○稲沢市消防本部等決裁規程
平成17年4月1日
消本訓令第7号
(趣旨)
第1条 稲沢市消防長(以下「消防長」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 消防長又はその補助機関が、消防長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 消防長の補助機関が、この規程に定める範囲に属する事務について、常時消防長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 消防長又は専決権者が不在である場合において、この規程に定める者が、代わつて決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあつて決裁できない状態にあることをいう。
(5) 次長 稲沢市消防本部組織規則(平成17年稲沢市規則第23号。以下「規則」という。)第4条第2項に規定する次長をいう。
(6) 課長 規則第4条第1項及び稲沢市消防署の組織等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第1号。以下「規程」という。)第4条第1項に規定する課長及び分署長をいう。
(決裁)
第3条 事務は、原則としてグループリーダーに回議をした後、順次直属上司の回議及び関係課等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(消防署長等の専決事項等)
第4条 消防署長及び課長の専決事項は、別表に定めるそれぞれの決裁区分に属する事項とする。
(承認による専決事項)
第5条 消防署長及び課長は、前条によりその専決事項とされていない事項であつても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第6条 この規程に定める専決事項であつても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、上司の指示を受けなければならない。
(権限の移譲)
第7条 消防署長及び課長は、消防長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(上司の決裁)
第8条 消防署長の専決事項について、消防署長が不在であるときは、消防長が決裁する。
2 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、消防本部にあつては消防長が、消防署にあつては消防署長が決裁する。
(代決)
第9条 消防長の決裁を受けるべき事項について、消防長が不在であるときは、当該事務を所掌する次長又は消防署長が代決することができる。ただし、次長が置かれていないときは、当該事務を所掌する課長が代決することができる。
2 消防署長の専決事項について、消防長及び消防署長がともに不在であるときは、当該事務を所掌する課長が代決することができる。
3 課長の専決事項について、消防本部にあつては消防長及び課長が、消防署にあつては消防署長及び課長がともに不在のときは、当該事務を所掌するグループリーダーが代決することができる。
(代決の制限)
第10条 前条に規定する場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(代決の表示)
第11条 第9条の規定により代決したときは、代決者において決裁文書の当該押印欄の右肩に「代」と表示するものとする。
(後閲)
第12条 第9条の規定により代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年消本訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年消本訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年消本訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 消防長 | 消防本部総務課長 | 課長共通 | 備考 | ||
会議 | ・庁議会議 ・その他の会議 | |||||
庁中連絡調整 | 部内の連絡調整 | 課内の連絡調整 | ||||
事務引継 | 次長、消防署長、課長及び統括主幹 | 主幹以下 | ||||
文書 | 公印 | 調製、改廃 | ||||
収受、発送 | 文書の収受、配付、発送 | 課における文書の受理 | ||||
保存、廃棄 | ・保存文書の廃棄 ・書庫の管理 | |||||
文書の処理 | 指導、統制 | 文書取扱いの指導、統制 | ||||
報告、照会、回答、通知、依頼、申請等 | 重要なもの | 定例的又は軽易なもの | ||||
証明 | 異例なもの | 原簿による諸証明の交付 | ||||
原簿台帳 | 重要なもの | 原簿台帳等の作成、記載の確認 | ||||
その他の文書 | 出版物の刊行及び贈配付 | 軽易な帳票文書等の処理 | ||||
法制 | 告示(告示、公告)令達(訓令、訓、内訓、達、指令) | 重要なもの | 軽易定例的なもの | 告示、公告、訓令、訓、内訓は消防本部総務課長に合議のこと。 | ||
土地建物 | 施設の管理 | ・異例的な使用許可 ・財産の事故報告 ・行政財産の目的外使用の許可 | 一般的な使用許可 | 財産の事故報告及び行政財産の目的外使用許可(新規)については、副市長の承認を受けること。 |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 消防長 | 消防本部総務課長 | 課長共通 | 備考 | |
任免 | 消防職員 | ||||
事務分担の決定 | 所属職員の事務分担 | ||||
職務に専念する義務の免除 | 次長、消防署長、課長及び統括主幹 | 主幹以下 | 課長以上の7日を超えるものは、市長の承認を受けること。 | ||
出欠 | 部分休業 | 消防職員 | |||
休暇 | 次長、消防署長、課長及び統括主幹 | 主幹以下 | |||
その他の承認 | 次長、消防署長、課長及び統括主幹 | 主幹以下 | |||
旅行命令 | 次長、消防署長、課長及び統括主幹 | 主幹以下 | 海外の旅行命令については、市長の承認を受けること。 | ||
時間外(休日)勤務命令 | 次長、消防署長、課長及び統括主幹 | 主幹以下 | |||
身分、服制 | ・特殊な身分証の交付 ・営利企業の従事許可 | 身分上の諸届の処理 | 営利企業の従事許可については、市長の承認を受けること。 | ||
週休日の指定 | 次長、消防署長、課長及び統括主幹 | 主幹以下 |
3 個別的専決事項
(1) 消防本部
課名 | 決裁区分 専決事項 | 課長 | 備考 |
総務課 | 教養研修 | ・所属機関の教養研修 ・専門技術の資格取得 | |
庶務 | ・会議室等の使用許可 ・庁用自動車の配車 | ||
広報 | ・インターネットホームページの管理 ・消防広報活動の実施 | ||
財産管理 | ・庁用自動車の登録及び管理 ・庁舎設備の営繕及び管理 ・庁舎の清掃 ・庁舎見学の受入 | ||
予防課 | 建築指導 | ・1,000m2未満の防火対象物工事計画届出の処理 ・消防用設備等着工及び設置届出の受理 | |
予防査察 | ・普通査察 | ||
火災予防 | ・防火対象物の使用開始の届出の受理 ・火を使用する設備等の設置の届出の受理 ・火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の受理 ・指定洞道等の届出の受理 ・指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の受理 ・タンクの水張等検査及び検査済証の交付 | ||
予防一般 | ・防火管理者選任(解任)届出の受理 ・消防計画作成(変更)届出の受理 ・消防用設備等点検結果報告書の受理 | ||
予防広報 | ・火災予防広報活動の実施 ・防火映画、ビデオの上映及び貸出 | ||
危険物規制 | ・完成検査前検査(水張、水圧)及び検査済証の交付 ・危険物保安監督者選任(解任)届出の受理 ・危険物の種類又は数量の変更届出の受理 ・危険物製造所等譲渡又は引渡届出の受理 | ||
液化石油ガス等 | ・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出の受理 | ||
消防水利 | ・消防水利の維持管理 |
(2) 消防署
課名 | 決裁区分 専決事項 | 消防署長 | 課長共通 | 備考 |
消防署 | 消防署共通事項 | ・救助及び警戒出動報告 ・消防水利の維持管理 ・消防車両及び消防機器の維持管理 | ・救急業務及び救急支援報告 ・普通救命講習会の実施 ・会議室等の使用許可 ・火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の受理 ・庁舎見学の受入れ ・普通査察 | |
消防課 | 救急業務 | ・医療機関その他救急関係機関との連絡及び調整 | ||
警防第1課・警防第2課 | 訓練指導、企画 | ・消防署内合同訓練の実施 ・訓練に係る実施計画の作成 | ||
施設・資機材管理 | ・施設及び資機材整備の計画及び管理 | |||
情報指令課 | 通信業務 | ・消防救急指令システムの維持管理 ・出動指令等指令の発令 | ・救急医療情報システムの維持管理 ・通信訓練の実施 ・通信業務報告書の作成 | 消防本部総務課と調整のこと。 |
消防無線 | ・県内共通波試験 ・市町村波、救急波試験 ・消防無線の記録 |