○稲沢市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成22年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 管理者の給料は、月額85万円とする。

(地域手当)

第4条 管理者が院長の職務を兼ねるときは、地域手当を支給する。

2 前項の地域手当は、稲沢市民病院に勤務する企業職員(以下「企業職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第5条 管理者の通勤手当は、企業職員の例による。

(特殊勤務手当)

第6条 管理者が、医師として診療業務に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当は、企業職員の例による。

(宿日直手当)

第7条 管理者が、医師として宿直勤務又は日直勤務に従事したときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の宿日直手当は、企業職員の例による。

(退職手当)

第9条 管理者の退職手当は、特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和38年稲沢市条例第17号)の規定を準用する。この場合において、同条例第3条第1項に定める割合は、100分の221とする。

(給与の支給方法)

第10条 管理者の給与の支給方法は、企業職員の例による。

(旅費)

第11条 管理者が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の支給額は、特別職給与条例の適用を受ける職員について定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法その他管理者の旅費については、企業職員の例による。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第48号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の230」とあるのは、この条例の施行の日から平成25年9月30日までの間においては「100分の259」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の243」とする。

(平成26年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

稲沢市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成22年3月25日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第48号
平成25年3月28日 条例第22号
平成26年12月26日 条例第42号
平成27年3月31日 条例第14号
平成28年3月29日 条例第20号
平成30年3月28日 条例第20号
令和4年3月28日 条例第5号