○稲沢市消防本部組織規則
平成17年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、稲沢市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に、総務課及び予防課を置く。
(職員)
第3条 消防本部に、消防吏員及びその他の職員を置く。
(消防長等の設置)
第4条 消防本部に消防長を、課に課長を置く。
2 消防本部に、次長を必要に応じて置くことができる。
3 課に、統括主幹、主幹及び主査を必要に応じて置くことができる。
4 消防長は消防監を、次長、課長及び統括主幹は消防司令長を、主幹は消防司令を、主査は消防司令補をもつて充てる。
(職務及び職務代理)
第5条 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、次長が置かれていないときは、消防本部総務課長が、その職務を代理する。
2 課長は、上司の命を受けて所管職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 統括主幹は、上司の命を受けて特定職務を掌理し、所属職員を指揮監督し、特定職務を処理する。
4 主幹及び主査は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所管職務を処理する。
5 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(職務分担)
第6条 所属職員の職務分担は、上司の承認を得て課長が定める。
2 課長は、職務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、主幹の中からグループリーダーを指名する。
3 課長は、前2項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を消防本部総務課長を経由して人事課長に報告しなければならない。
(合議)
第7条 所掌事務で他課(他の執行機関の課等を含む。)に関係のあるものは、処理に先立つて関係課に合議をしなければならない。
(事務分掌)
第8条 消防本部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 消防職員の任免その他人事に関すること。
(2) 基本的施策の企画調整に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 消防職員の教養及び研修計画に関すること。
(5) 消防のほう賞及び表彰に関すること。
(6) 消防職員委員会に関すること。
(7) 消防団に関すること。
(8) 水防団に関すること。
(9) 消防統計全般に関すること。
(10) 消防相互応援協定に関すること。
(11) 各課及び各執行機関との調整に関すること。
(12) 文書物件の収受、保存、配布及び発送に関すること。
(13) 消防予算に関すること。
(14) 財産の取得及び処分に関すること。
(15) 消防機械器具の保全及び点検に関すること。
(16) 消防施設の保全及び管理に関すること。
(17) 公用車の管理に関すること。
(18) 物品の出納保管に関すること。
(19) その他他課の所管に属さないこと。
予防課
(1) 火災予防の啓発及び広報に関すること。
(2) 防火対象物の立入検査に関すること。
(3) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。
(4) 火災の原因調査及び損害調査に関すること。
(5) 火災の統計及び記録に関すること。
(6) 防火管理者の育成指導に関すること。
(7) 建築確認の同意に関すること。
(8) り災証明に関すること。
(9) 火災警報に関すること。
(10) 危険物の規制に関すること。
(11) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。
(12) 危険物災害の調査及び研究に関すること。
(13) 液化石油ガス等の保安に関すること。
(14) 防火危険物安全協会に関すること。
(15) 煙火の消費許可等に関すること。
(16) 消防水利の整備、維持管理及び調査に関すること。
(17) その他火災予防及び危険物に関すること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第45号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。