○稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和59年12月24日

条例第45号

特別職の職員の給与及び旅費の支給方法に関する条例(昭和30年稲沢市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 市長等の通勤手当の月額は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例により算出した額とする。

(期末手当)

第4条の2 市長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職、解職又は死亡(以下「退任等」という。)した者についても、同様とする。

2 前項に規定する期末手当の額は、基準日現在(退任等した者にあつては、退任等した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額、給料の月額に100分の20を乗じて得た額及び給料の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(給与の支給方法等)

第5条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(鉄道賃等の額)

第7条 宿泊料及び日当の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は、一般職の職員で8級の職にある者の例による。

3 前項の規定にかかわらず、特別の事由により特別車両を利用して鉄道旅行する場合は、特別車両料金を支給することができる。

(旅費の支給方法等)

第8条 前2条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他市長等の旅費については、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第9条 退職手当の額及び支給方法については、特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和38年稲沢市条例第17号)に定めるところによる。

(重複支給の禁止)

第9条の2 市長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和60年条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第35号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市長等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成12年条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成13年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2の規定は、平成14年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成14年12月に改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条の2の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を下回るときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市長等の平成15年3月に支給されるべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額に前項の差額を加算した額とする。

5 平成15年6月に支給される期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第4条の2第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第139号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第45号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)及び第3条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

市長

993,000円

副市長

818,000円

教育長

733,000円

別表第2(第7条関係)

宿泊料

(1夜につき)

日当

(1日につき)

15,000円

2,500円

稲沢市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和59年12月24日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第45号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和61年10月1日 条例第40号
昭和63年3月28日 条例第6号
昭和63年10月1日 条例第35号
平成2年10月1日 条例第19号
平成4年10月1日 条例第19号
平成6年9月30日 条例第29号
平成10年6月22日 条例第11号
平成10年12月25日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第64号
平成12年12月26日 条例第65号
平成13年12月25日 条例第35号
平成14年12月26日 条例第28号
平成15年11月28日 条例第27号
平成15年12月26日 条例第33号
平成17年4月1日 条例第16号
平成17年11月30日 条例第139号
平成18年3月28日 条例第11号
平成19年3月28日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第45号
平成24年3月27日 条例第16号
平成26年12月26日 条例第37号
平成27年9月11日 条例第26号
平成28年3月29日 条例第10号
平成29年1月31日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第3号
平成30年12月27日 条例第42号
令和元年12月27日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第45号
令和4年4月15日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第38号
令和5年12月28日 条例第38号