○特別職に属する職員の退職手当支給条例

昭和38年6月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、特別職に属する職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 この条例による退職手当は、市長、副市長又は教育長(以下「市長等」という。)が任期の満了のとき、又は任期の満了する日の前日までの間に退職若しくは死亡したときに支給する。

(手当の額)

第3条 退職手当の額は、任期の満了した日又は任期の満了する日の前日までの間に退職若しくは死亡した日(以下「任期満了等の日」という。)における給料月額に市長等としての在職年数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の362

(2) 副市長 100分の241

(3) 教育長 100分の201

2 前項の在職年数は、市長等となつた日の属する月(市長等を退職した日の属する月に再び市長等となつたときは、その翌月)から任期満了等の日の属する月までの月数を12で除して得た年数とする。

3 前項の規定により計算した在職年数が4年未満の場合において、当該在職年数に1年未満の端数月がある場合のその者に対する退職手当は、第1項の規定による退職手当の額に、当該端数月を12で除して得た割合に同項の規定による1年に相当する退職手当の額を乗じて得た額を加算した額とする。

第4条 この条例に定めるもののほか、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(平成3年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職に属する職員の退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職に属する職員の退職手当支給条例の規定に基づいて支給される退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(平成19年条例第12号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前までの助役としての在職年数は、この条例による改正後の特別職に属する職員の退職手当支給条例に規定する副市長の在職年数とみなす。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職に属する職員の退職手当支給条例(次項において「新退職手当支給条例」という。)第3条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の376」とあるのは、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成25年9月30日までの間においては「100分の424」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の398」とする。

3 この条例による新退職手当支給条例第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「100分の251」とあるのは、施行日から平成25年9月30日までの間においては「100分の283」と、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の265」とする。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職に属する職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の特別職に属する職員の退職手当支給条例第2条及び第3条第1項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の特別職に属する職員の退職手当支給条例第2条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職に属する職員の退職手当支給条例

昭和38年6月21日 条例第17号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年6月21日 条例第17号
昭和42年7月21日 条例第14号
平成3年6月26日 条例第21号
平成19年3月28日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第9号
平成27年9月11日 条例第26号
平成30年3月28日 条例第5号