢市消防職員感染防止対策規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第27号)第6条の規定により、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(搬送等を拒否した場合の取扱い)
第16条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送、応急処置又は救急救命処置を拒否した場合は、傷病の程度、容態の急変及び搬送の必要性等について説明し、誠意を持つて説得に努めるものとする。
2 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送、応急処置又は救急救命処置を拒否した場合は、搬送等拒否傷病者記録票(様式第1)に署名を求め、搬送しないことができる。
3 隊長は、署名が得られないときは、搬送等拒否傷病者記録票の経過欄にその旨を記載しなければならない。
(心肺蘇生を望まない場合の取扱い)
第16条の2 隊長は、傷病者が人生の最終段階にあり、当該傷病者の家族等から心肺蘇生を望まない意思等の提示を確認した場合、当該措置にあつては、尾張北部地区メディカルコントロール協議会が別に定める活動方針(人生の最終段階にあり心肺蘇生を望まない心肺停止傷病者への救急隊の基本的な活動ガイドライン)に準ずるものとし、医療機関への不搬送等同意書(様式第2)に署名を求め、搬送しないことができる。
(医師の同乗要請)
第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急自動車に医師等の同乗を要請するものとする。
(1) 現に医療機関の管理下にある傷病者を当該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状管理の下に緊急に他の医療機関に搬送する必要があると認め、救急要請をした場合(以下「転院搬送」という。)
(2) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄つた医療機関の医師が、目的医療機関まで診療を継続する必要を認めた場合
(3) 救急現場にいる医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めた場合
(4) 傷病者の状態から医師等の同乗が必要と認めた場合
(医師の協力要請)
第18条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、速やかに救急現場へ医師を要請し、適切な措置を講ずるものとする。
(1) 傷病者を搬送することが、生命に危険を及ぼし、又は傷病の程度を著しく悪化させると認める場合
(2) 傷病者の救出に当たり、救急現場で診療を必要と認める場合
(3) その他救急現場において診療又は診断を必要と認める場合
(傷病者の搬送制限)
第19条 隊長は、別に定めがあるものを除くほか、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを搬送しないものとする。
(1) 傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合
(2) 医師が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症(以下「感染症」という。)であると認めた場合
(関係者の同乗)
第20条 隊長は、必要があると認める場合は、最小限必要な傷病者の関係者を同乗させることができる。
(災害救助法における救助との関係)
第21条 救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(警察官への協力要請)
第22条 隊長は、傷病者等が錯乱状態、泥酔等のため、隊員あるいは付近にいる者に対して危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、警察官の協力を要請するものとする。
(感染症の患者の取扱い)
第23条 隊長は、感染症の患者を取り扱つたと判断したときは、情報指令課長に速やかに報告するとともに、消毒等必要な措置を講ずるものとする。
2 情報指令課長は、前項の報告を受けたときは、当該事故発生場所を管轄する保健所長に速やかに通報するものとする。
(要保護者等の取扱い)
第24条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める要保護者等であると判断したときは、情報指令課長に報告するものとする。
2 情報指令課長は、前項の報告を受けたときは、当該傷病者の居住地(居住地不明又は市外居住者の場合は救急現場とする。)を管轄する福祉に関する事務所の長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定するものをいう。)に速やかに通報するものとする。
(医療機関等との連携)
第25条 署長は、救急業務に必要な医療機関、助産所(医療法第2条に規定するものをいう。)、接骨院、大災害時に学校等に開設される救護所(以下「医療機関等」という。)及び救急業務に関係のある機関と密接な連携を図り、救急業務の効果的な運用に努めなければならない。
(医療機関等の選定等)
第26条 隊長又は情報指令課長は、傷病者の搬送に当たつては、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施しうる医療機関等を選定し、原則として、事前に当該医療機関等に連絡し、搬送するものとする。ただし、傷病者又は関係者から特定の医療機関等へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障等を判断し、事前連絡をしたのち、依頼された医療機関等に搬送することができる。
2 救急救命士が、特定行為等で具体的な指示を受けようとする場合には、医療機関等の選定は隊長又は救急救命士が行うものとする。
(医療機関等への連絡)
第27条 隊長又は情報指令課長は、前条の規定により選定又は依頼された医療機関等に必要な事項を連絡し、当該医療機関等と緊密な連携を図るものとする。
2 前条第2項の場合において、救急救命士は、医療上必要な事項を連絡しなければならない。
(複数傷病者の搬送)
第28条 傷病者が複数の場合は、緊急度及び重症度を考慮し、優先順位を決定して搬送する。
(転院搬送)
第29条 転院搬送は、医師からの要請で、かつ、搬送医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 転院搬送は、医師の同乗を必要とする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送に際して傷病者の容態に応じた医療上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
(医療機関等への引継ぎ)
第30条 傷病者を医療機関等へ引き継ぐときは、救急隊到着時の観察状況、隊員の行つた応急処置、救急救命処置及び経過その他必要な事項を医師等に連絡するものとする。
(救急搬送証明)
第31条 消防長は、救急搬送証明書(様式第3)の交付申請を受けた場合は、救急搬送の有無を確認した事実に基づいて、申請者に救急搬送証明書を交付することができる。
2 前項の規定による救急搬送証明書交付の手続は、別に定める。
(家族等への連絡)
第32条 隊長又は情報指令課長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、当該傷病者の家族等に対して傷病の程度、状況及び搬送先医療機関等を連絡するように努めるものとする。
第3章 報告等
(救急報告)
第33条 隊長は、救急隊が救急活動のため出場したときは、事後速やかに当該活動の内容を別に定める救急業務報告書により、所属長に報告しなければならない。
(救急即報)
第34条 署長は、次に掲げる事故が発生し、救急隊が出場したときは、速やかにその概要を救急即報(様式第4)により消防長に報告しなければならない。
(1) 死者が5人以上の事故
(2) 死者及び傷病者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあつては30人)以上の事故
(3) その他消防長が必要と認める事故
(救急救命処置録)
第35条 隊長は、心肺停止傷病者を搬送したとき及び救急救命士が特定行為を行つたときは、遅滞なく別に定める救急救命処置録を作成し、所属長に報告しなければならない。
2 署長は、救急救命処置録をその記載の日から5年間保存しなければならない。
3 救急救命処置録には、救急業務報告書の写しを添付するものとする。
第4章 救急自動車及び救急資機材等
(救急資機材)
第36条 救急業務に必要な救急資機材については、署長が別に定める。
2 隊員は、前項に規定する救急資機材について常に保守点検を行うとともに適正な管理に努めるものとする。
(消毒)
第37条 救急自動車及び救急資機材の消毒は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 定期消毒 週1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
第5章 救急調査等
(調査)
第38条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、隊員に次に掲げる事項について救急調査を実施させるものとする。
(1) 医療機関等の所在、経路、進入口その他必要な事項
(2) その他署長が必要と認める事項
(応急手当の普及啓発等)
第39条 署長は、住民等に対して、応急手当に関する知識及び技術の普及啓発並びに救急自動車の適正な利用についての広報に努めなければならない。
2 住民に対する応急手当の普及啓発については、別に定める。
第6章 集団救急事故
(集団救急事故活動)
第40条 大規模な爆発、衝突又は転覆等により多数の傷病者が発生した災害に対する救急業務の実施については、署長が別に定める。
第7章 研修
(救急隊員の研修)
第41条 消防長は、隊員の資質の向上を図るため、努めて研修等を受けさせなければならない。
2 研修に関する必要な事項は、署長が別に定める。
第8章 補則
(補則)
第42条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年消本訓令第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年消本訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年消本訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第9号)
この規程は、平成27年5月13日から施行し、改正後の稲沢市救急業務規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(平成29年消本訓令第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年消本訓令第4号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第3号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和5年消本訓令第6号)
この規程は、令和5年11月7日から施行する。